審査対象の6人が
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2024年7月3日判決 大法廷旧優生保護法は憲法違反か
どんな
裁判か
- 障害などを理由に強制的な不妊手術を認めていた旧優生保護法について、最高裁判所大法廷が「憲法違反」と判断し、戦後13例目の法令違憲となった
- 不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」の適用を認めず、国に賠償を命じた
- 15人の裁判官全員一致の結論
旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが「戦後最大の人権侵害で憲法に違反していた」として国に賠償を求めました。国は「不法行為から20年がたち除斥期間が過ぎているので賠償を求める権利がなくなっている」と主張しました。
審理されたのは、札幌、仙台、東京、大阪の高等裁判所で判決が出され、上告された5件です。高等裁判所はいずれも「憲法違反」と認めましたが、4件が国に賠償を命じたのに対し、1件は除斥期間が過ぎたとして訴えを退けました。
最高裁判所大法廷は、旧優生保護法が「自己の意思に反して体を傷つけられない権利」を保障する憲法13条に違反すると指摘。「立法目的は当時の社会状況を考えても正当とはいえない。生殖能力の喪失という重大な犠牲を求めるもので、個人の尊厳と人格尊重の精神に著しく反する」とし、法律ができた当時から憲法違反だったとしました。
また障害のある人などに対する差別的取り扱いで、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反するとしました。法律の規定を最高裁が憲法違反と判断する「法令違憲」は、戦後13例目です。
除斥期間については、不妊手術を強制された人たちが損害賠償を請求することは極めて困難だったことや、国が長期間にわたって補償しないという立場をとり続けてきたことから、請求権が消滅したとして国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し容認できないとして適用を認めず、5件の裁判のうち4件で国に賠償を命じる判決が確定しました。
宮城県の原告の裁判については、訴えを退けた2審判決を取り消し、賠償額などを決めるため仙台高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。
裁判官15人全員一致の結論でした。
旧優生保護法とは
「旧優生保護法」は戦後の出産ブームによる急激な人口増加などを背景に、1948年に施行された法律です。
法律では精神障害や知的障害などを理由に、本人の同意がなくても強制的に不妊手術を行うことを認めていました。当時は親の障害や疾患がそのまま子どもに遺伝すると考えられていたこともあり、条文には「不良な子孫の出生を防止する」と明記されていました。
旧優生保護法は1996年に母体保護法に改正されるまで48年間にわたって存続し、この間、強制的に不妊手術を受けさせられた人はおよそ1万6500人、本人が同意したとされるケースを含めるとおよそ2万5000人にのぼるとされています。
国は「当時は合法だった」として謝罪や補償を行ってきませんでしたが、不妊手術を受けさせられた女性が国に損害賠償を求める裁判を起こしたことなどを受けて、2019年、旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちに一時金を支給する法律が議員立法で成立、施行されました。
この法律は本人が同意したケースも含め、不妊手術を受けたことが認められれば一時金として一律320万円を支給するとしています。最高裁判所の違憲判断を受けて、全国で起こされた裁判は和解による解決に動き、国会では被害者などに新たに補償を行うための法案が成立しました。
●この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)
札幌高裁
仙台高裁
東京高裁
大阪高裁(大阪訴訟)
大阪高裁(兵庫訴訟)
審査対象の裁判官の判断は
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今崎 幸彦
プロフィール
違憲
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尾島 明
プロフィール
違憲
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宮川 美津子
プロフィール
違憲
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石兼 公博
プロフィール
違憲
審査対象ではない裁判官の判断は
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深山 卓也
違憲
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安浪 亮介
違憲
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岡 正晶
違憲
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堺 徹
違憲
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裁判長戸倉 三郎
違憲
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三浦 守
違憲 補足意見あり
「損害賠償を請求する権利が『除斥期間』の経過で消滅するという考え方は判例として確立していて、不法行為をめぐる法律関係を速やかに確定させるものとして合理性がある。『除斥期間』の考え方まで改めることは相当ではない」「国のこれまでの対応、被害者の高齢化などの事情を考えると、国が必要な措置を行い全面的な解決が早期に実現することを期待する」
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草野 耕一
違憲 補足意見あり
「旧優生保護法が衆議院と参議院ともに全会一致で成立したという事実は、憲法違反だと明白な行為でも、異なる時代や環境の下では誰もが合憲と信じて疑わないことがあることを示唆している。政治が憲法の適用を誤ったと確信した場合には、その判断を歴史に刻み、立憲国家としての国のあり方を示すことが司法の役割だ」
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岡村 和美
違憲
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宇賀 克也
違憲 意見あり
賠償を求める権利を定めた改正前の民法の規定について、20年で権利がなくなる「除斥期間」だと捉えた多数意見とは異なり、3年で権利が消える「消滅時効」と解釈するのが望ましいという考えを示す。そのうえで今回の裁判で国が主張することは権利の乱用で許されないと指摘。
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林 道晴
違憲
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渡邉 惠理子
違憲