LOTポーランド航空の旅客運送約款

目次

第1条 定義
第2条 適用
第3条 航空券  
第4条 途中降機 
第5条 運賃及び料金  
第6条 予約  
第7条 旅客のチェックイン  
第8条 輸送の拒否、制限及び詳細条件 
第9条 手荷物  
第10条 輸送のスケジュール変更
第11条 払戻
第12条 機内での行為  
第13条 追加サービスの提供   
第14条 出入国関連手続 
第15条 相次運送人
第16条 損害賠償 
第17条 損害賠償請求期限及び出訴期限
第18条 改訂及び権利放棄  

第1条 定義

「代理店」とは、会社が運航する路線の航空券の販売及び会社により提供されるその他のサービスにおいて、これを代表し、また権限を与えられた場合にはその他の会社が行う路線について、会社を代表して航空券を販売する代理店のことを指します。

「手荷物」とは、別段の定めのない場合、受託手荷物と持込手荷物を含みます。

「持込手荷物」は、旅客が管理し、客室にて輸送される手荷物です。

「受託手荷物」は、会社が手荷物切符を発行し、会社が管理する手荷物です。

「航空券」とは、本運送約款委基づき、会社若しくは会社を代表して発行される、旅客切符及び手荷物切符を含む輸送契約締結の証票若しくは電子航空券を指します。航空券には、輸送契約の条件の一部及び旅行に関する諸通知が記載されており、搭乗用片及び旅客用片若しくは旅客控、又は電子搭乗用片が含まれます。

「手荷物切符」とは、航空券の一部分で、旅客の受託手荷物に関する情報を記したものです。

「電子航空券」とは、”Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt”が証拠となる会社のデータベースに基づいて旅客用に発行される支払済旅行(区間)の証書であり、航空会社用片及び、利用可能な場合、搭乗用片が含まれます。

「関連航空券」とは、旅客に対し、ある航空券に関連しこれと結合して発行される航空券で、一体となって単一の輸送契約をなすものを指します。

「フランス金フラン」とは、ワルソー条約で適用される通貨単位を指します。

「条約」とは、1999年5月28日モントリオールで署名された条約(モントリオール条約)、1929年10月12日ワルシャワで署名された条約(ワルソー条約)、1955年ヘーグで署名された改正ワルソー条約、1961年グァダラハラで署名されたワルソー条約を補足する条約を指し、いずれかの条約のうち、当該輸送契約に適用になるものをいいます。ワルソー条約の場合は、改正及び/又は補足が航空券若しくは関連航空券に規定された輸送に適用されるかどうかによって、当該輸送契約に適用になるものをいいます。

「電子用片」とは、電子会社用片若しくは会社のデータベース上にあるその他の記録を指します。

「航空会社用片」とは、「航空機による旅行/搭乗を許可する」と記された航空券若しくは、電子航空券の場合には、旅客の出発地及び到達地が記載された電子用片を指します。

「最終チェックイン期限」とは、会社によって定められた、航空券及び手荷物のチェックインに関する手続を完了し、搭乗券を受け取る時間の期限を指します。チェックインの締切時刻は、公式サイト(www.lot.com)に記載されています。

「航空会社コード」とは、航空会社を示す記号若しくは文字列を指します。

「旅客」とは、会社の同意の下に、航空券に基づいて航空機で輸送されるあらゆる人をいいます。ただし、乗務員を除きます。

「障がいのある旅客」とは、身体障がい(肢体不自由若しくは神経系の障がい、永続的若しくは一時的な障がい)、知的障がい、年齢若しくは他の理由で、交通機関を利用する際の運動に制限があり、特別の注意あるいはサービスの適用を必要とする旅客をいいます。

「旅客控」(ITINERARY RECEIPT)とは、電子航空券の一部をなす書類で、旅客の姓、旅程などに関する情報が含まれており、法律により必要とされているものを指します。

