あらためてこちらのご支援ありがとうございました! 9/30までとなっております。 最後に(長いので読まなくていいけど)個人的な意見や考えを載せておきますね。憶測する人もいますけど裁判の話はしてませんよ。 ーーー 著作物の市場から著作物を許諾なくデータセット利用料やライセンス契約も無しに不正にデータセットへ使用し、著作物の市場に「著作物の模倣品」を流し込むのは悪影響が大きいのでやめてほしいですね(※30条の4の立法趣旨においても、著作物の利用にあたっては著作物の市場に大きな影響を与えないものとされていました。i2i被害、模倣LoRA配布被害、作品の非公開化など多岐にわたる大きな影響がありましたね) 海賊版の定義は「著作物の無断複製と頒布」ですが、「著作物をデータセットに無断複製した上で、改変・翻案した生成画像を頒布すること」も新たに海賊版として定義するべきでは? と考えています。 生成物をネットへ投稿・販売といった利用形態で、著作物の市場と競合する形での利用は、許諾を得た正規データセットでしか行えないようにする事が必須だと考えています。「生成AIは道具なので使い方次第」とはよく言われますが、まず前提として生成の基となっている著作物は道具ではないので、使うには正式な取引をする必要があります。ここを正常化しないと生成AIは道具になれず、著作権侵害ツールになり下がります。仮に用途に応じて無許諾データセットAIモデルを利用していいケースを想定するとしても、まず政府が利害関係者となる現場や業界の意見を聞いて(※注1)検討して具体的な使用可能ケースのガイドラインを打ち出すべきで、その後に(権利者に不利益を及ぼさない範囲で)生成物を利用できるフェーズに進むことができると思います。そういった点が明確に整理も打ち出されもされていないのが現状かと思います。 その状態で無許諾データセットAIモデルを普及しようと行動している人達こそ、正しく生成AIを利用したい人達に混乱を生じさせており、生成AIの普及(=正規データセットの普及)を遅れさせていると感じます。本来地道にデータセット作りから取り組むべき事案で、現行法上でも「無断で著作物をデータセットに使用した上で生成に利用する」のは著作物の不正利用であり違法な筈です。生成物は類似性がなければ著作権侵害とはなりませんが、AIモデル自体が無許諾のデータセットから作られており、複製権侵害をしている著作権侵害AIモデルと言えるかと思います。(※注2) その著作権侵害AIモデルで生成したものが、類似性がないからという理由で著作権侵害とはならず利用され続けているのは法の穴であると感じます(いわずもがな著作物の市場にも大きな影響を与えています)。 著作権侵害AIモデルと知りつつ、生成して公開する行為は著作権侵害AIモデルの助長とみなされる可能性もありそうに思います。問題が山積みなので、使うにしてもまずはこれらの問題を解決してからではないでしょうか。 海外産AIモデルについてはフェアユースに該当するか否か訴訟中で判例待ちですが、「データセットへの無許諾での著作物利用はフェアユースとは認めづらいので許諾をとるべき」というアメリカ法学者の論文も公開されています。海外で無許諾AIモデルが違法合法どちらの判断の場合でも、フェアユースの枠組みは日本の著作権法とは異なるので、日本での海外産AIモデルの利用に際しては日本法でどのように扱うかの議論や法整備が必要だと思われます。 以上の事から、クリエイターがいずれ生成AIを使って創作する時代がくるとしても、時期尚早に今手を出すべきものではないと考えています。 ※注1:漫画・アニメ・イラスト業界は似ているように思われがちですが、どれも異なる性質の業界で絵を描くのに必要なスキルも異なります。ひとつの業界だけから意見を聞けばいいという訳ではありません。今メインで被害を受けてるのはこの中だとイラスト業界ですね。 ※注2:生成のためのデータセットへの無断複製は30条の4では認められないという見方が有力です。論文の剽窃検証サービスといった市場に影響を与えない想定のサービスとは真逆の使い方をされている。現在の利用方法は直接的に著作物の市場に著作物の模倣品を流して大きな影響を与えるものであり、軽微利用の範疇も超えている ーーー 仕事や自身の創作活動に集中したいので、これ以降は生成AI関連の発信をする事は少なくなります。 裁判は進展があれば弁護士に許可を得た内容をCi-enの方で記事に書きたいなと思っています。 読みづらい部分がありますが、ここまで読んでいただた方はありがとうございました。