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2024年10月1日(火)から郵便料金が変わります。

今後とも、郵便サービスの安定的な提供を維持していくため、郵便料金を変更させていただきます。
お客さまにおかれましては、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

重量区分を統合します

旧料額の通常はがき・レターパック封筒は、新料金との差額分の郵便切手を貼付いただくことで、2024年10月1日以降も引き続きご利用いただけます。

郵便料金の変更内容

今後とも、郵便サービスの安定的な提供を維持していくため、2024年10月1日(火)から郵便料金を変更させていただきます。

変更前後の料金の一覧

主な郵便料金

種類重量9/30まで10/1以降
定形郵便物25g以内84円110円
50g以内94円
通常はがき63円85円
定形外郵便物
規格内
50g以内120円140円
100g以内140円180円
150g以内210円270円
250g以内250円320円
500g以内390円510円
1kg以内580円750円
種類重量9/30まで10/1以降
速達250g以内260円300円
1kg以内350円400円
4kg以内600円690円
特定記録郵便160円210円
一般書留および現金書留480円
簡易書留350円
レターパックプラス520円600円
レターパックライト370円430円
スマートレター180円210円
  • 「規格内」は、長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内です。

新料額の普通切手、郵便はがき、レターパックなど

変更後の料金および差額に対応した額面の郵便切手、郵便はがき、レターパックなどを2024年9月2日(月)から販売いたします。
販売される普通切手などの一覧は、こちらをご覧ください。

主な新料額の普通切手および旧料額との差額切手

85円・松、110円・千鳥
26円・鶯、22円・桜葉

よくあるご質問

郵便切手、郵便はがき、レターパック

新料額の郵便切手、郵便はがき、レターパック封筒、スマートレター封筒は、いつから販売されますか。

9月2日(月)9:00から販売します。

差額用の郵便切手を発行するのでしょうか。発行する場合は、その種類を教えてください。

差額用の郵便切手として、次の4種類の郵便切手を、9月2日(月)に発行します。

  1. 16円切手(定形郵便物25g超50g以下用(94円→110円))
  2. 22円切手(通常はがき用(63円→85円))
  3. 26円切手(定形郵便物25g以下用(84円→110円))
  4. 40円切手(速達用(260円→300円)、定形外(規格内)50g超100g以下用(140円→180円))
手持ちの郵便切手、郵便はがき、郵便書簡、レターパック封筒、スマートレター封筒は、料金引上げ後も利用できますか。

料金引上げ後も、お手持ちの郵便切手をそのままご利用いただけますが、例えば63円切手や84円切手など新料金との差額分の郵便切手を貼付していただく場合がございます。

また、お手持ちの郵便はがき、郵便書簡、レターパック封筒、スマートレター封筒については、料金引上げ後は、差額分の郵便切手を貼付し、または差額をお支払いただくことによりご利用いただけます。

手持ちの郵便切手を新料額の郵便切手に交換することはできますか。

新料額との差額および所定の手数料(1回当たりの交換請求枚数が100枚未満の場合、郵便切手1枚につき9月30日(月)までは5円、10月1日(火)以降は6円)をお支払いただくことにより交換することができます。

  • 新料額の郵便切手の販売開始日は、9月2日(月)です。
  • 10月1日(火)以降、郵便切手類の交換手数料も改定されますので、ご注意ください。

(例)84円切手1枚を110円切手1枚に交換する場合

  • 9月2日(月)から9月30日(月)まで
    新料額との差額(26円(110円-84円))+所定の手数料(5円)=31円が必要です。
  • 10月1日(火)以降
    新料額との差額(26円(110円-84円))+所定の手数料(6円)=32円が必要です。
手持ちの63円の通常はがきを新料額の85円の通常はがきに交換することはできますか。

新料額との差額および所定の手数料(1回当たりの交換請求枚数が100枚未満の場合、通常はがき1枚につき9月30日(月)までは5円、10月1日(火)以降は6円)をお支払いただくことにより交換することができます。

  • 新料額の郵便はがきの販売開始日は、9月2日(月)です。
  • 10月1日(火)以降、郵便切手類の交換手数料も改定されますので、ご注意ください。

(例)63円の通常はがき1枚を85円の通常はがき1枚に交換する場合

  • 9月2日(月)から9月30日(月)まで
    新料額との差額(22円(85円-63円))+所定の手数料(5円)=27円が必要です。
  • 10月1日(火)以降
    新料額との差額(22円(85円-63円))+所定の手数料(6円)=28円が必要です。

