審査対象の6人が
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2023年12月12日判決 第3小法廷当選無効なら議員報酬は返還が必要か

どんな
裁判か

  • 公職選挙法違反で有罪が確定し、当選が無効になった元大阪市議会議員が、判決が確定するまでに受け取っていた議員報酬を返還する必要があるかどうかが争われた裁判
  • 全額、返還する必要があると判断
  • 当選無効が確定するまでの議員報酬などについての初めての判断で、国会議員などの同様のケースにも影響が及ぶ可能性

2019年の大阪市議会議員選挙で公職選挙法違反の罪に問われて有罪判決を受け、失職した元議員に対し、大阪市は確定するまでに支給した議員報酬や政務活動費などあわせて1400万円あまりの返還を求めました。

1審の大阪地方裁判所と2審の大阪高等裁判所は、元議員の活動で市も利益を得ていたなどとしておよそ160万円に限って返還を命じました。

最高裁判所第3小法廷は「公職選挙法違反の罪を犯した人は民主主義の根幹である選挙の適正を著しく害した」と指摘。確定までの期間について「議員として活動していたとしても市との関係で価値はないと評価せざるを得ない」として議員報酬と政務活動費などの全額にあたる1400万円あまりの返還を命じました

一方、5人の裁判官のうち1人は、「資格がなかったとしても元議員が活動した事実は残り、市は利益を受けたことになる」などとして議員報酬の全額の返還に反対する意見を述べました。

公職選挙法違反の有罪が確定し、当選が無効になるまでの議員報酬などについて最高裁判所が判断を示したのは初めてで、今後、国会議員などの同様のケースにも影響が及ぶ可能性があります。

この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)

審査対象の裁判官の判断は

  • 今崎 幸彦

    結論に反対

    「たとえ資格がなかったとしても元議員が活動した事実は残り、市は利益を受けたことになる。活動についても相応の評価をするのが筋だ」

審査対象ではない裁判官の判断は

  • 宇賀 克也

    結論と同じ

  • 裁判長林 道晴

    結論と同じ 補足意見あり

    「元議員の活動に法的な欠点があるのにも関わらず正規の額と完全に同等と評価するのは無理がある。元議員に一定の利益を認める場合もあり得るが、それを根拠づける措置が必要だ」

  • 長嶺 安政

    結論と同じ

  • 渡邉 惠理子

    結論と同じ