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日本は法治国家です。給付のためには、大臣が「接種で死んだ」と認める必要があります。逆に言えば、医学的に証明されなくても、大臣が認めれば、給付できるわけです。 人口動態でのワクチンの死者は60人。 対して、医学的に因果関係不明でも、救済制度上の死亡認定 700件。 広く認定して、結構なことではありませんか。 予防接種法 第十五条(抄訳) 障害又は死亡が予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付を行う。 laws.e-gov.go.jp/law/323AC00000 健康被害救済制度の考え方 「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われている mhlw.go.jp/content/109000