審査対象の6人が
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2023年7月11日判決 第3小法廷トランスジェンダーのトイレ使用 制限認めた国の対応は違法
どんな
裁判か
- トランスジェンダーの職員に、自認する性別に沿ったトイレの使用を認めるかどうか、職場の対応が問われた裁判
- トイレの使用制限を容認した国の対応は違法だとして原告の訴えを認めた
- 結論は5人の裁判官全員一致だったが全員が補足意見を述べた
訴えたのは経済産業省で働く国家公務員。戸籍上は男性ですが、女性として社会生活を送っていて性同一性障害と診断されています。経済産業省は、ほかの職員にも説明したうえで女性用の休憩室や更衣室の使用は認めましたが、女性用トイレに関してはトラブルを避けるためとして、執務室があるフロアから2階以上離れたところに使用を制限しました。職員はこの対応を不服として人事院に処遇の改善を求めましたが認められなかったため、制限を撤廃してほしいと国に対する訴えを起こしました。
1審はトイレの使用制限は違法だと判断しましたが、2審は逆に違法ではないとしたため、職員側が上告。最高裁では、トイレの使用制限は問題ないと判断した人事院の判定が違法かどうかが争われました。
最高裁判所第3小法廷は、職員が受けた不利益とほかの職員への配慮の必要性を個別の事情を踏まえて検討し、今回のケースでの国の対応は「違法」と判断。人事院の判定を取り消しました。
判決は「職員は自認する性別とは異なる男性用トイレか、離れた階にある女性用トイレしか使えず日常的な不利益を受けている」と指摘。そのうえで、職員が性同一性障害と診断され女性ホルモンの投与を受けていることや、離れた階の女性トイレを使用していてもトラブルが生じていないことなど具体的な事情を考慮し、「人事院の判断はほかの職員への配慮を過度に重視し職員の不利益を軽視したもので、著しく妥当性を欠いている」と結論づけました。
性的マイノリティーの職場環境に関する訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてです。
結論は5人の裁判官全員一致でしたが、全員が補足意見を述べる異例の判決でした。
●この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)
審査対象の裁判官の判断は
-
裁判長今崎 幸彦
プロフィール
結論と同じ 補足意見あり
「職場の理解を得るには当事者のプライバシーの保護とほかの職員への情報提供の必要性という難しい判断が求められるが、職場の組織や規模など事情はさまざまで一律の解決策にはなじまない。トランスジェンダー本人の意向と、ほかの職員の意見をよく聞いて、最適な解決策を探るしかない。トイレを含め、不特定または多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用のあり方は機会を改めて議論されるべきだ」
審査対象ではない裁判官の判断は
-
宇賀 克也
結論と同じ 補足意見あり
「経済産業省には性自認に基づいて社会生活を送る利益をできるかぎり尊重した対応をとることが求められていた。ほかの職員が違和感を抱くとしたらトランスジェンダーへの理解が十分でないことが考えられるのに、研修などの取り組みもしていなかった。多様性を尊重する共生社会の実現に向けて職場環境を改善する取り組みが十分されていたとはいえない」
-
長嶺 安政
結論と同じ 補足意見あり
「経済産業省の対応は急な状況の変化に伴う混乱を避けるためとみられ、当時は一定の合理性があったと考えられるが、その後も制限を続けることが正当化されるのか検討し、必要があれば見直す責任があった。自認する性別に即して社会生活を送ることは誰にとっても重要な利益だが、特にトランスジェンダーにとっては切実な利益で、法的に保護されるべきだ」
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林 道晴
結論と同じ 補足意見あり
(渡邉裁判官と連名)
「こうした問題を調整するには、長年にわたって生物学的な性別に基づく区別がされたトイレを利用してきた職員への配慮は不可欠で、性的マイノリティーの職員の事情や、不審者の排除など施設の状況に応じても取り扱いは変わり得る。可能な限り両者の共生を目指し、マイノリティーの法的利益の尊重に理解を求める方向での対応を期待したい」 -
渡邉 惠理子
結論と同じ 補足意見あり
(林裁判官と連名)
「こうした問題を調整するには、長年にわたって生物学的な性別に基づく区別がされたトイレを利用してきた職員への配慮は不可欠で、性的マイノリティーの職員の事情や、不審者の排除など施設の状況に応じても取り扱いは変わり得る。可能な限り両者の共生を目指し、マイノリティーの法的利益の尊重に理解を求める方向での対応を期待したい」
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