松浦市のコンビニ強盗殺人未遂事件 2審も被告に懲役19年

去年、長崎県松浦市のコンビニエンスストアで、客と店員に大けがをさせた上、店から現金を奪ったとして強盗殺人未遂などの罪に問われた元建設作業員に対し、福岡高等裁判所は1審に続いて懲役19年の判決を言い渡しました。

元建設作業員の川端健太郎被告(30)は去年6月、松浦市のコンビニで客と店員のあわせて2人をバールで殴って大けがを負わせた上、店から現金5万円を奪ったほか、客が落とした財布からも現金1万円あまりを盗んだとして強盗殺人未遂と窃盗の罪に問われました。

1審の長崎地方裁判所は「犯行はきわめて危険かつ悪質で、被害店舗や地域社会への影響も大きい」として、懲役19年の判決を言い渡し、被告側が量刑を不服として控訴していました。

15日の2審の判決で福岡高等裁判所の市川太志裁判長は「仮に犯行前は脅すだけのつもりであったとしても、生命に危険を及ぼすのに十分なバールを凶器として手加減なく殴るなどした犯行の責任は減少しない。1審の判決に誤りはなく、量刑が重すぎて不当であるとはいえない」として、1審に続いて懲役19年を言い渡しました。

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