原発事故時「屋内退避」解除の考え方 原子力規制委まとめる
原発事故の際、被ばくを抑えるために自宅などにとどまる屋内退避について、原子力規制委員会の検討チームは、放射性物質が大気中にほとんど存在しないと確認できた場合は解除できるなどとする考えをまとめました。
国の指針では、原発で重大な事故が起きた際、原則、半径5キロ圏内の住民は即時に避難し、5キロから30キロ圏内の住民は自宅などに屋内退避するとされています。
しかし、ことし1月の能登半島地震では、石川県にある志賀原発周辺でも建物の倒壊や集落の孤立が相次いだことから、原子力規制委員会は専門家によるチームを設置して効果的な運用を検討してきました。
18日は中間的なとりまとめが行われ、原子炉が停止し冷却手段が確保されているなど事故対策が機能していて、放射性物質が大気中にほとんど存在しないと確認できた場合には、屋内退避を解除できるとする考えが示されました。
また、屋内退避を続ける期間は、国の防災基本計画で示された水や食料などの備蓄の目安と同じ3日間を目安とし、その後も支援物資などで生活が維持できれば継続するとしています。
自然災害の影響でインフラが不足する場合など、屋内退避が継続できなければ避難に切り替えるとしていて、自治体からの情報などを踏まえ、国が総合的に判断するとしています。
検討チームは、事故対策が機能しなかった場合の対応などについて検討を続け、今年度中に最終的な考えをまとめることにしています。