Post

Conversation

これ迄、多くのコロナ脳は健康被害救済制度は(制度条文に厚労相の認定とあるにも関わらず) "厳密な医学的因果関係までは必要とせず…" という何の法的効力もない厚労相資料の文言を強調してたけど、同じ資料にある "症状の発生が医学的な合理性を有する" という文言はなぜ無視するの?
Image