宇宙の父@Booskachan_Ver2FollowClick to Follow Booskachan_Ver2デマに引っかかっているんだと思いますけど、禁じられているのは選挙期間中の戸別訪問であって、期間外に有権者の困り事を聞いて回るのは、なんら問題のない政治活動です。 候補者を虚偽情報で貶める行為は、虚偽事項公表罪(4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金等)に該当します。 (・ω・)Translate post5:14 PM · Oct 18, 2024·860 Views50 Reposts2 Quotes94 Likes1 Bookmark1