「会社規則」とは、会社の公式サイト(www.lot.com)で閲覧できる本運送約款以外の規制若しくは輸送契約締結前に開示され、旅行中に適用される旅客及び/又は手荷物に関する規制、会社が定める運賃をいいます。

「途中降機」とは、会社が旅行開始前に承認したもので、出発地と到達地との間の一又は複数地点で旅客が行う24時間以上の旅行の計画的中断をいいます。

「会社」とは、ワルシャワ、Komitetu Obrony Robotników通り43番地に本社を置く、株式会社LOTポーランド航空(以下、PLL LOT S.A.)若しくは特別の指定がある場合、航空券に指定された航空会社若しくはPLL LOT S.A.の委託により輸送を行う航空会社を指します。

「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のために会社により、若しくはその名義で発行される証票で、会社により受託手荷物に取付けられる手荷物合符と旅客に交付される手荷物合符とをいいます。

「SDR(Special Drawing Rights)」とは、国際通貨基金によって定められた通貨単位をいいます。

「価値の特別申告」とは、手荷物のチェックイン時に旅客が追加料金を支払うことで行われ、条約に基づく保証の範囲を超える手荷物の価値を申告することをいいます。

「運賃」とは、必要な場合、関係官公署に申告義務がある場合、その範囲に関する規則に則って旅客から徴収される運賃、税金及びその他料金をいいます。

「日で示される期日」とは、暦日をいい、全ての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また航空券の有効期間を決めるための日数計算にあたっては、航空券を発行した日又は旅行を開始した日を算入しません。

「予定寄航地」とは、条約及び本運送約款の理解においては、出発地及び到達地を除く地点で、旅客の旅程上の予定された経由地として航空券に記載され、又は会社の時刻表に表示された地点をいいます。

「契約条件」とは、航空券若しくは旅行証票に記載され、若しくはそれらと同時に告知される規則及び情報であり、当該条件を適用することによって本運送約款を輸送契約に反映させる条件をいいます。

第2条 適用

2.1. 総則

2.1.1. 本運送約款は、航空会社用片の適切な欄にPLL LOT S.A.若しくは同社の航空会社コードLOが付されている便若しくは区間に適用されます。ただし、本条2.2.~2.5.に挙げられている場合及び2.6.に記載されている状況を除きます。

2.1.2. 本運送約款は、無料若しくは割引輸送においても適切な範囲で適用されます。ただし、契約、運航委託書若しくは航空券において異なった決定がなされた場合を除きます。

2.2. 法律の優位

運送約款は、無条件に有効である条約及びその他の法律を侵さない範囲で適用されます。この条件により、運送約款中のいくつかの規則が適用できない場合も、それ以外の規則は有効です。

2.3. チャーター便

輸送がチャーター便契約に基づいて行われる場合、チャーター便契約及びチャーター航空券が異なる決定を含んでいない限り、本運送約款は適切な範囲で適用されます。

2.4. コードシェア便

一部の路線若しくは特定の便では、会社は他の会社と一般にコードシェアと呼ばれる協定を行うことがあります。コードシェアでは、旅客がある会社の便予約を行い、同社の名称若しくはレターコードが記載されている航空券を所持していても、実際に輸送を行う会社が航空券の記載と異なる場合があります。このような場合、実際に便を運航する会社の規則が適用されることがあります。実際に輸送を行う会社の情報は予約を行う際に旅客に通知されますが、予約を行う段階で情報が不明な場合、確定次第即座に通知されます。

2.5. 運航会社を変更する必要がある場合

会社が時刻表に記載されている自社の便で旅客を輸送することができないと認められた場合、遅延の回避又は抑制を目的として、会社は自社の便を他社の便で代替する、又は他社便への予約変更を行うことができます。実際に旅客の輸送を行う会社は、チェックイン時又は搭乗時に旅客に通知されます。

2.6. 機材変更

会社は時刻表に記載されている機材の変更を行う権利を有しています。

2.7. 運送約款とその他会社規則

運送約款に含まれている決定のいずれかが会社の公式サイト(www.lot.com)で確認できる運賃表及びその他の会社規定と異なっている、又は旅客若しくは手荷物輸送契約締結前に旅客に提示された情報と異なっている場合、運賃表及び規定が優先します。

