離婚後の共同親権

Nらじ

放送日:2024/06/07

#インタビュー#家族

誰もが暮らしやすい社会を実現するために知ってほしい「今」の動きについてお伝えする「みんなのニュース」。今回のテーマは「離婚後の共同親権」についてです。2024年5月、離婚後も父と母、双方が子どもの親権を持つ共同親権の導入を含めた改正民法が国会で成立しました。制度の運用開始に向けて、どんな課題があって何が求められるのか。NHKの朝の情報番組「あさイチ」と連動してお伝えします。(聞き手:杉田淳ニュースデスク・柴田祐規子アナウンサー)

【出演者】
末冨:末冨芳さん(日本大学文理学部 教授)
内堀:内堀楓季(NHK「あさイチ」ディレクター)

離婚後の共同親権 導入への期待と不安

柴田:
杉田さん、きょうのテーマは?

杉田:
きょうは離婚後の共同親権についてとりあげます。先月、この離婚後の共同親権の導入を含めた改正民法が国会で成立しました。2年後の2026年までに施行されます。ただ、国会の議論では与党・野党の双方から数々の懸念が指摘されていまして、法律施行までの課題となっています。

柴田:
このテーマについて、NHK総合テレビの情報番組「あさイチ」と連動してお伝えします。番組には、放送の前後に4,000を超える声が寄せられるなど大きな反響がありました。Nらじに届いたメッセージも含めて、きょうはご紹介していきます。

神奈川県50代
私は1人娘と離れて暮らす父親です。親権を持たないことにより、学校側や役所関係からは親としては認めてもらえず、娘の行事などに参加することもできませんでした。共同親権により、子どもとふれあう機会がしっかりできるきっかけになるのではと期待しています。

愛知県40代
10代の子どもを2人育てるシングルマザーです。心身への暴力が離婚の原因ですが、元夫が認めなかったため、協議離婚に大変な時間と労力がかかりました。共同親権によって、元夫からまたさまざまな要求をされたり、嫌がらせをされることになるのではと心配です。

といった声も届いています。
共同親権導入への期待の声、不安の声、さまざまです。
きょうは取材を担当した「あさイチ」の内堀楓季(うちぼり・ふうき)ディレクターとこの問題について考えていきます。よろしくお願いします。

内堀:
よろしくお願いします。

離婚後「単独親権」か「共同親権」か父母で協議 家庭裁判所が判断のケースも

杉田:
内堀さん、そもそも今回の法改正によって、離婚後の親権はですね、どう変わるんですかね?

内堀:
はい。まず共同親権の親権というのは、18歳未満の子どもの身の回りの世話をしたり、どんな学校に行くか・どこに住むか・どんな医療を受けるかなどを子どもの代わりに決めたりする権限や義務を指します。結婚しているときは父と母の両方が親権を持つ共同親権の状態でして、離婚すると父か母のどちらか一方だけが親権を持つ単独親権になるというのがこれまでの法律です。それが今回の改正によって、単独親権に加えて、離婚後も父と母の双方が親権を持つ共同親権が導入されることになります。単独か共同か、どちらにするかは父母の話し合いで決めるんですが、合意形成ができない場合には家庭裁判所が判断するということになっています。

柴田:
合意形成できない場合は、裁判所が決めると?

内堀:
そう、裁判所なんですね。父の単独親権か、母の単独親権か、それとも共同親権なのかを決めるということになります。つまり本人たちが共同親権に同意していない場合でも、共同親権となる可能性もあるんです。DV・ドメスティックバイオレンスや子どもへの虐待のおそれがある場合には単独親権にするとしていますが、これを裁判所がきちんと見定めることができるのかという点で、家庭裁判所が担う役割は非常に大きなものになってきます。

「片方の親が単独で決められること」と「父母の同意が必要となること」がある

杉田:
実際、離婚後に共同親権となった場合はどんなことになるんですか?

