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生成AIは著作権法30条の4の適用を受けないが、万に一つを考え、同条の適用があると仮定しても、権利制限複製物(この場合はデータセットや学習モデル等)を享受目的で利用した時点で49条1項2号によりみなし複製となり、複製権侵害が成立する。 つまり、ソフト自体が侵害複製物。 x.com/azur_noir/stat
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北海のタコ
@ogawa0117
著作権法第23条 (公衆送信権等) 第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。 x.com/gbsfxJpGtc9729…
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