第3条 航空券

3.1. 航空券

航空券は会社と航空券に記載されている旅客の輸送契約締結の第一次的な証票となるものです。

3.1.1. 航空券に関する要件

会社により発行され、当該便に対する搭乗用片を含む有効な航空券を所持していない人は、輸送を受けることはできません。航空券を利用できるのは、航空券の発行を受け、会社が本人の身分、会社のデータベースの内容と相違ないことを証明する書類を提示するよう求めることができる人のみです。

3.1.2. 有効な航空券のない場合

電子航空券を除く、航空券の全部若しくは一部の喪失及び毀損が認められる場合、当該便、全ての未使用区間の搭乗用片を含む航空券が提示されない場合、会社は、航空券の発行人として旅客に依頼し、新たな航空券(代替航空券)を発行することで、同航空券の全部若しくは一部を代替することができます。このような航空券(代替航空券)の発行は、当初の航空券(喪失、毀損されたもの)が、当該便/区間に有効であることを証明する書類が提出されたのちに行うことができます。このような場合、会社は、再度航空券(代替航空券)の全部若しくは一部を発行するにあたって、適切な料金の徴収を行う権利を保持します。証明書類が提示されない場合、新たな航空券の発行には、運賃の全額を支払う必要があります。紛失した航空券の払戻は、第11条4項の規定に従って行われます。

3.1.3. 航空券の不可譲性

航空券は取消できません。航空券に記載された人と異なる人が、同航空券を利用して旅行する、若しくは航空券の払戻を受けようとする場合、会社が誠意をもって輸送を行い、払戻を行っていれば、航空券に記載された人に対して責任を負いません。本規則は、個別の法令が適用されるパッケージツアーで旅客が旅行する場合には適用されません。

3.2. 有効期間

3.2.1 航空券は、旅行開始日から1年間、また未使用の航空券は発行日から1年間有効です。航空券若しくは一般運送約款に別個に条件が定められている場合を除きます。

3.2.2. 旅客が予約を依頼した際、会社が予約を確認することができなかったことにより、航空券の有効期間内に旅行を行うことができない場合は、同旅客の航空券の有効期間が当該適用運賃に従って延長されるか、旅客の要求により、第11条の規則に従って航空券の払戻が行われます。

3.2.3. 旅行中に死亡した人に同伴していた人の航空券の有効期間は、有効期間の延長若しくは最低滞在日数の免除などにより、会社によって変更されることがあります。既に旅行を開始している旅客の近親者が死亡した場合、旅客及び旅客に同伴する近親者の航空券の有効性は変更されることがあります。このような変更は全て適切な死亡証明書に基づいて行われ、死亡した日から45日を超えて延長されることはありません。

3.3. 搭乗用片の使用順序

会社の定める運賃規定により、旅客は航空券に記載された順序で旅行を行わなければないません。旅客が航空券に定められた以外の順序で旅行を行おうとする場合、実際の旅行に基づいて、航空券の変更を行わなければなりません。このような場合、料金は以下のように計算されます。

a)  旅行開始前の場合、実際の経路にかかる、経路の変更を申し出た時点での料金

b)  旅行開始後の場合、実際の経路にかかる、本来の予約を行った時点での料金

この方法で計算された運賃が、航空券に記載された価格よりも高い場合、先の区間の輸送を受けるには、差額を支払う必要があります。旅客が会社に対し、経路変更の意志を通達せず、先行区間に搭乗しなかった若しくは航空券に記載されている指定便と異なる順番で搭乗した場合、本運送約款の第6条5項が適用されます。

3.4. 会社の名称及び所在地

航空券上では、会社の名称は航空会社コード若しくはその他の方法で省略されることがあります。航空券の「運航会社」の欄にある会社名称の略号と並んで記載されている出発空港が会社の所在地となることもあります。電子航空券の場合、旅行証明書にある第1区間と並んで記載されています。

