やまちゃん@糖質制限@k1yamachanFollowClick to Follow k1yamachan① 『辞任届』の扱い 辞任届は裁判所のみに提出義務があり、相手方には出す必要がない (民事訴訟規則第23条3項) だから、りえぽんに辞任届の原本ないし写しを届ける必要などありません ②民法上の『委任』 弁護士が訴訟代理人を受任するのは、民法上の『委任』が根拠条文 2/7Translate post12:50 PM · Oct 3, 2024·14Views1Like