審査対象の6人が
関わった主な裁判裁判の一覧へ
2023年2月21日判決 第3小法廷役所前広場での護憲集会不許可は憲法違反か
どんな
裁判か
- 護憲派の市民グループが市役所前の広場で集会を開こうとした際、市が広場の使用を許可しなかったのは憲法が保障する「集会の自由」の侵害にあたるかが争われた裁判
- 最高裁判所第3小法廷は、憲法には違反しないと判断。市民グループの敗訴が確定した
- 裁判官5人のうち1人が反対意見を述べた
訴えを起こしたのは石川県の護憲派の市民グループです。2017年、憲法施行70年の憲法記念日に、市役所前の広場で集会を開こうと金沢市に申請しましたが許可されなかったため、「憲法が保障する集会の自由の侵害にあたる」と主張して市に賠償を求めました。
1審と2審は、市が不許可としたことは憲法違反ではないとして訴えを退け、市民グループが上告しました。
最高裁判所第3小法廷は判決で、広場は市役所と一体的に管理されているとしたうえで、「庁舎はあくまでも公務を行う施設であり、政治的対立がみられる論点の集会が開かれることで中立性に疑いが生じて業務の遂行に支障が出るおそれがある」と指摘しました。
そのうえで、「金沢市の庁舎管理の規定は集会に使うことが目的に含まれている施設まで使用を禁止しているわけではなく、集会の自由の制限は限定的だ」として、広場の使用を認めなかったことは憲法に違反しないと判断。上告を退け、市民グループの敗訴が確定しました。
裁判官5人のうち1人は「2審で審理をやり直すべきだ」とする反対意見を述べました。
●この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)
審査対象の裁判官の判断は
-
今崎 幸彦
プロフィール
合憲
審査対象ではない裁判官の判断は
-
宇賀 克也
結論に反対
「広場は市役所の庁舎に隣接しているとはいえ壁や塀で囲われておらず、広場という名称からも『公の施設』の性格を失ったとはいえない。市が不許可にしたのは中立性に疑問を持たれるという抽象的なおそれに尽きていて、正当な理由には当たらない。集会で発言される可能性がある内容を理由に不許可にすることは、言論の自由の事前抑制になるので、ヘイトスピーチや特定の個人を侮辱するおそれがある場合以外は認められない」
-
林 道晴
合憲
-
裁判長長嶺 安政
合憲
-
渡邉 惠理子
合憲
ほかの裁判・記事クリックで詳細記事へ