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強制性交から不同意性交に改正されたことで”パワギラ”の範囲が広がった。このことは決して忘れてはならない。 以下で詳しく解説する。 <特に注意すべき項目> 176条1項5号「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」 →パレ搬後すぐにギラついて即るなどが典型例。断るいとまを与えることを忘れるな。 同条同項6号「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること」 →「何もしないから」「アイス食べるだけ」などのグダ崩しには注意。このようなグダ崩しを使った場合は個室in後も丁寧に同意を取れ。 同条2項「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする」 →アプリ擬態潰し。旧強制性交ではグレーだったのが、法改正によりクロになった。相手が勘違いした場合は個室in前に開示しろ。 以上のように明確な暴行又は脅迫が無くても犯罪が成立する可能性がある。基本はホテ搬、その上でなるべく明示的に同意を取れ。グダ崩しも慎重にやれ。