重度障害の子が2人いて、生活保護を受けている堺市の女性が、多額の支給漏れがあったとして、すべてさかのぼっての支給などを求めて、行政不服審査請求をすることがわかりました。
女性側は「行政側はミスを犯しても何の不利益も生じない、いわば『間違え得』だ」と主張しています。
10日午後、会見を行った代理人によりますと、ミスがあったのは大阪府堺市の2つの区です。
2007年から生活保護を利用してきた、ひとり親の女性は、障害のある子を持つ他の親と話して、自身の世帯の加算が少ないのではないかと疑問を持ち、ケースワーカーに伝えたのがきっかけでした。
在宅の重度障害者に算定する「家族介護料」がなかったり、子どもが施設入所した際に「障害者加算」が削除されたなど、支給が漏れた生活保護費は、17年で総額約625万円に及ぶということです。
代理人によると堺市は、過去5年分をさかのぼり、女性に約212万円を追加支給し、それより前は時効が適用されるとして、申請を却下したということです。
女性は、「最低限度以下の生活を、多感な時期に子どもたちに強いてきた事を申し訳なく、悔しさが拭えない」とコメントしています。