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感情論、観念論では無く、現実的に実社会における、 裏金と不記載の整理整頓。 私の会社経営での経験から。 【民間】 ⚫︎申告漏れ 決算報告後(税務署査察前)に自ら修正を加え、再提出を行う(提出者:税理士or経理or個人) 結論:税務署は受理して特段ペナルティ無し。 ーーーーーーーーーーーー 決算報告後においても修正をせずに査察で税務署から指摘をされる。 結論:⑴税務署に見解の違いが認められて修正してペナルティ無し。 ⑵税務署に見解の違いが認められず、追徴課税のペナルティ。 ※見解の違いとは主に経費や役員報酬、買掛金処理、売掛処理に関する見解の違い ⑶査察時に組織的または経営者(陣)の一存で資産隠し(売上過小申請やダミー会社経由で不正操作)を行い、隠し口座や、現金でタンス貯金(庭に埋める、畳の下等)をし不正が発覚。このような悪質な脱税を行った場合は、金額が1億を超える資産隠しは懲役刑、もしくは多額の重加算税。 これが実社会における実態です。 🔴自民党の不記載問題がどれに当てはまるか、 🔴大石さんの不記載問題がどれに当てはまるか、 感情論、観念論では無く、社会人であれば理解にかたく無いと思うのですが。 よーく考えてみて下さい。