なお、63円の通常はがきに差額分の郵便切手を貼付してご利用いただくこともできます。

手持ちの370円のレターパックライト封筒を新料額の430円のレターパックライト封筒に交換することはできますか。

新料額との差額および所定の手数料(1回当たりの交換請求枚数が100枚未満の場合、レターパックライト封筒1枚につき9月30日(月)までは42円、10月1日(火)以降は55円)をお支払いただくことにより交換することができます。

  • 新料額のレターパック封筒の販売開始日は、9月2日(月)です。
  • 10月1日(火)以降、郵便切手類の交換手数料も改定されますので、ご注意ください。

(例)370円のレターパックライト封筒1枚を430円のレターパックライト封筒1枚に交換する場合

  • 9月2日(月)から9月30日(月)まで
    新料額との差額(60円(430円-370円))+所定の手数料(42円)=102円が必要です。
  • 10月1日(火)以降
    新料額との差額(60円(430円-370円))+所定の手数料(55円)=115円が必要です。

なお、370円のレターパックライト封筒に差額分の郵便切手を貼付してご利用いただくこともできます。

手持ちの520円のレターパックプラス封筒を新料額の600円のレターパックプラス封筒に交換することはできますか。

新料額との差額および所定の手数料(1回当たりの交換請求枚数が100枚未満の場合、レターパックプラス封筒1枚につき9月30日(月)までは42円、10月1日(火)以降は55円)をお支払いただくことにより交換することができます。

  • 新料額のレターパック封筒の販売開始日は、9月2日(月)です。
  • 10月1日(火)以降、郵便切手類の交換手数料も改定されますので、ご注意ください。

(例)520円のレターパックプラス封筒1枚を600円のレターパックプラス封筒1枚に交換する場合

  • 9月2日(月)から9月30日(月)まで
    新料額との差額(80円(600円-520円))+所定の手数料(42円)=122円が必要です。
  • 10月1日(火)以降
    新料額との差額(80円(600円-520円))+所定の手数料(55円)=135円が必要です。

なお、520円のレターパックプラス封筒に差額分の郵便切手を貼付してご利用いただくこともできます。

手持ちの180円のスマートレター封筒を新料額の210円のスマートレター封筒に交換することはできますか。

新料額との差額および所定の手数料(1回当たりの交換請求枚数が100枚未満の場合、スマートレター封筒1枚につき9月30日(月)までは42円、10月1日(火)以降は55円)をお支払いただくことにより交換することができます。

  • 新料額のスマートレター封筒の販売開始日は、9月2日(月)です。
  • 10月1日(火)以降、郵便切手類の交換手数料も改定されますので、ご注意ください。

(例)180円のスマートレター封筒1枚を210円のスマートレター封筒1枚に交換する場合

  • 9月2日(月)から9月30日(月)まで
    新料額との差額(30円(210円-180円))+所定の手数料(42円)=72円が必要です。
  • 10月1日(火)以降
    新料額との差額(30円(210円-180円))+所定の手数料(55円)=85円が必要です。

なお、180円のスマートレター封筒に差額分の郵便切手を貼付してご利用いただくこともできます。

なぜ、料金改定前に購入した63円の通常はがきを、2024年10月以降に差し出す際、22円分の郵便切手を貼らなくてはならないのですか。(63円の通常はがきを購入するということは、通常はがきを送る権利を購入しているわけではないのですか。)

あらかじめ購入している通常はがきを使用して郵便物を差し出される場合であっても、差出しの時点で適用される料金をお支払いただく必要があります。

63円の通常はがきは、あくまでも63円の郵便料金に相当する金額をお支払いただくためのものであり、10月1日(火)以降に通常はがきを差し出される場合は、85円の料金が必要となります。

郵便の料金など

変更後の料金の一覧は、どこで確認できますか。

こちらをご確認ください。

料金改定実施日の前日(9月30日(月))の最後の取集後に「郵便ポストに」投かんされた郵便物の料金はどうなりますか。(改定後の料金が適用されますか。)

9月30日(月)の取り集め終了後でも、10月1日(火)の最初の取り集めまでに郵便ポストに投函された郵便物については、旧料金(9月30日(月)までの料金)が適用されます。