内堀:
はい。なにか子どものことについて決めるときに関わってきます。
共同親権だと、父と母が話し合って決めなくてはいけないことと、片方の親のみで決められることの2つに分かれるんです。
まず、父母両方の同意が必要になるのは「子どもにとって重要なこと」を決めるときです。例えば住む場所・進学先・パスポートの取得・大きな手術など生命に関わる医療行為といったことが想定されています。つまり、こうしたことを決めるたびに片方の親は、もう片方の親・元配偶者に確認をとることになります。このとき父母で意見が合わないと、家庭裁判所が父母のどちらの意見を優先するのかを決めることになっています。ここでも裁判所が入ってくるんです。

柴田・杉田:
そうですね。

内堀:
一方、片方の親が単独で決められるのは「子どもの日常の行為」に関してです。例えば、食事や習い事、軽度な医療行為といったものです。ちょっとかぜをひいて病院に行くといったときに、わざわざ合意形成する必要はないということです。また緊急の手術とか、入学試験の合格発表後に短期間で行う手続きといった「急迫の事情」がある場合にも、片方の親だけで決めることができるとされています。
ただ、これらの項目は細かくは決まっていません。2年後の施行までにガイドラインなどで示される見通しとなっています。どこまで細かく決めるのかという問題もあるんですが、ある程度の方向性がないと、子どもと一緒に暮らしてさまざまな決定・判断をする側の親が「これ勝手に決めちゃうと元配偶者に訴えられたりするんじゃないか」と委縮して、物事が決められなかったり進められなくなる恐れも指摘されているんですね。ですので、わかりやすいガイドラインの作成とその周知徹底というものが望まれるというふうに思います。

柴田:
こういった問題についても、メッセージが届いています。

愛知県40代
小学生1人を持つシングルマザーです。離婚後に子どもを私の籍に移しましたが、現在も元夫とは近くに住み、週の半分ほど息子は父親宅から登下校しています。息子の様子は逐一共有し、仕事の状況によってお互い協力する関係です。今は親権を持たない元夫が、緊急時に何かしらの判断や病院での付き添いなどができるのか心配です。

柴田:
この方の場合、共同親権になれば、元夫も子どもの親権者として、例えば手術や入院など重要な判断をしたり関わったりすることができるようになると見込まれます。このように離婚後も父と母が協力関係にある方などからは期待の声が届いています。けれども一方で、不安の声もあります。

東京都50代女性
多くの場合はごたごた感があっての離婚なので、離婚後も共同でないと子育てに関わる決定ができなくなるのは、さらに苦痛が続くことになってしまうと思います。そんな環境の中で育つ子どもは幸せかどうか疑問です。

新潟県20代
そもそも共同で育児ができないから離婚したはずなのに、なぜこの制度や法律が必要なのか分からない。

といった声も寄せられています。
父と母の関係や、子どもと別に暮らす親との関係が破綻している場合には、共同親権よりも単独の親権のほうがいいという声や、同意なく共同親権になってしまう可能性を恐れる声も届いています。

杉田・内堀:
そうですよね。

家庭裁判所の体制やマンパワーへの懸念も

杉田:
だから共同親権か単独親権かというのは、当事者にとっては大問題ですよね。これ父母の合意ができてないときに、裁判所が共同親権と定める基準みたいなものはあるんですか?

内堀:
これという基準はないです。個別の事情を考慮して判断していくことになります。ただ、この法案作成に携わった専門家によると、実際にこれまで子どもの養育に協力してきた実績があるかどうかなど「子どもにとって利益となる」と判断した場合に共同親権とする、ということを想定しているそうです。この改正法では、DVなどのおそれがあれば単独親権にするとしていますが、現状でもモラハラ、精神的なDVまた経済的なDVといった判断が非常に難しいものもありますし、また家庭裁判所に申し立てられる事件数が年々増加しているんですけれども、そういったことをふまえて、いまの裁判所の体制や人員で十分なのかと懸念する声もあります。

すでに離婚している人も「共同親権」への変更が可能に

杉田:
ここまでは、これから離婚する人が、という話をしてきたと思うんですけれども、すでに離婚している人の場合はどうなるんですか?

