Post

Conversation

30条の4を盾にする人 ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 って読めないのかな 全面的に利用がオッケーな訳じゃないよ? ここは判例がない故問えないとはいえ、生成AIの学習を合法とするのは間違ってるよ