「検察なめんな」特捜部の取り調べ録画18時間分、最高裁が提出命令
大阪地検特捜部に業務上横領罪で逮捕・起訴され、2021年に無罪が確定した不動産会社の元社長が国に7億7千万円の賠償を求めた訴訟をめぐり、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は、特捜部検事による約18時間分の取り調べ映像を証拠として提出するよう国に命じる決定を出した。提出させる範囲を約50分とした大阪高裁決定を破棄した。
16日付で、裁判官4人全員一致の結論。取り調べの録音・録画の提出を最高裁が国に命じたのは初めて。
検察の取り調べをめぐっては近年、対象者への暴言などの違法性を訴える訴訟が相次ぐ。決定は、密室で行われる取り調べの映像が民事裁判で検証される可能性を改めて示したもので、検察当局への警鐘になる。
「検事の威圧でうその供述」
大阪市の不動産会社「プレサンスコーポレーション」元社長の山岸忍さん(61)は、学校法人からの土地売却に絡み21億円を横領した事件の共犯とされ、21年に無罪になった。
国を訴えた大阪地裁の訴訟で、田渕大輔検事(52)=現東京高検=が元部下への取り調べで「検察なめんな」などと威圧し「(山岸さんは)共犯だ」とうその供述をさせたと主張。違法な取り調べを証明するため、映像の提出を地裁に求めていた。
刑事訴訟法には「目的外使用の禁止」規定があり、検察が開示した証拠は刑事裁判以外の場で使えない。そのため、今回の映像を例外的に民事裁判の証拠にできるかが争われていた。
地裁は23年、山岸さんの刑事裁判の証拠として法廷で上映された約50分の元部下の取り調べ映像に加え、上映されなかった約17時間分の提出も国に命じた。しかし大阪高裁は今年1月、取り調べのやりとりの書き起こしが提出されたことなどから、提出の範囲を約50分だけに狭めていた。
取り調べ映像「調べる必要性高い」
第二小法廷は決定で、提出するかは国に裁量があるとする一方、この訴訟では取り調べでの検事の言動が「深刻に争われている」と指摘し、審理を担う地裁が提出を必要だと判断したことに「相応の配慮を払うべきだ」と述べた。映像には検事の態度など非言語的な要素が記録され、書き起こしよりも「格段に多くの情報を含んでいる」として、刑事裁判で上映されなかった分も調べる必要性が高い、と判断した。
そのうえで、映像が提出されても捜査への悪影響や、元部下へのプライバシー侵害は生じないと指摘。「提出を拒む国の対応は裁量権を逸脱している」と結論づけ、高裁の決定を破棄し、地裁の決定を確定させた。
弁護士出身の草野裁判長と、検察官出身の三浦守裁判官は補足意見で、提出された映像をネットで公開することなどにより元部下のプライバシーが侵害されないよう「代理人弁護士の配慮を期待する」などと付言した。
大阪高裁は今年8月、山岸さんの元部下を聴取した田渕検事について、特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判を今後開くことを決めた。田渕検事が取り調べで得た供述は、山岸さんの起訴の根拠となったとされる。
取り調べを「可視化」する録音・録画は、自白強要が冤罪(えんざい)を生んだ足利事件や大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を受け、刑事訴訟法が改正され19年に制度化された。裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件で、逮捕後の全過程が録音・録画されている。(遠藤隆史)
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- 遠藤隆史
- 東京社会部|最高裁担当
- 専門・関心分野
- 司法、労働、福祉