内堀:
はい。すでに離婚している人たちにも関係がある法律です。現在は単独親権だという場合も、申し立てによってそれを裁判所が認めれば共同親権へ変更になることもあります。
これには期待する声もある一方で、子どもを養育する気もないのに嫌がらせをするような、わざと共同親権への変更を裁判所に申し立てるようなことも懸念されていまして、こうした離婚後に司法手続きを利用して嫌がらせをすること=ポストセパレーションリーガルアビューズがおこるのではないかと懸念されています。
実際「あさイチ」に届いた声でも、DV被害にあわれたという方や泥沼の離婚争いを経験したという方からは、やっと関係を断った離婚相手から「共同親権」への変更を求める申し立てなどによって対応を迫られたり、望まないのに共同親権になってしまうのではないかといった不安を訴える声がとても多く届きました。もしDV被害などを裁判所が見抜けず本人が「望まない共同親権」となってしまえば、被害者からすると加害者とのつながりが切れなくなることになり、命にかかわる問題だと訴えていました。
家庭裁判所については、国会の附帯決議(法改正において今後検討されるべき事柄として示されるもの)というものがあるんですけれども、ここでも「家庭裁判所の職員を増やしましょう」であったりとか「専門性を向上させましょう」といった整備ですね、そこを進めていきましょうということが示されています。これが2年後の施行までに、最大限進めてほしいなと思います。

養育費の不払い対策は?

杉田:
子どものためには養育費も大きい問題でよくニュースにもなりますけれども、今回の法改正の中では養育費の取り扱いというのはどうなっているんでしょうか。

内堀:
親権に関する項目とは別に、今回の改正の中で「養育費」や「親子の交流」、また「養子」についての項目なども改正されました。
その中で養育費については、優先して財産を差し押さえられる制度や、父母の間で養育費の取り決めをしていなくても一定額を請求できる「法定養育費」というものが新設されるなど、前進した面もあったんです。しかしそうした請求には裁判所への申し立てなど法的な手続きが必要で、われわれ一般市民からするとまだハードルが高い面が残っているなと思います。
また、共同親権と養育費支払いは、法律の条文の上では直接関係がないんですね。

杉田:
ああ、そうなんだ…。

内堀:
つまり、共同親権になれば必ず養育費が支払われるという法律ではないんです。もちろん本来、親権の有無にかかわらず、子どもにかかる費用の負担は親の義務だと思いますけれども、実際は母子世帯で7割以上、父子世帯で9割以上が養育費を受け取っていないのが現状です。
外国の例になりますけれども、国によっては養育費の不払いに対して厳しい罰則があったり、国や自治体が養育費を肩代わりして、その後、国が取り立てを行う仕組みがあったりしますので、日本もどのようにして支払い率を高めていくのか一層の取り組みが必要だなと思っています。

法改正の目的は「子どもの権利利益の保護」しかし…

柴田:
子どものときに親の離婚を経験したという方からも、声が寄せられていますのでご紹介しましょう。

静岡県30代
もう成人していますが、元離婚した家庭の子どもの立場で話をします。正直、養育費を払わないような大人が、親権などで口を出す権利を欲しがるのは、『子どもの権利』ではなく『大人の都合』だと思っています。ただでさえ思春期で複雑な時期に、大人の都合で振り回される子どもの気持ちを考えてもらいたいです。

神奈川県50代
子どもそっちのけで、大人が勝手に決めるのはいかがなものか。進学についても子どもの意見や気持ちが一番大切なのではないか。何においても子どもに決める権利はないのか。

内堀:
「子どもの権利」とありましたけれども、そもそもこの法改正の理由は「子どもの権利利益の保護」とされています。法律の文面上も、父母のための権利ではなく、親権はあくまで子どものために使うものだと明記されました。ただ、先ほどの声にあったような子どもの権利がどこまで確保されているかというと、十分ではないと指摘する声もあります。

柴田:
ここからは、この子どもの権利について専門家にお話をうかがいます。日本大学文理学部の教授で、子どもの権利や貧困問題に詳しい、末冨芳(すえとみ・かおり)さんと電話がつながっています。

杉田:
末冨さん、よろしくお願いします。

末冨:
よろしくお願いします。

杉田:
早速うかがいます。今回の法改正は子どもの権利のためということなんですが、先生からご覧になって、この法律、子どもの権利のためになっているんでしょうか。どのように捉えていらっしゃいますか?