第4条 途中降機

航空券に記載された経路上の途中降機は、運賃条件若しくは各国の適用法令に従って認められます。

第5条 運賃及び料金

5.1. 総則

運賃には、別途定められた場合を除き、旅行開始地の空港から目的地空港までの航空輸送料金が含まれています。運賃には、空港間の地上輸送及び空港から市内までの輸送は含まれません。

5.2. 適用運賃

航空輸送における適用運賃とは、会社又はその指定代理店により公示された運賃、又は会社規則に従い算出された運賃をいい、適用法令に別段の定めのある場合を除き、航空券の最初の搭乗用片により行われる輸送の開始日(航空券に指定されている日)に適用される、航空券の発行日に有効な運賃をいいます。電子航空券の場合には、最初の電子片により行われる輸送開始日を指します。経路及び日程の変更により、運賃が変動することがあります。一部若しくは完全に払戻不可の運賃がある(法令により運賃条件にかかわらず払戻が命じられた場合を除く)ため、旅客は運賃条件が自身にとって適切かどうかを判断して航空券を購入する必要があります。収受した金額が適用運賃でない場合には、会社は、各場合に応じ、差額を旅客から申し受けるか又は旅客に払い戻します。

5.3. 経路

会社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、運賃に含まれる経路に対してのみ適用されます。同一運賃で経路が複数ある場合には、旅客は、航空券の発行前に経路を指定することができます。旅客が経路を指定しない場合には、会社が経路を決定します。

5.4. 各種税金及び料金

航空券を購入する際、会社に支払う運賃及び料金とは別に、旅客は官公署又は空港の管理者により課される各種税金若しくは料金を支払う義務を負います。旅客の希望若しくは過失により行われる輸送契約の変更(運航会社、経路及び日付)により、各種税金及び料金は再計算され、徴収されます。いくつかの空港では、管理者及び官公署により、追加料金が課せられることがあります。このような料金は会社を介さず、管理者及び官公署に直接支払うものです。航空券の全部又は一部を使用しなかった場合、旅客は相当の各種税金若しくは料金の返還を受けます。

航空券には、発行及び変更手数料が加算される場合があり、同料金については、航空輸送契約締結前に旅客に通達されます。同料金は返還されません。

5.5. 通貨

運賃及び料金は、適用法令に反しない、会社が指定する通貨であれば、運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨でも支払うことができます。運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨で支払われる場合には、航空券の発行日時点での銀行の換算レートが適用されます。

第6条 予約

6.1. 予約に関する要件

6.1.1. 番号・搭乗日・出発時間・「OK」の記載がそれぞれ適切な欄に記載されている航空券をもって、また、電子航空券の場合、会社の予約システムに予約が登録され、確認された旨の連絡をもって、予約が確定しているものとします。

6.1.2. 運賃の条件によっては、予約の変更が制限されている若しくは、変更が不可能な場合があります。詳細な条件は、個々の運賃の規則により定められています。

6.2. 航空券発行から一定期間が経過した後の予約取消

旅客が決められた期限までに航空券代を支払わない、若しくはクレジット払いの手続を行わない場合、会社は予約を取り消すことができます。

6.3. 個人情報

輸送契約を締結し、それを遂行する目的で、旅客は会社に対し、予約、航空券の発行、輸送契約及び起こりうる各種請求プロセスの遂行、その他サービス提供及び出入国に関する要件を満たすため、自身の個人情報を提出する義務を負います。会社は旅客の個人情報を利用し、先に挙げられた目的若しくは法的に認められた情報管理者若しくは情報受領者の事業のために、適切な官公署若しくは正規代理店、他の会社を含むその他の団体と共有します。

