審査対象の6人が
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2023年9月12日判決 第3小法廷臨時国会を召集しなかったのは
憲法違反か

どんな
裁判か

  • 2017年、野党議員が憲法の規定に基づいて臨時国会の召集を求めたにもかかわらず、当時の安倍内閣が3か月余りにわたって召集しなかったことが憲法違反かどうか争われた裁判
  • 最高裁第3小法廷は憲法違反かどうか判断せずに上告を退けた
  • 裁判官の1人は憲法違反になり得るとする反対意見

2017年6月、通常国会の閉会後に衆議院の120人、参議院の72人の野党議員が森友学園などの問題について審議する必要があるとして、臨時国会の召集を求めました。しかし当時の安倍内閣はすぐには応じず、98日後の9月に召集し、冒頭で衆議院を解散しました。

憲法53条は、衆参いずれかで議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定しているため、野党議員などは「憲法違反だ」として東京と岡山県、沖縄県で国に賠償を求める訴えを起こしました。

最高裁判所第3小法廷は憲法53条の規定について「臨時国会の遅れによって個々の国会議員の権利や利益が侵害されたということはできない。召集を要求した国会議員が、遅れを理由に国に賠償を求めることはできない」として上告を退け、野党議員側の敗訴が確定しました。

当時の安倍内閣の対応について、憲法違反かどうかの判断はしませんでした。

一方、5人の裁判官のうち1人は憲法違反になり得るとする反対意見を述べました。

この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)

審査対象の裁判官の判断は

審査対象ではない裁判官の判断は

  • 宇賀 克也

    結論に反対

    「内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う。今回は臨時国会の審議は全く行われなかったので要求は拒否されたと見ざるをえず、特段の事情がない限り違法といわざるをえない」

  • 林 道晴

    結論と同じ

  • 裁判長長嶺 安政

    結論と同じ

  • 渡邉 惠理子

    結論と同じ