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【介護保険外】サービスに伴う車両の使用についてのお話【重要、白タク禁止、無料送迎、対価、違法】


<はじめに>
このnote記事を公開する2023/11/25以降、私はこの白タク問題に対する個別の返答をいかなるプラットフォームにおいても致しませんので、ご理解ください

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こんにちわ、アルゴです。

本日は介護保険外サービスを実施するにあたり発生する送迎に関してのお話で、介護保険外サービスで車両を使用する方にとっては非常に重要なお話になります。

日頃より私のnoteを見ている方は、コメントやフォロワーを見ると介護・医療関係者の方が多いの方が多いのかと思います。

その中でも特に、介護保険外サービスやそれを個人事業・フリーランスで行う方もかなりいらっしゃるとお見受けしました。

介護保険外サービスといっても宅食からお話や将棋の相手、訪問・外出サービスなど多岐多様に渡ります。

しかし圧倒的に多いのは、外出の付添です。そして、外出の付添では車両を使用して送迎を実施する場合があります。

この車両を使用して行う送迎について、このnoteを始めて著書を出したりしてから、Twitter(現・X)のDMやYouTubeのコメント等で、非常に多くの質問・意見・批判をいただいています。

保険外サービスに関する著書1巻目、「個人事業で介護保険外サービス開業ガイド』で詳しくお話したつもりでしたが、それでも継続してDMなどを頂くため、『個人事業で介護保険外サービス奮闘記』の中で、追加執筆するに至りました。

しかし・・・

未だにこれを
「どんな理由があろうが送迎は違法です!」
「著書は読みましたが、未だに理解できません」
「今すぐやめてください!」

というDMなどが来ます。
(悪質なもの、ただの誹謗中傷と見られるものは無視、あるいは削除していますが…)

まぁ、こういう人は捨てアドだったり、ただイチャモンをつけたい人だったり、私のように本名は伏せている人ですから、言いたいことを言えるのでしょう。

しかし、そういう批判があるからには、DMを送らない人の中でも、まだまだ納得していただいていないのかなと思いました。

著書を読んでいなかったり、YouTube動画を観ただけの方などが多いです。noteでもYouTubeでもこの点について詳しくお話していなかったから仕方ありません。

特に詳しく書いた著書は有料の電子書籍ですから、全員がそれを読んでくれというのも無理がありますね。

そこで今回、この『介護保険外サービスの送迎』について、誰でも読める無料noteで最終的なフォローをする事にしました。

今までDMに一つずつ回答していましたが、私自身の労力も割かれるため、今後はこのnoteへのリンクを貼るとともに、今後、一切の個別返信はしない事と致しました。


私が事業を約3年前から計画〜開業する際には非常に勉強しましたし、国交省、運輸局、税務署、市の介護保険課などに確認をしました。

本日のnoteは長くなりますが、そういった経緯までも詳しく書いていますので、今事業を行っている方、これから行う方はぜひご覧になって頂ければと思います。


日本でタクシーのように有償運送を行うには?白タクとは?

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法律の話を全部してしまうと、このnoteでは収まりきれませんので、ここからは私が実際に行っている送迎が合法であるという事をお話していきます。

すごい簡単にいうと、日本でタクシーのような有償運送(送迎の対価として料金を頂く仕事)を行うには、第二種免許を取得して、ナンバープレートも緑にしなければなりません。

第二種免許を取得するためにお金を払って講習や試験を受けたりしますし、タクシー会社は社員の安全面・内外の保証面などでも、とても気を使っているわけです。

こういう観点からも、人を乗せてそれに対するお金を頂くということは、誰でもできることでないという事も納得がいきます。

反面、日本ではこの第二種免許の取得の敷居が高いとも言われています。なり手がいないため、観光地など地域によってはタクシー不足の問題が報道されてますね。


一方、この有償運送を第二種資格なし、白ナンバーの自家用車(軽自動車なら黄色ナンバー)で行う事が一般的に白タクと言われている行為です。

外国人による白タク行為が空港で横行していると問題になってますね。最近、2023年11月現在、岸田内閣ではライドシェアを解禁しようという流れもありますが、ライドシェアの問題に関してはこのnoteでは触れません。

いずれにしても、2023年11月現在の法律では、白タク行為は違法であり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。


介護保険外サービスで送迎をする事は白タクではないのか?

