代表権裁判は党を当事者としては起こせなかった。役職の解任に関しても難しいと思う が、除名処分等に関しては、手続き審理が司法判断の対象と判例が出ている ちなみに、みんつく党から役職の解任や離党扱いとなった人は結構いるが、「除名」された人は3人しかいない 浜田聡 斎藤健一郎 林けんいち
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林けんいち(ぶっシャツ党党首)
@Insane_bias
斎藤議員をみんつくに所属させるって話は、管財人が決めれる事じゃないだろうな。 ただ、党に対し、除名処分の無効を(手続き審理)争う裁判を起こした場合、その裁判費用(弁護士費用)は破産財団から出るんかな??
自腹で払うしかないんかな?? 豊田監事が無償でやればすむ話ではあるけど。
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