道行く女性に「抱かせて欲しい」とつきまとい...弁護士が指摘する迷惑YouTuberの違法性
「拡散行為が肖像権侵害に該当する可能性」
ゆってぃ氏が声かけする際に使ったセリフは「今夜だけ抱かせて欲しい」だった。性的な関係を連想させ、声をかけられた女性が恐怖を覚える可能性がある。声かけという行為だけではなく、言葉の内容も問題になるのだろうか。正木弁護士はこう答える。 「言葉の内容も問題になります。脅迫罪(刑法222条)や強要罪(同223条)へ該当する可能性が出てくるからです。ただ、参考動画を見る限りでは、これらの犯罪に該当しそうな言動はないように思います。確かに『今夜だけ抱かせて欲しい』といきなり言われたら、かなり怖いと思いますが、それだけでは、従わなければ何か危ないことをされるということまでは伝わりません。例えば、殴りかかるような仕草をしながら同じことを言われたら、『ついていかなければ殴られる』ということが伝わって脅迫や強要に該当してきます」 「ナンパではない」としながら「ナンパ」行為をすることについては、迷惑行為であるとしつつも行為そのものが一律に犯罪になる訳ではないと説明。自分で「ナンパではない」と前置きしてもしなくても、つきまとい等をしていれば法律上問題があるのだという。 ゆってぃ氏は池袋の路上で女子高校生や15歳の女性に声をかけた。未成年であると知りながら声かけをするのは犯罪行為にあたるのだろうか。正木弁護士は次のようにいう。 「相手が未成年かどうかということはあまり影響しません。勿論、ナンパ後の『行為』にまで発展するなら、相手の年齢によって各都道府県に置かれている、いわゆる青少年健全育成条例違反になりますし、あまりに低年齢であれば強制性交等罪などに該当する可能性もあります」
ゆってぃ氏「すいませんが取材に協力できません
では、声かけの様子を撮影した動画をYouTubeなどに投稿し拡散するのは問題になるか。正木弁護士によると、刑事上何かの犯罪に該当するということはない。しかし、民事上違法となり、損害賠償請求が認められる可能性はあるという。その理由については「勝手に撮影された動画なので、拡散行為が肖像権侵害に該当する可能性があるからです」と説明した。 J-CASTニュースがゆってぃ氏に取材を申し込むと10月3日、「すいませんが取材に協力できません。DMをいただいたのにすいません」と返信があった。