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私以外にも多くの方が、個人事業で介護保険外サービスを行うにあたり、通院や買い物で車両を使っていらっしゃると思います。

中には介護タクシーをやっていて、介護タクシー業務と付添などのサービスを分けて両方行っている方がいますが、今回の記事の内容はこのケースにはあてはまりません。介護タクシーの許可をとっている場合は、送迎した分のお金は当然頂けますからね。

あくまで今回のケースは、『自家用車で送迎を実施するにはどうするか』について述べます。


結論、『送迎の対価を一切頂かなければ良い』という事になります。

基本的には↑の一言で終了なのですが、これが非常にややこしいから私もいろいろ山のようにDMを頂くし、批判のマトになっているのです。

もうちょっと深掘りしますと、
『目的地に行くのに、車両を使っても、徒歩で車椅子を押して行っても、料金が変化しないようにすれば良い』という言い方ができます。

タクシーのようにkmで料金をとっていく事は言うまでもなく完全アウトですが、たった10円でも、車両使用料などといってお金をとってしまっても同様にアウトです。

車両使用料などという名前でなくても、『お気持ち代』『感謝料』などといって、送迎が発生することでお金が発生してしまっては、やはりアウトです。

なので私の場合は、車両を使用することでガソリン代などがかかり所得が減るということになります。


後に国交省の資料についてお話しますが、ガソリン代は請求しても良いという見解もあります。しかし私はそれすらも頂いていません。計算も面倒くさいし、通るコースなども余計に配慮しなければならないからです。この点については個人の判断で実施してください。

ただし、病院やスーパーでのパーキング代、高速道路の料金など(立て替えた場合も)は請求できます。これは頂いても自分に入る収入ではないので当然ですよね。

送迎でお金がとれないという事は、お客様が車に乗っている時間はタダ働きなのか?

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ここまでの話だと、
「車両を使用して送迎している時間は、車両使用に対しての対価を頂けないからタダ働きになってしまうのか?」
…という疑問が浮かび上がると思います。

結論、そんなことはありません。

そもそもの保険外サービス等の内容(付添、介助)が、どのような料金体制をとっているかにもよりますが、
私の場合は外出に対してはトータルの付添時間に対して料金を頂いています。

ここでは付添料1時間2000円として・・・
8:00 ご自宅訪問 → 外出の準備を手伝う → 車両での送迎 → 通院中の付添 → 車両での送迎 → 13:00自宅内でのベッドまで介助
となると、付添いや介助をしていたトータルは5時間のサービスですので、10000円となります。

これが仮に車両を使用せず、徒歩で車椅子を押して病院に行った場合も同様にトータルでかかった料金を頂きます。

そして車両を使用した場合が本来、行き帰りの時間が短くなるため、車両を使用することでお金を頂けないばかりか、むしろ損をしているとも言えます。
(炎天下や雨の中、長距離の病院へ歩いて連れて行くなんて、そんなことしませんけどね)

ちなみに料金が時間制でない場合も、とにかく車両を使用する事で料金はとらないようにしましょう。


無料で送迎を実施しているサービスと、デイサービスなどの送迎について

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このようにして、送迎を実施しているケースは日本でもたくさんあります。

自動車学校、旅館・ホテル、スーパー銭湯などです。

これらの施設はお客さんにとって、目的地に送迎を使用しても、徒歩で行っても、自家用車で行っても料金は変わりません。

運転手も第二種免許をもっているわけでもなければ、白ナンバーです。

今までの内容を踏まえておわかりと思いますが、許可や第二種免許、送迎の対価の要素で白タクか否かが決まりますので、別に介護サービスや事業形態が個人であるか法人であるかは全く関係ありません。

スーパー銭湯などの送迎が無料なのは、気遣いで『無料』にしているわけではなく、事業として送迎で料金をとれないからです。

介護保険外サービスの無料送迎が白タクだというならば、これらすべてが白タクという事になっていまいます。


ちなみに介護保険のデイサービスやショートステイの送迎も、白ナンバーですし、運転手も二種免許保持者というわけではありません。ドライバーは定年したおじさんや介護職、相談員だったりします。

これらは送迎として、『加算』をとっているので、送迎の対価なんじゃないかという疑問もあるかと思います。しかし、当然ながら全国的に合法でこれが実施されているのはなぜでしょうか?

