そうだとしても 新薬の名前で処方された薬を「ジェネリックでいいですか?」の確認なくジェネリックで調剤・処方していいのかって言うと違うはずだし メンチカツをそうと表示せずコロッケに並べて売って買わせていいのかと言うと違うはずだし 消費者感情は特定の法を根拠に無視していいものなのかなぁ
Quote
ジャック・ランラン
@Jack_Almania
いくら考えても、生成AIイラストそのものが景品表示法の「不当な表示」(5条)に掲げられる優良誤認(1号)、有利誤認(2号)、その他内閣総理大臣が指定するもの(3号)のどれに該当するかが分かりません。 見てていたたまれません。