自分の土地で採れた種をまいたら懲役10年? 許諾が必要なのは登録品種の一部【ファクトチェック】
「自分の土地で採れた種をまくと懲役10年」という言説が繰り返し拡散していますが、不正確です。2020年に農産物や園芸植物の新品種開発者を保護する種苗法が改正され、農家が登録品種について、収穫物の一部を次の作付けに使う「自家増殖」には許諾が条件となりましたが、全ての品種が対象ではありません。
検証対象
「自分の土地で採れた種を来年まいたら懲役10年」と主張する動画の投稿がTikTokやX(旧Twitter)で拡散した(例1、例2)。9月6日現在、Xの投稿の一つだけでも340万の閲覧がある。
このXの投稿には2900件のリポストがあり、「マジで種子法異常!」と言ったコメントのほか「種苗法が権利を保護しているし、今のところ問題はないと言われている」と言った書き込みもある。
検証過程
自家増殖とは収穫物の一部を次の作付けのための種苗として使うことで、農業者にのみ認められている(農林水産省)。
改正種苗法による罰則
動画で「自分の土地で採れた種を来年まいたら懲役10年」と話しているのは、2022年4月に完全施行された改正種苗法のことだ。
農水省によると、改正は日本で開発された優良品種を守るために、登録した品種について無断栽培や海外への流出を防ぐことなどが目的だ。登録された品種を自家増殖するときは、原則、育成者の許諾が必要になる(農水省「改正種苗法について」2021年11月)。
新たに植物品種を育成した人が国に登録することで知的財産権の一つである育成者権を得るという(農水省「育成者権」)。故意に育成者権を侵害した場合は、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる(農水省「育成者権侵害について」)。
自家増殖は全て許諾が必要か
農水省によれば、地域で長年作られてきた聖護院大根や下仁田ねぎなどの在来種、コシヒカリ(コメ)など開発後に品種登録されたことがないもの、紅秀峰(サクランボ)など登録期間が切れたものなどは、許諾なしで自家増殖することができる(農水省)。
ただし、シャインマスカットなどの登録品種は育成者の許諾が必要だ(農水省「品種登録データ検索」)。登録品種となっている割合は、米17%、みかん3%、りんご5%(農水省「改正種苗法について」35ページ)。
さとうきびの自家増殖
拡散した動画は、さとうきびについて「沖縄のサトウキビ農家の方々、自分のとこで採れた種をまいてる。サトウキビの人達どうするんですか」と指摘していたが、ミスリードだ。
さとうきびは、沖縄県と鹿児島県で栽培されている(農水省「令和4年産さとうきびの収穫面積及び収穫量」)。
日本ファクトチェックセンター(JFC)が沖縄県農業研究センターに取材したところ、沖縄県で登録されたさとうきび品種は、沖縄県内の農家が県内で自家増殖する場合、許諾は必要ない(沖縄県「沖縄県登録品種・出願中品種の自家増殖等の取り扱いについて」)。
鹿児島県農産園芸課は、JFCの取材に対して、鹿児島県内で栽培されているさとうきびは農研機構で育成したもので、鹿児島県糖業振興協会が各農家が自家増殖できるよう一括して農研機構から許諾を取っていると説明した。
農研機構は許諾手続きをしないで自家増殖できる作物としてさとうきびをあげている(農研機構・「農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(農業者向け)」)。
つまり、沖縄県も鹿児島県もさとうきび(登録品種)の各農家は自家増殖できる。なお、さとうきびは、種をまくのではなく、収穫後の根株から発芽させるか、茎を畑に植えて栽培する(沖縄県「さとうきび栽培技術情報」)。
判定
「自分の畑で採れた種をまくと懲役10年になる」という言説が繰り返し拡散しているが、不正確。改正種苗法によって、登録された品種を使う際に権利者(育成権者)の許諾が必要だが、全ての品種が対象ではない。また、さとうきびは沖縄・鹿児島両県では農家は許諾なしで自家増殖ができる。
JFCでは2022年10月28日にも、「自分の畑で採れた種を蒔くと最大懲役10年の刑罰を課される?」という記事を配信して、「不正確」と判定している。
検証:宮本聖二
編集:藤森かもめ、野上英文、古田大輔
判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。
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