しかしこれは介護報酬の中に含まれており、提供している介護サービスの一貫の中であくまで送迎が発生しているという特殊な事例です。

第二種免許、白タクなどに関わる管轄は国土交通省。介護保険に関する法律は介護保険法で管轄は厚生労働省。

この記事を読まれている方は基本的に上記デイやショートのような介護保険のサービスの送迎についての可否を問われているわけではないのでこの点についても深掘りしません。

私の事業のケースで料金を徴収できる根拠

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ここまで記事を読まれた方、あるいは著書やYouTubeをご覧になられた方は、
「今までのことはお前が言っているだけじゃねぇか、時間料金だろうがなんだろうが、違法なんだよ!」
…という疑問、批判がおありだと思います。

事実、そのような誹謗中傷DM、コメントが何度もありました。(繰り返しますが、悪質なものは無視、削除しています)

なのでここで改めて、私が起業計画〜開業するまでに確認した事を一通りお話したいと思います。

逆に、自分が思うからオッケーだという認識でこのようなnote記事や著書を書いたりしませんしね。

① 国土交通省など公的な資料で確認

まず、既述のような私の料金体制において、車両運転中の付添時間を含めたトータルの時間で料金を頂けるのかが本当に合法なのかを確認しました。

もちろん、確認する上で様々な公的資料で学習、確認しています。前提として、国土交通省作成の資料をご覧ください。
↓↓↓

【高齢者の移動手段を 確保するための制度・事業モデル パンフレット 】

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001728380.pdf

ちなみに↑のpdf資料の作成日は2022年3月となっており、私が起業計画していた当時に閲覧していたものではありません。別の資料で確認しています。

ただ、高齢者を対象とした事業者にとってとてもわかりやすいので今回引用させていただきます。きっと同じような問い合わせがいろいろあったから作成したのかもしれませんね。

↑を全部読むとタイヘンなことになるので、↑の資料から引用したものが、以下になります。↓↓↓↓↓

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厚生労働省 高齢者の移動手段を 確保するための制度・事業モデル パンフレット 36ページより引用

ページ数でいうと36ページ目の内容が私の事業のモデルと完全に合致しています。

上の例では買い物支援となっていますが、通院であろうと同じです。

NGとなっているのは、やはり送迎がある場合に料金が変わっちゃってるケースですね。

② 国土交通省へ電話して確認

数ある公的な資料だけでも十分に合法性が確認できたのですが、今後さらに確認をしていく事としました。今ではこのように自信をもって合法性をお話できるのですが、開業当時はとても不安でした。

国交省職員の見解でも結局、私の事業体型では違法ではないということでした。しかし、さらに詳しく知りたい場合は各地方の運輸局に問い合わせるようにとの事でそうしました。

③ 居住地域の運輸支局へ電話して確認

さらに念押しで、居住地域の運輸支局へ確認しました。運輸支局のスタッフの方は国交省よりもさらに詳しい感じなので問い合わせて良かったです。

ただ、合法性を認めてくれるだけでなく、この時間制料金で事業を行う上での注意点もお話してくれました。

⚠あくまで付添の中での送迎という事であり、送迎がメインになってしまってはトータル時間料金制をとっていてもグレーゾーンになるということです!

たしかに、付添必要のない元気の人の送迎していたら、実際のタクシーと変わりませんしね。あくまで付添がメインであって、送迎はその中で発生するものという位置づけを徹底しなければなりません。

さらに、開業届を出す前段階で、各自治体に念の為最終確認をするのが良いとのことでした。

基本的には国土交通省が作成したルールや資料が、全ての自治体のルールよりも最優先で適用されるそうですが、自治体によって見解が異なるということで、地方自治体の決定が最終決定で良いと言われました。

④ 市役所職員、税務署職員に電話して確認

もう、これまでの事で十分なのですが、開業届というのは最終的に屋号を決定し、事業者となるわけなので、しつこくもここで地方自治体や税務署に確認をします。

これまでの経緯や自分の事業の形態を詳しく説明した上で、法律上は全く問題ないということで開業届が受理されています。

⑤ 開業後の対応

開業して数ヶ月〜1年経ったころ、やはりSNSと同じような批判にあいました。

具体的には私の事業をホームページやケアマネジャーから知った人から電話連絡を受け、
「😠やっている事は白タク行為です!違法です!」
と一方的にまくしたてられるのです。

そういう人は名前も名乗らず訪ねても教えないので卑怯でしたが、話を聴く限り介護タクシーや通常のタクシー業者なのかなとも思いました。基本的に白タクだなんだと騒ぎ立てるのは、第二種免許で事業を行っている方が多いですからね。

でもそういう人も、実際には私よりも法律を分かっていないのです。まぁ、白タクか否かというのは上のpdfでもわかるようにものすごい複雑です。いちいち根拠を説明しても
「😠とにかく、昔から白ナンバーでそういう事やっちゃだめって法律なんだよ!わかる??」
…とこちらの話に聴く耳を持ちません。

付き合いのあるお客様やケアマネジャーには十分説明した上で契約をしているので理解を得られてはいますが、本当にSNSや実際の事業運営において、蚊帳の外からここまで白タク批判されるとは思いませんでした。

まぁ、だからこそ、今回のようなnoteを作ることにしたわけですが…。

やっている事が違法だと批判、誹謗中傷されたらどうするか?

