審査対象の6人が
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2024年1月29日決定 第3小法廷名張毒ぶどう酒事件
10回目の再審請求も認めず

どんな
裁判か

  • 昭和36年に女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」で、元死刑囚の10回目の再審請求を妹が行った
  • 弁護団が提出した新証拠について、元死刑囚以外の何者かが毒物を混入した可能性を示す証拠としての価値はないとして請求を退けた
  • 5人の裁判官のうち1人は再審を開始すべきだとして結論に反対

昭和36年、三重県名張市の地区の懇親会でぶどう酒に農薬が入れられて女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」。死刑が確定した奥西勝 元死刑囚は、無実を訴えて再審を求め続けましたが、2015年、肺炎のため89歳で死亡しました。
その後、妹が通算で10回目となる再審請求を行いましたが、名古屋高等裁判所は2022年3月に再審を認めず、弁護団が特別抗告していました。
最高裁判所第3小法廷は特別抗告を退ける決定をし、再審請求を認めませんでした。
弁護団は「ぶどう酒の瓶の注ぎ口に封をしていた『封かん紙』と呼ばれる紙に、製造段階とは異なる成分ののりが付いていることが鑑定の結果判明した。元死刑囚以外の犯人が農薬を混入させたあとで貼り直した可能性がある」と主張していました。
これについて最高裁は「弁護団が主張する鑑定方法で『封かん紙』に付いた物質を特定すること自体、相当難しい。鑑定結果に、何者かが毒物を混入して再びのり付けした可能性を示す証拠としての価値はない」と退けました。

一方、5人の裁判官のうち宇賀克也裁判官は、「封かん紙に異なるのりの成分が付いているとした鑑定結果は高い信用性があり、犯人性に合理的な疑いが生じる。自白の信用性にも多大な疑問が生じる」として、再審を開始すべきだとする反対意見を述べました。

これまでの10回にわたる「名張毒ぶどう酒事件」の再審請求で、最高裁判所の裁判官が再審を開始すべきだとする反対意見を付けたのは初めてでした。

この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)

審査対象の裁判官の判断は

審査対象ではない裁判官の判断は

  • 宇賀 克也

    結論に反対

    「封かん紙に異なるのりの成分が付いているとした鑑定結果は高い信用性があり、犯人性に合理的な疑いが生じる。自白の信用性にも多大な疑問が生じる」

  • 林 道晴

    結論と同じ

  • 裁判長長嶺 安政

    結論と同じ

  • 渡邉 惠理子

    結論と同じ

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