末冨:
はい。子どもの権利のためになるケースはですね、あると思うんですけれども、そうはならないケースも相当出てくるだろうなということを心配しています。

内堀:
例えばどういうケースでしょうか。

末冨:
今までのお話でみなさんに伝わったかと思うんですけれども、親権っていうのは親が持つ権利なんですよね。そうすると今回の民法改正の中には、子ども自身の権利とか意見表明っていうのが十分に位置づけられていなくて、なかなか反映されないんです。例えば、どちらかの親と一緒に住んでいたけれども虐待をうけたり相性が合わなかったりして「もう片方の親に親権をかえてほしいです」という申し立てができるのが15歳以上だけなんですね。14歳で申し立てできないのはどうしてなんですかっていうことになると合理的な説明がつかないですよね。
海外では、子ども自身に弁護士さんなどの代理人がつくようにして、子どもの意見表明を支えて、ちゃんとそれを法制に反映している国もあるんですけれども、日本の今回の民放改正は全くそうなっていないという意味でけっこう心配な状態でもあるということです。

親の離婚で悩んだ時に 子どもが相談できる場所を

杉田:
そうしますと、子どもの意思を反映させるために、今の法律の枠組みの中でも何かできることとか、整備しなくてはいけないことってありますでしょうか?

末冨:
まず、家庭裁判所の体制の薄さと、子どもの権利ですとか意見表明の専門性もまた薄いということも指摘されてきたんですよね。だからこそ家庭裁判所の判事さん、そして調査官ですとか、あと離婚の調停に関わる調停員さん含めて、子どもの権利を尊重する、子どもの意見を聞いて反映させていくことに対しての専門性が必要です。ただ家庭裁判所って中立じゃないとだめなんですよね、子どもの権利利益に寄り添う専門家、弁護士さん等の子どもの手続代理人と呼ばれる人なんですが、いま日本は子ども自身がそんな代理人を選任できる仕組みがないんです。親御さんが費用負担しなければいけない。日弁連が準備しておられる制度補助の仕組みもあるんですけれども、子ども自身が全くそういうことを知らないまま生きてますよね。

杉田:
それは知らないですよね。

末冨:
そういう意味でいうと、子ども自身が離婚で悩んだときにそもそも相談先がないと。相談先さえあれば「弁護士さんがちゃんとあなたの代理人になれるよ」などと教えてもらえると思うんですが。まず「離婚について相談していい」「相談する権利がある」ですとか「ここに相談したらいいんだよ」っていうのもない。例えば一部の自治体で整備されている「子どもの権利相談センター」ですとか「子どもオンブズパーソン」という(子ども自身が相談できる)仕組みがあるんですが、それが一部の自治体しかないので、離婚のことも相談できる子どもの権利の相談先というのがあるといいなと思っています。

内堀:
「子どもオンブズパーソン」とはどういうものになりますか?

末冨:
「子どもオンブズパーソン」あるいは「子どもの権利相談員」みたいな人たちは、例えば弁護士さんやソーシャルワーカー、カウンセラーといった子どもの悩みに詳しい専門家なんですよね。なので、家族の悩みもそうですし、学校の悩みもそうですし、それに子ども自身の意思を尊重しながら、例えば「やっぱり今同居している親と合わないんだ」みたいな話になった時には「じゃあ弁護士さんと一緒に代理人を頼んでみようか」みたいに一緒に解決していってくれる人たちなんですよね。

優先すべきは子どもの意思 「親権=親の権利」ではなく「親が子に果たすべき責任」を

柴田:
末冨さん、欧米などでは共同親権に近い制度もあるようですけれども、その状況や日本との違いなどもうかがえますか?

