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Conversation

千葉県という公的な自治体が催す講座で、活動家の妨害を理由に「管理運営上の支障」としてキャンセルを行う事は「敵対する聴衆の法理」に反すると考えます。本来は「公の施設」の表現の自由を守るための法理ですが、同じ「表現の自由」の人権問題であり法理が援用される余地は十分にあるかと考えます。