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私のような弱小noter、弱小YouTuber、小規模事業者にすらこうした批判・誹謗中傷があるのですから、同じような事をやっている方、これからやっていく方は同じようにあることでしょう。

① 相手にしない

まぁ、一番はやいのは「とにかく合法である」という事を説明して相手にしない、電話を切ることです。

相手はこちらの言い分で納得することはなく水かけ論になってしまうので、相手にしているだけ労力の無駄です。

DMなどであれば、ただ上で紹介した国交省の資料pdfのリンクでも貼って送り付けてやりましょう。

② 許可をとる

資料pdfをご覧になるとわかると思いますが、許可を受けることもできます。

また、『許可』とまではいかなくても、以下のようなものもあります。

↑は、事業に違法性がない事を確認するために、国土交通省に事前に確認・許可を得ることができる制度です。

運輸支局の人の話だと、この制度を受けると、制度を受けた事業者名がリストに乗ります。

批判を受けたらそのリストへリンクを貼れば良いということですね。

まぁ、こんな長いnote記事をここまで読んでくれた方なら、合法性を理解してくれていることでしょうし、ここまでやることないのかなと私は思います。

私は慎重なので、諸々の電話確認、手続きまでやりました。


③ 自分自身の事業内容と照らし合わせて電話で行政に確認する

この記事で紹介した合法性の主張は、あくまで私の事業内容と照らし合わせた結果においてのものです。

介護保険外サービスというくくりでは事業内容は千差万別あるので、皆さんの事業内容において車両を使用することで違法性がないのかどうかを確認した上で事業を行うのが良いかと思います。

既述の通り、私は最初に電話で確認したのは国土交通省でしたが、直接地方の運輸支局に確認するほうが良いかと思います。

国土交通省の人は私の質問に即答できず、電話をたらい回しにされたり、確認して折返しにされたので、あまりよくわかってないのかなとも感じました。

先のpdf資料を作成したのは国交省ということになっていますが、業務自体は運輸支局におろしていることも多いそうなので、所属する地方運輸支局に確認しましょう。

④ 批判・誹謗中傷をするのは妬み嫉妬、ただのヒマな人と知る

ちなみに白タクに関することだけじゃありませんが、批判や誹謗中傷を執拗にしてくるのはただただその人が成功が羨ましいという妬み嫉妬、あるいはただの暇人です。

もしその人が充実していて忙しいのなら、特定の個人や事業所に対してそこまでの執着をすることはありません。

だから先に書いたように、馬鹿な人の相手をするのもほどほどにして、自分が本来おこなうべき大切な福祉の仕事、お客様への奉仕に力を注いでいきましょう。

あなたの大切な時間を、どうでもいい人に割く時間はありません。

ーーーーー

※ 最初にお話した通り、このnote記事を公開する2023/11/25以降、私はこの白タク問題に対する個別の返答をいかなるプラットフォームにおいても致しませんので、ご理解ください


サポートですか・・・。人にお願いするまえに、自分が常に努力しなくては。

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コメント

RT
うわぁぁぁぁぁぁぁ。大変でしたねー(TT)
人を罵倒する暇人を相手にしては自分の人生の損だとはおもいつつも、
気持ちのいいものではありませんよねー。お辛かったですねー。

私も、自分の住むところの警察と〇〇運輸局に電話をしました。
警察には「私、白タクで捕まりたくないのですが、これって大丈夫ですか?」と質問しました。警察の人は「大丈夫だと思うけど、詳しい決まりは〇〇運輸局に
電話してみてー」と言われました。〇〇運輸局に電話すると、いくつも問い合わせ部署を紹介され、やっとたどりついた所で問い合わせたら、「他のサービスと価格が同じで、送迎に関する料金をとらなければ大丈夫です。」と、言ってもらえました。

アルゴさんに怒鳴って電話してきた人、警察でもどこでも通報すりゃいいのに。

これからも応援しています!
いつも投稿ありがとうございます。

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【介護保険外】サービスに伴う車両の使用についてのお話【重要、白タク禁止、無料送迎、対価、違法】|アルゴ@介護福祉士(フリー)
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