末冨:
まずですね、「親権」という概念じゃないんですね、ヨーロッパの欧州諸国は。「親が子に果たすべき責任」なんです。今回の民法改正でそれにちょっと近くなったんですけれども、でも親だからって、親権持ってるからって、今まだ子どもの進路とかに(親が)口を挟める状態になってるじゃないですか。「子どもの意思は優先されないんですか」ということも含めて、親権という概念だとどうしても親の権利が優先なんですね。「親権」ではなく「親責任(おやせきにん)」っていう概念にわたしたち日本も変わっていくといいなと思っています。

いま取り組むべき点~ガイドラインの整理、家庭裁判所の整備、養育費問題の対策

杉田:
法律は2年後までに施行されるということですけれども、取り組むべきポイントとか優先順位などについて、お考えはございますか?

末冨:
まずですね、子ども自身と、それから同居されている親御さんで決められることを、なるべく幅広くとってほしいなと。例えばパスポート取得にも、別居の親がだめって言ったら海外の修学旅行も行けない、とかですね、自分が行きたい高校や大学を受験することすら許されないってことも、今の法制の中では可能になってしまってるんですよね。そうならないように、子ども自身の権利利益を守るためのガイドラインの整理が急務なのと、それに合わせて家庭裁判所の整備も急がれるなと思います。
あわせて子どもの貧困の主要因の1つである養育費の未払いについては、今回の民法改正では部分的にしか進歩してないですよね。できれば政府や自治体による立て替え払いと、養育費を払わなきゃいけない方たちからの公的な回収システムを作っていただきたいなというのが子どもの貧困対策団体の要望として出ています。

柴田・杉田:
どうもありがとうございました。

柴田:
ここまでは日本大学文理学部教授の末冨芳さんにお話をうかいました。
みんなのニュースは内堀風紀ディレクターとともに共同親権について考えました。

一同:
ありがとうございました。

リスナーのみなさんからのメッセージ

柴田:
リスナーのみなさんからも、メッセージをいただいています。

福島県60代男性
親権は親の権利なんでしょうが、本当は子どもの権利である「子権(こけん)」だと私は思います。離婚しても親はいつまでも親ですからね。

東京都50代女性
“共同親権”ではなくて“共同責任”という方が中身に合っている気がします。言葉を変えたほうが中身について検討しやすいと思います。親の権利ではなくて子どもの権利の保護の問題ですので。

杉田:
そうですね。ありがとうございます。

離婚後の共同親権、今後の課題というテーマ、日本の数少ない裁判所にさばききれるのかな。ますます増えそうな膨大な量の離婚親権案件が放置されたままになるのでは。

柴田:
こちらは、心配の声です。

杉田:
そこの体制整備が急がれますね。

岐阜県50代女性
共同親権がよい人もいるでしょう。いや単独がいいという方もいるでしょう。そもそもまだ議論が尽くされておらず、法律の説明や内容の理解も不十分なことが一番の問題と思います。なぜこんなに急いだのか、もっと国民への理解を進めてからでもよかったのではないかと思っています。

東京都60代女性
子どもの幸せを最優先に考えるのなら、極論からいえば子どもを持つことへの責任感をもつことなのかなと思います。パートナーとの関係を構築し、それでもしも離婚した場合の生活設計など、さまざまなリスクマネジメントを施したうえで子どもを持ってほしいなと思います。生まれたての我が子を初めて抱いた時の感動を忘れないでほしいです。

愛知県60代女性
男女の賃金格差がある現状では、女性が1人で子育てをするには金銭的にもかなり厳しいと感じます。男性は離婚後も生活スタイルが変わりませんが、女性は多くの困難を抱えながら子育てに奔走しなければなりません。社会構造から変えるべきです。

柴田・杉田:
たくさんのご意見をいただきました。ありがとうございました。


【放送】
2024/06/07 「Nらじ」

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