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『委任の終了の対抗要件』として、 第655条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 …とあるので、相手方への対抗要件として『通知』が必要 そのための文書が今回の 『書面提出書』 3/7