審査対象の6人が
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2023年3月24日判決 第2小法廷赤ちゃんの遺体遺棄事件
元技能実習生に逆転無罪
どんな
裁判か
- 死産した双子の赤ちゃんを自宅に遺棄したとして死体遺棄の罪に問われた元技能実習生の裁判
- 最高裁第2小法廷は1審と2審の有罪判決を取り消し、逆転で無罪を言い渡した
- 裁判官4人全員一致の結論
ベトナム人の女性は、技能実習生だった2020年、熊本県芦北町で死産した双子の赤ちゃんの遺体を段ボール箱に入れて自宅に遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われました。
争点は死産したあとの行動が死体遺棄罪の「遺棄」にあたるかどうか。最高裁判所第2小法廷は「習俗上の埋葬とは認められない形で死体などを放棄したり隠したりする行為が『遺棄』にあたる」という考え方を示しました。
そのうえで女性の行為について、「自宅で出産し、死亡後まもない遺体をタオルに包んで箱に入れ、棚に置いている。他者が遺体を発見するのが難しい状況を作り出したが、場所や遺体の包み方、置いていた方法などに照らすと、習俗上の埋葬と相いれない行為とは言えず、『遺棄』にはあたらない」と判断し、1審と2審の有罪判決を取り消して逆転で無罪を言い渡しました。
事件の背景には、技能実習生だった女性が帰国や退職を迫られることを恐れて妊娠を打ち明けられず孤立出産に追い込まれた事情があり、無罪を求める署名は9万5000筆あまりに上っていました。
●この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)
審査対象の裁判官の判断は
-
尾島 明
プロフィール
結論と同じ
審査対象ではない裁判官の判断は
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三浦 守
結論と同じ
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裁判長草野 耕一
結論と同じ
-
岡村 和美
結論と同じ