10月1日(火)0時以降に「窓口に」差し出した郵便物の料金はどうなりますか。

新料金が適用されます。

  • 9月30日(月)までに引き受けたものは旧料金を適用しますが、郵便差出箱に投かんされた場合、その差出日が特定できないことから、10月1日(火)の最先便までに取集した郵便物については、旧料金を適用することとしているものです。一方、窓口に差し出されたものは、その差出日が特定できるため、差出時点における料金を適用するもので、10月1日(火)0時以降に差し出されたものは、新料金を適用します。
料金改定前に差し出す往復はがきについて、返信部の差出しが料金改定後になる場合の返信部は、新料金が適用されるのですか。

返信部の差出しが10月1日(火)以降となる場合、新料金(85円)が適用されますので、往信部の差出人様があらかじめ返信部に85円分(会社製往復はがきを使用する場合は新料額との差額22円分)の郵便切手を貼付して差し出していただくか、返信部を差し出す際に差額分の郵便切手を貼付して差し出していただく必要があります。

10月1日(火)以降に旧料額の通常はがきに差額分の郵便切手を貼らずに差し出した場合はどうなりますか。

仮に旧料金で差し出された場合は、料金不足の郵便物として差出人様にお返しするか、郵便物を配達する際に受取人様から不足分をいただくこととなります。

9月中に郵便物を差し出す際、間違えて新料金分の郵便切手を貼ってしまった場合や、新料額のレターパック封筒、スマートレター封筒を利用して差し出した場合など、多く支払ってしまった料金は返還されますか。

差し出された日から1年以内に、差出人様が配達の業務を行っている郵便局などで所定の手続をしていただければ、多く支払われた分の料金を現金または郵便切手もしくは郵便はがきでお返しします。

手続には当該郵便物および差出人様ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)が必要です。

10月1日(火)以降に、料額が63円の通常はがきを大量に差し出す場合、不足料金を一括で支払うことはできますか。

郵便物1通ごとに不足料金分の郵便切手(63円の通常はがきの場合は差額の22円分)または証紙を貼り足していただく必要があります。

料金受取人払とする郵便物などの料金は、料金受取人払の承認を受けた時点の料金が10月1日(火)以降も適用されますか。

既に料金受取人払の承認を受けているものであっても料金改定の対象となりますので、差し出された日に適用される料金となります。

(例)8月1日(木)に、料金受取人払とする通常はがき(63円)の承認を受けた場合

  • 9月30日(月)までに差し出す場合 63円+料金受取人払手数料
  • 10月1日(火)以降に差し出す場合 85円+料金受取人払手数料
  • 9月30日(月)に差し出し、10月1日(火)以降に配達される場合も、9月30日(月)までの料金(63円)となります。
  • 10月1日(火)以降、料金受取人払手数料も改定されますので、ご注意ください。
広告郵便物や区分郵便物などの割引率は、変更されますか。

広告郵便物や区分郵便物などの割引率は、10月1日(火)以降も変更ありません。

  • 郵便区内特別郵便物および配達地域指定郵便物(タウンメール)の料金については、10月1日(火)に変更させていただきます。
10月1日(火)にゆうパックの運賃も変更になりますか。

10月1日(火)にゆうパックの運賃の変更はありません。

10月1日(火)にゆうパケットの運賃も変更になりますか。

10月1日(火)にゆうパケットの運賃の変更はありません。
ただし、受取人払および着払などの手数料は、郵便料金に合わせて変更させていただきます。

10月1日(火)にゆうメールの運賃も変更になりますか。

10月1日(火)にゆうメールの運賃の変更はありません。
ただし、受取人払および着払などの手数料は、郵便料金に合わせて変更させていただきます。

過去の料金改定の際、切手類の交換手数料が無料だったことがありましたが、今回も同様の対応をするのですか。

今回の料金改定におきましては切手類の無料交換は行いません。

過去の例では、周知期間が40日程度と短かったこと、料金引下げであったこと、差額切手を発行しなかったことにより、無料交換を実施したものであり、今回は、実施の約3か月前に新料金をお知らせするとともに、新料額の切手類や差額切手を料金改定実施の約1か月前から販売する予定であることなどから、無料交換は行いません。

