Post

Conversation

未だに『著作権法30条の4があるから、生成AIで造った画像は全部合法』かのようなデマが後を断ちません。 そもそも生成AIに30条の4は適用されませんが、仮に適用されると仮定しても、非享受目的の場合のみです。 生成物を享受目的で利用した場合、みなし複製となり複製権侵害です。 #NOMORE無断生成AI
Quote
犭藍@反ミーム(Explained)🇺🇦
@azur_noir
著作権法49条1項2号 「第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(括弧書き内略)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者」は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。