盗撮などしてません。【証拠保全】のために撮影したまでで、もちろんそれを公開することなどしません。
最高裁の肖像権にかんする判決文
1 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,(1)氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,(2)商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,(3)氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして,不法行為法上違法となる。
上記の判決概要を読めばわかる通り、撮影すること自体の違法性は言及されていません。
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91