自民裏金、旧安倍派の会計責任者に有罪判決 東京地裁
自民党派閥の政治資金規正法違反事件で、同法違反(虚偽記入)の罪に問われた旧安倍派の会計責任者、松本淳一郎被告(77)の判決公判が30日、東京地裁であった。細谷泰暢裁判長は「政治資金に対する国民の信頼を損ない、政治不信を招いた」などとして、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)の判決を言い渡した。
一連の事件では旧二階派の当時の会計責任者の執行猶予付き有罪がすでに確定しており、正式裁判が開かれた派閥側の判決が出そろった。
松本被告側はこれまでの公判で起訴内容を大筋で認めていたが、ノルマ超過分のうち所属議員が派閥に納めず手元にプールしていたものは「認識していなかった」として不記載額を争っていた。
判決は旧安倍派ではかねて派閥の政治資金パーティー券の販売ノルマを所属議員に割り当て、超過分が生じた場合は所属議員側に還流していたと指摘。派閥の政治資金収支報告書には還流した分などを差し引いた金額を記載していたと認めた。
派閥側は手元にプールする行為も許容していたと認定。政治資金規正法の趣旨などを踏まえると、松本被告は少なくとも収支報告書の記載が虚偽であることは認識しており、具体的な内容や金額を把握していなかったとしても虚偽記入の故意は認められるとして弁護側の主張を退けた。
公判では2022年春に当時の派閥会長だった安倍晋三元首相が一連の運用を取りやめるよう指示し、安倍氏の死去後に幹部議員らが話し合って撤回した経緯の一部も明らかになった。この点について判決は「止める契機を得たのに、結局前年と同様に収支報告書の虚偽記入に至った」と批判。「政治活動の公明公正を確保し、民主主義の健全な発達に寄与する法の目的をないがしろにする犯行」と断じた。
松本被告については「特に発覚していなかったなどの理由から、漫然と慣例に倣い、実際の収支額の4割弱を控除して虚偽の内容を記入した」と指弾する一方、ノルマ超過分の取り扱いに関し「派閥会長や幹部らの判断に従わざるを得ない立場にあり、松本被告自身の権限には限界があった」とも言及した。
判決によると、松本被告は18〜22年の派閥の収支報告書に計約6億7000万円の収入と支出をそれぞれ記載しなかった。
事件では24年1月、旧安倍派と旧二階派、旧岸田派の当時の会計責任者や国会議員ら計10人が規正法違反罪で起訴・略式起訴された。8月には旧安倍派の堀井学元衆院議員が公職選挙法違反罪とあわせて略式起訴されている。
核心迫る事実出ず、全容解明ほど遠く
派閥側の正式裁判では裏金づくりの実態が法廷でどこまで解明されるかが注目されたが、法廷で核心に迫るような新事実が明らかになることはなかった。
旧安倍派の「金庫番」として詳細を知りうる立場にあった松本淳一郎被告の公判での焦点の一つは裏金づくりをいつ誰が始めたかだった。
法廷で松本被告は各議員に割り当てるノルマの原案は自身で作り、派閥会長に諮った上で各議員に伝達していたと説明。パーティー終了後に収支に関する資料を作成して派閥会長に説明し、了承を得た上で還付作業に着手したなど手順については事細かに証言した。
前任者から引き継ぎを受けたとも述べたものの、肝心のいつ誰の指示で始まったかは最後まで分からなかった。松本被告が会計責任者を務めた時期の派閥会長は安倍晋三元首相と細田博之元衆院議長の2人だが、ともに死去している。
もう一つの焦点だったのが2022年春に当時会長の安倍元首相が一連の運用を取りやめるよう指示し、安倍氏の死後に撤回された経緯だ。
松本被告は「ある幹部議員から『ある議員が還付してほしいと言っている』という話があった」と証言。同年8月に複数の幹部議員が集まった会合で「還付やむなしという方針が決まった」とも語ったが、党内の声を伝えた幹部議員が誰かは明らかにしなかった。
旧二階派の当時の会計責任者の公判でも裏金づくりが長年の慣習だったことは明かされたが、いつ誰の指示で始まったかは分からずじまいだった。
一連の事件の捜査終結後も派閥の実務を取り仕切る事務総長を経験した幹部議員らに対する告発状は相次ぎ、国会でもさらなる説明を求める声は止まっていない。還流を受けた議員側の公判はまだ始まっておらず、法廷で何を語るかが注目される。