郵便料金の改定の背景・考え方など

今回の料金引上げの理由は何ですか。

郵便サービスについて、日本郵便は、これまでも、手紙文化の振興その他の郵便利用拡大のための取り組みや、機械化その他の生産性向上による業務の効率化に取り組んできたところですが、昨今のデジタル化の進展などにより、郵便物数は、2001年度をピークに大きく減少しており、今後も、右肩下がりの傾向が継続していくことが見込まれます。他方で、人件費、燃料費などの上昇、協力会社への適正な価格転嫁その他の調達コストの増加など、営業費用の増加が見込まれるところです。

日本郵便では、引き続き、賃上げや適正な価格転嫁の推進、郵便利用拡大のための取り組みを実施していくとともに、更なる業務効率化の取り組みを推進してまいる所存ですが、今後とも、郵便サービスの安定的な提供を維持していくためには、郵便料金の引上げをお願いせざるを得ない状況にあります。

こうした中、6月13日(木)に25g以下の定形郵便物の上限額を定めている郵便法施行規則の規定が改正されたことを受け、今回、郵便料金の改定を実施することとしたものです。

日本郵便では、今後も抜本的なDXや利便性・付加価値の高いサービスの開発・提供に取り組んでまいります。

ご利用の皆さまには、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

今回の料金引上げ内容の基本的な考え方を教えてください。(どうして、各種別このような引上げ幅にしているのですか。)
  1. 定形郵便物について、
    • 25g以下の定形郵便物は、総務省令で定められた上限額どおり84円→110円(約30%引上げ)とします。
    • 25g超50g以下の定形郵便物は、サービス改善の一環として重量区分を1区分に統合するため、94円→110円とします。
  2. 通常はがきは、定形郵便物の料金とのバランスや分かりやすい料金とするといったことを勘案し、63円→85円(約35%引上げ)とします。
  3. その他の料金は、25g以下の定形郵便物の改定率と同等の30%程度の改定率を基本としますが、
    • 50g以下の定形外郵便物(規格内)
    • 特定封筒郵便物(レターパックおよびスマートレター)
    • 速達
    については、特にお客さま利便などの観点から、これより低い15%程度の改定率とします。
    なお、
    • 政策的に低料金とすることとされている第三種郵便物および第四種郵便物の料金
    • 2023年10月に料金改定を行った書留などの料金
    は、据え置きます。

全体として、郵便事業収支を改善させることを前提に、個別のサービスのメリハリを付けつつ、料金を設定したものです。

25g以下の定形郵便物の料金を省令規定額どおり、84円→110円にするとのことですが、省令は上限額を定めているだけであり、上限額と同額にするのはなぜですか。(段階的に値上げを行うべきではないでしょうか。)

必要な収益を確保し、郵便事業の収支を改善するために、総務省令に規定する上限額まで引き上げることとしたものです。

なお、今回の省令改正で規定された額(84円→110円)については、総務省において、今後の郵便事業の収支見通その他の郵便法に規定する上限額設定に当たっての勘案要素を踏まえた上で、経営状況に応じて短期間に再度見直すことも念頭に

  • 最小限の引上げ幅とするとともに
  • 利用者にとって分かりやすい料金とする
との趣旨のもとに、定められたものと認識しています。

定形郵便物の重量区分を2区分から1区分に統合するのはなぜですか。(25g以下を84円で利用していたお客さまにとっては31%の大きな料金引上げであることは変わらないので、サービス改善と言えないのではないでしょうか。)

お客さまから、「定形郵便物に封入する内容品によっては、25gを超えることにより、料金が変わってしまい不便であるため50gまで一律の料金にしてほしい」という意見が寄せられていたころから、こうした声に対応して利便性を向上させようとするものです。

25g以下の定形郵便物をご利用いただいているお客さまにとっては、

  1. 25g前後の内容品を送付する場合、重量を気にしなくてよくなること
  2. 特にコスト面から内容品を25g以下に抑制していたお客さまにとっては、今後、50gまでであれば内容品を抑制せずに送付できること

というメリットがあるものと考えております。

25g超50g以下の定形郵便物の料金について、重量区分を統合するため、94円→110円にするとのことですが、仮に重量区分を統合しなかったら、25g以下の定形郵便物の料金(110円)をもっと低廉な料金にすることができたのではないでしょうか。

