Post

Conversation

ボクネタと言うサイトの記載によると、「政治団体や政党の名称、またはキャッチフレーズなどを記載したのぼり旗であれば掲示できます」とあります。 公選法を細かく読んだ訳ではないので確定的なことは言えませんが、ここ記事は「選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております」とのことですので、出典さえ示されていないSNSの書き込みよりは信頼性があるように思います。 vonnector.jp/bible/326/
Image
Quote
てんてん&ちぃちぃのパパ
@tetsuya0818
Replying to @IWAI_Kiyotaka
選挙期間中に政党名の入ったノボリ旗は慎重にお取り扱いください。