「消費者」って言葉を勘違いしてる典型例。 「購入者」ではなくても商品を見た人はすべからく「消費者」で、販売者は「消費者」からの問い合わせや苦情に対して常識の範囲で誠実に応えなければならないんだけどね。 これだけ見てもまともに仕事したことないのがよくわかります。
Quote
堅洲 斗支夜/Toshiya Kadas@名興文庫相談役/総帥
@kadas_blue
Replying to @megurukazekiset
いえ、あなたは法律の専門家でも購入者でもありませんので、そのような判断をして詐欺という言葉を用いれる立場にはありません。 まずそこを自覚され、私たちに迷惑をかけた事は反省してください。