25g以下の定形郵便物は、25g超50g以下のものに比べて、物数が相当程度多いため、仮に現行の重量区分のままとしても25g以下の料金引上げ幅を抑えることはできませんので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

2017年に通常はがきの料金を引き上げたのに今回も引き上げるのはなぜでしょうか。

郵便事業の収支を改善するため、定形郵便物の料金ほか、通常はがきの料金や特殊取扱料など、郵便全般の料金を引き上げることとしたものですので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

年賀はがきの料金も引き上げるのでしょうか。

年賀はがきの料金も通常はがきの料金と同様に引き上げます。(63円→85円)

減少傾向にある年賀はがきについては、引上げ額を抑制した方がよいのではないでしょうか。

年賀はがきと通常はがきは、同額の引上げとするのは、

  • 過去(2017年度)に年賀はがきと通常はがきの料金に差を設けた際に、同じはがきであるにもかかわらず、年賀はがきのみ期間限定で料金が異なり、料金体系が複雑で分かりにくいという意見がお客さまから多数寄せられたこと
  • 年賀はがきの料金を据え置いても前年を上回る利用の減少となったこと

などを総合的に勘案したことによるものです。

大量に差し出される郵便物の料金については、引上げ額を抑制した方がよいのではないでしょうか。(企業の郵便離れが加速するのではないでしょうか。)

郵便物を大量に差し出していただく場合には料金割引制度(広告郵便物、区分郵便物など)を用意しているところであり、今回、この割引率は変更しないこととしています。

郵便料金の引上げに伴う郵便物の減少は一定程度生じることは想定しているところでありますが、郵便料金の引上げをお願いせざるを得ない厳しい状況であることをご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。

郵便のユニバーサルサービスを、今後どのように確保していくのでしょうか。

郵便事業の収支は今後とも大変厳しい見通しではありますが、引き続き、郵便利用拡大の取組(手紙文化の振興、ダイレクトメールの振興、新サービスの創設など)や、機械化その他の生産性向上による業務効率化の取組を継続して、ユニバーサルサービスである郵便サービスの安定的な提供に努めてまいります。

今回の料金引上げを契機に、以前のように土曜配達や翌日配達を復活させるつもりはないのでしょうか。

今回の料金引上げは、郵便事業の厳しい収支状況を踏まえ、郵便サービスの安定的な提供を維持していくために実施させていただくものであり、2021年から見直した普通扱いの郵便物の配達頻度や送達日数を従前に戻すことは考えておりませんので、ご利用の皆さまには、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

郵便書簡の内容品制限の撤廃

厚さ制限を1cmとしたのはなぜでしょうか。

郵便書簡は、日常の簡易な通信の用に供するとともに、郵便物の定形化を目的として創設されたものであることに鑑み、定形郵便物の厚さを1cmまでとしていることを考慮して、厚さ制限を1cmとしたものです。

内容品を封入し、厚さが1cmを超えた場合は、どのようになるのでしょうか。

厚さが1cmを超えた場合は、重量に応じた定形外郵便物の料金が適用されますので、内容品を封入する際にはご注意ください。

内容品を封入し、重量が25gを超えた場合は、どのようになるのでしょうか。

重量が25gを超えた場合は、重量に応じた定形外郵便物の料金が適用されますので、内容品を封入する際にはご注意ください。

旧料額(63円)の郵便書簡に差額分の郵便切手(22円)を貼付した場合でも、10月1日(火)以降に差し出す場合は、内容品の制限が撤廃されるのでしょうか。

旧料額の郵便書簡本体には、注意書きとして「写真・紙片等で薄い物を封入できます」と記載してありますが、10月1日(火)以降に差し出す場合は、郵便書簡に封入できる物の制限はありません。
なお、旧料額の郵便書簡をご利用の場合は、85円との差額分の郵便切手を貼付の上、差し出してください。

報道発表資料

郵便料金の改定および新料額の普通切手の発行などについて

郵便書簡の内容品制限の撤廃に関する内国郵便約款の変更に係る認可取得

郵便料金改定の背景・考え方など

当社における業務効率化および郵便の利用拡大に向けたこれまでとこれからの取組、郵便事業収支の推移および今後の見通しなど、総務省において、より詳細な情報を公表しておりますので、こちらも併せてご覧ください。

総務省報道発表資料(抜粋)