審査対象の6人が
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2024年3月26日判決 第3小法廷犯罪被害者遺族への給付金
同性パートナーは事実婚に該当するか

どんな
裁判か

  • 犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金の対象に同性のパートナーが含まれるかどうかが争われた裁判
  • 同性のパートナーも事実婚に該当し、対象になりうるという初めての判断を示した
  • 裁判官5人のうち1人は結論に反対

名古屋市の男性は2014年、同居していたパートナーの男性を殺害され、犯罪被害者の遺族を対象にした国の給付金を申請したものの認められず、不服として愛知県に対する裁判を起こしました。

裁判の主な争点は、給付金の対象とされている「事実上の婚姻関係にあった人」に同性のパートナーが含まれるかどうかでした。

これについて1審の名古屋地方裁判所と2審の名古屋高等裁判所は、対象に含まれないとして訴えを退け、男性が上告していました。

最高裁判所第3小法廷は「被害者の死亡で精神的、経済的打撃を受けるのは異性か同性かで異なるとはいえない。被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し、給付金の対象になりうる」という初めての判断を示しました。

そのうえで男性と被害者が事実婚の関係だったかどうか、さらに審理を尽くす必要があるとして名古屋高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

判決は5人の裁判官のうち4人の多数意見で、1人は「同性パートナーは事実婚には該当しない」という反対意見をつけました。

事実婚のパートナーを法律婚と同等に扱う規定は年金など多くあり、同様の規定の議論などに影響を与える可能性があります。

この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)

審査対象の裁判官の判断は

  • 今崎 幸彦

    結論に反対

    「判決で示した事実婚の解釈がほかの法令に波及することが想定され、社会に大きな影響を及ぼす可能性があり懸念がある。何をもって事実婚と同様と認めるかは簡単に答えが出せる問題ではない。今回の論点は家族をめぐる国民一人ひとりの価値観に関わるが、そうした議論の蓄積があるとは言いがたい。現時点では先を急ぎすぎている」

審査対象ではない裁判官の判断は

  • 宇賀 克也

    結論と同じ

  • 裁判長林 道晴

    結論と同じ 補足意見あり

    「事実婚の解釈は制度全体の趣旨、目的や仕組みなどを踏まえたうえで規定ごとに検討する必要がある。犯罪被害者遺族の給付金については被害者と同性の人であっても、被害者との関係、互いに協力して共同生活を営んでいたという実態やその継続性から異性の内縁関係に準ずる関係だったと言える場合には遺族に含まれると解釈するのが相当だ」

  • 長嶺 安政

    結論と同じ

  • 渡邉 惠理子

    結論と同じ

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