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クラウドフレア社と堀口英利と無限間接強制金

堀口氏は誰からラーニングしたのか?
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はじめに

『クラウドフレア社 vs 堀口英利』の請求異議訴訟については山口三尊(@kanebo162)氏や灰豚(@mura_buta)氏がレポートしていますので、そちらをご覧ください。
このまとめでは、堀口氏がクラウドフレア社に課した間接強制に焦点を当てています。


2024/01/25のスペースにて

堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi @Hidetoshi_H_

キングス・カレッジ・ロンドン 社会科学・公共政策学部 戦争学科 戦争学専攻 @WarStudies @KingsCollegeLon | @SOAS | @NOYOUTH_NOJAPAN | @YPJ2019 | #潰瘍性大腸炎 #朝の来ない夜はない 興味関心: 防衛・安全保障政策、FOIP、行政・統治機構、地域格差

linktr.ee/hidetoshi_h_

書き起こし

  • 31:44~(まとめ主が持っている録音の31:44~です)
  • 黒字:ゆっくりドットコム氏 / 青字:堀口氏

~ここから書き起こし~

300万発生の時の新聞記事で読売新聞の記者が弁護士に、田中弁護士って結構そっちの道に詳しい、精通された弁護士さんに意見を求めてたんですけど、制裁金が発生するっていうのが異常だっていうふうにやっぱりコメントしてましたね

一応なくはなくて、中澤先生か誰かがGoogle相手で一応やったことあるらしいんですよ

そうなんですね、Googleが

Googleって結構めんどくさくて、まず保有の認否をしてこないんですね。メールアドレスは類型的に保有してるからしてるって言ってくるんですけど、電話番号は類型的に保有してない場合があるから認否をしなくて、みたいなのがあったときに保有していなかったものがあって
それで、YouTubeか何かのときに、間接強制金が無限発生するっていうのがやっぱりあったというふうに、中澤先生の事例であったというふうに、神田先生からは聞きました

神田先生と直接お話しされたことあるんですか?

神田先生は聞けるところがあるじゃないですか

なるほどね、一時期閉鎖させてたところね

今、復活しましたけど

~書き起こし終わり~


堀口氏が言った「神田先生に聞けるところ」を調査

1⃣『中澤 YouTube 間接強制』で検索

リンク ネットの誹謗中傷対策【弁護士 神田知宏】 検索: 中澤 YouTube 間接強制 - ネットの誹謗中傷対策【弁護士 神田知宏】

2⃣ 検索でhitしたコメント(2023/12/23)を転載

引用元:https://kandato.jp/bbs/14776/#comment-13294

匿名のコメント
田中一哉弁護士のTwitterで、「Googleが保有の認否を争わなかった発信者情報開示開示請求訴訟事件において、その前の仮処分命令の時点で実は発信者情報を保有していなかったケースがあった」旨を拝見しました。
https://twitter.com/moriya_law/status/1713805647479967931
仮処分命令については保全異議の申立てで執行できなくなるとしても、その後の発信者情報開示請求訴訟の判決を撤回するのは、この判決が間接強制されている経緯からも、極めて困難かと存じます。
この場合、田中一哉弁護士の依頼人は、本当にGoogleから間接強制金を受領できることになるのでしょうか。
また、たとえばCloudflareのように、期日に出頭せず保有の認否を争わない事業者を相手取った裁判でも、同様のケースが想定できます。
すると、GoogleやCloudflareが日本国内に執行対象になり得る財産を保有しているかはさておき、申立人/債権者/原告は、債務名義上は本当にお金を貰えるようになってしまうのでしょうか。どうも非現実的に思えてなりません。
発信者情報開示というより、その後の執行の質問となり恐縮です。お手数お掛けいたしますが、ご回答いただけると幸いです。

kandaのコメント
中澤弁護士がYouTubeの事案で最高裁までやっておりまして。もともと情報を保有していなくても間接強制できる、という結論のようです。
なお、クラウドフレアは答弁書で保有の認否をしています。

匿名のコメント
ありがとうございます。すると、その場合には、コンテンツプロバイダは申立人/債権者/原告に延々とお金を払い続けると思うと、なかなか恐ろしいですね。
なお、Cloudflareが期日不出頭かつ答弁書不提出で保有の認否を争わず、いざ開示されたときに電話番号だけNone Availableだったことがありました。


3⃣ 神田弁護士がコメントで触れた中澤弁護士

中澤佑一 @nakazawaYUU

プロバイダが訴訟段階で発信者情報の保有の有無を明らかにしないまま認容判決が下され確定してしまうと、確定後にやっぱり保有していませんと言っても間接強制は発令され、それは手続保障の結果だから仕方がないという判断が最高裁で確定。開示訴訟の段階で調査をしっかりしないと危険ということ。

2019-05-30 16:25:46

ここで堀口氏の投稿を振り返ります

①上記の魚拓から

  • 堀口氏がクラウドフレア社に開示請求
    (サイト管理者の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス)
  • クラウドフレア社は「電話番号を保有していない((None available))」と回答
  • クラウドフレア社の代理人が一度も出廷しなかったので、クラウドフレア社が保有しない情報についても開示命令が出た
  • 堀口氏が執行裁判所に『電話番号の開示を命じる間接強制』を申立てる
  • 執行裁判所がクラウドフレア社に電話番号の開示を命じる
  • 電話番号を開示するまでクラウドフレア社に10万円/日の間接強制金が発生する
    (5万円/日の3件と新たに申し立てた1件については詳細不明)

②実際には

  • クラウドフレア社は電話番号を保有していた
  • クラウドフレア社が開示した後、堀口氏が間接強制申立てを取り下げなかったので発令された

最後に 堀口氏の勘違い

神田弁護士は、間接強制金が無限発生するとは言ってません

引用元:https://kandato.jp/bbs/16549/#comment-14530

kandaのコメント
たしか、そもそも一定額以上は間接強制できない、という結論になるのだった記憶。
(YouTubeへの開示決定で中澤弁護士が間接強制した事案)


追記 2024/02/24のスペースにて

かわいそうなブタのぴょん吉 @gyromaje250

57.gigafile.nu/1021-b40fa7b13… いやー、今聴いても面白い。 2月24日 CFに対して間接強制

2024-10-16 9:39:48

書き起こし

  • 03:49~04:35
  • 青字:堀口氏

~ここから~

クラウドフレアは、私に、あるWEBサイトの管理人の情報を開示しないと10万円払わなきゃいけないんだけども、問題は、その発信者開示の裁判にクラウドフレアが出頭してこなかったんですね。

その結果、何が起きたかというと、こちらとしては持っているだろうという推定で事件を進めるしかなくて、裁判所は「持っているということでいいんじゃない」っていうので認定しちゃったんだけども、どうやら持ってないらしくて、持っていない情報を出せという発信者情報開示の命令と間接強制が出てしまってですね

これってどうやって解決するんだろうなというのが、ちょっと今はわからないところでございます。

~書き起こし終わり~


サムネイル用

暇空茜 @himasoraakane

あいつクラウドフレアの取引先に差し押さえかけたらしいよ pic.x.com/zDoboA8vLl x.com/nalltama/statu…

2024-10-10 22:27:04
なる @nalltama

これは間接強制を教えた人が責任を取るべきですね・・・ x.com/himasoraakane/…

2024-10-10 22:23:18
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