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[転載]五島市暴力団排除条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で




○五島市暴力団排除条例
平成24年11月1日条例第34号







五島市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団等 暴力団及び暴力団員をいう。
(4) 社会的非難関係者 長崎県暴力団排除条例施行規則(平成24年長崎県公安委員会規則第5号)第4条各号に掲げる者をいう。
(5) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びその行為により市民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。
(6) 市民等 市民及び事業者をいう。
(7) 関係団体等 法第32条の3第1項の規定により都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする団体をいう。

(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、及び暴力団を利用しないことを基本として、国、県、市、市民等及び関係団体等による相互の連携及び協力の下に推進するものとする。

(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除の推進に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係団体等と連携し、その実現に努めるものとする。

(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うとともに、市及び関係団体等が実施する暴力団の排除に関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。
2 市民等は、暴力団員による不当な要求行為を受けた場合には、市、警察署及び関係団体等の協力を得て、その排除に努めるものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(暴力団等との関係の遮断)
第6条 市民は、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、暴力団等との一切の関係を断ち、暴力団等を利することのないよう努めなければならない。

(推進体制の整備)
第7条 市は、県、警察署、市民等及び関係団体等と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。

(市民等に対する支援等)
第8条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援に努めるものとする。
2 市は、暴力団の排除の重要性についての市民等の関心及び理解を深めるため、広報活動及び啓発活動に努めるものとする。

(不当な要求行為に対する措置)
第9条 市は、公務の適正かつ円滑な執行及び職員の安全を確保するため、暴力団員による不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

(公共工事等における措置)
第10条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)の実施又は給付金(補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)の交付において、暴力団を利することとならないよう、暴力団等又は社会的非難関係者の公共工事等に係る契約(当該契約の下請け等に係る契約を含む。次条において同じ。)からの除外、給付金の交付の相手方からの除外その他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(不当な要求行為についての報告等)
第11条 事業者は、公共工事等に係る契約の履行又は給付金の交付に係る事業の実施に当たって、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(市の施設の使用における措置)
第12条 市長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「市長等」という。)は、同法第244条第1項の規定により設置された公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可又は承認をしないことができる。
2 市長等は、公の施設の使用の許可又は承認をした後においても、当該公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該使用の許可又は承認を取り消すことができる。

(小学生に対する教育等)
第13条 市は、市内の小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び特別支援学校(小学部に限る。)をいう。)において、児童が暴力団排除の重要性を認識するための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)の育成に携わる者に対し、少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による不当な行為による被害を受けないようにするための少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、暴力団に関する情報の提供その他の支援を行うものとする。

(暴力団の利用等の禁止)
第14条 市民等は、その活動等に関し、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の威力を利用する目的で当該活動等に暴力団員を携わらせてはならない。

(利益の供与の禁止)
第15条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団等又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(適用上の注意)
第16条 この条例の適用に当たっては、市民等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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カネミ倉庫は原告と和解し、医療費を支払う交換条件として賠償金の支払いを請求しないことを原告に約束させた。
責任企業による補償が不十分であり、被害者が沈黙を強いられた状況にあることを認識しながらも、国は、油症は公害ではなく食中毒事件であるため、加害企業にすべての補償責任があるという論理のもと、被害者救済に取り組むことなく現状を看過し続けてきた。
しかも、食中毒事件としての通常の対処である「摂食経験と症状の有無を根拠とする被害者の認定」を行わず、臨床所見と診断基準を照らし合わせた「症状による認定」を行い、摂食経験と身体の異常があっても診断基準に合致しない被害者を切り捨ててきた。

転載元: 食べ物のために争いがおきる歴史 カネカが地獄を連れてきた


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