旅客は、不法妨害若しくはその他の航空の安全に対する脅威に関する情報が会社のコンピュータシステムに登録され、当該官公署に開示されうる旨の情報を受け取ります。

さらに、いくつかの便に関して会社は、ポーランド、EU、国際的な関係法令に基づき、特に、テロ及びその他犯罪若しくは経済犯罪の発見、対応及び防止、犯人の追跡、不法移民への対応、出入国手続の簡素化を目的として、ポーランド及び外国の官公署に個人情報を共有する義務を負います。

輸送契約遂行のため、旅客の個人情報は、関係法令、国際的な取り決めにより、また、情報管理者若しくは受領者が行う移民、通関及びその他目的地の出入国関連の要件を満たすために法的に認められた活動に不可欠な場合、情報を受領する権利を有する欧州経済領域外の団体と共有されることがあります。

会社は、旅客が個人情報の利用についてメール(iod@lot.pl)で問い合わせることができる窓口として、個人情報監査官を指定しました。

個人情報に関するより詳しい情報は、公式サイト(プライバシーポリシー)でご覧いただけます。

6.4. 座席の指定

6.4.1 無料の座席指定について、チェックインのおける座席指定に関し、会社は可能な限り旅客の希望を反映させます。ただし、会社はその座席に対して航空券が発行され、事前に確定した指定座席についても変更の可能性を留保します。

6.4.2. 会社は事前座席指定サービス”My Favorite Seat”を提供しています。同サービスの詳細は公式サイト(www.lot.com)でご覧いただけます。

6.5. 前途予約の取消

旅客が実際の旅行意図に基づいて航空券の変更を行わなかった場合、又は第3条3項3に挙げられている適当な料金を支払わなかった場合、会社は前途予約を取り消すことがあります。

第7条 旅客のチェックイン

旅客は官公署による基準を満たし、出発前の準備を行うために定められた時間、つまり会社が定めたチェックイン締切時刻以前にチェックインを行い、飛行機に搭乗しなければなりません。旅客が適当な書類を所持しておらず、旅行の準備が整っていない、あるいは会社が定めた時間内にチェックインを行わない若しくは飛行機に搭乗しない場合、会社は同旅客の座席を取り消すことができ、同旅客のために出発を遅らせる義務を負いません。会社は、本条文により生じる要件を旅客が満たさなかったことにより生じる損害若しくは支払いについて責任を負いません。旅客がチェックイン後に飛行機のゲートに現れず、それにより出発が遅れた場合、旅客の受託手荷物は飛行機から降ろされ、乗客は遅れに関する費用を支払う義務を負います。チェックイン締切時刻、その他チェックインに関する情報は公式サイト(www.lot.com)でご覧いただけます。

第8条 輸送の拒否、制限及び詳細条件

8.1. 輸送の拒否

会社は、会社の判断により、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の輸送を拒否することができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。

1.     運航の安全のために必要な場合。

2.     出発国、到達国又は通過国等の関係国の適用法令に従うため必要な場合。

3.     第8条8項2に反しない範囲で、旅客の行為、年齢、身体的若しくは精神的状態が次のいずれかに該当する場合。

·         会社による特別な取扱いを必要とする場合

·         他の旅客に明らかな不快感を与え又は迷惑を及ぼす恐れのある場合

·         旅客自身若しくは他の旅客及び他人の物品に危害を及ぼす行為を行う場合

1.     飛行機内での安全及び秩序に関する会社の説明及び指示に従わない場合。

2.     旅客が他人の誤解を引き起こす、迷惑をかける、又は(i)飛行機内の安全に関して疑問が存在するといった発言、(ii)会社、会社の乗務員若しくは地上係員、会社の所有する飛行機、財産及び所有物、乗務員若しくは旅客が何らかの損害を直接的若しくは間接的に被るような行為を行った場合。上のような発言若しくは行為には、地上係員若しくは乗務員に対する脅迫、無礼で侮辱的な発言も含まれており、その行動が旅客若しくは1人又は複数の人の安全、会社の物品若しくは財産を脅かす場合も含まれます。

3.     旅客が空港の警備担当によって行われる保安検査及び手荷物検査を拒否した場合。

4.     旅客が以前の便の搭乗時、若しくはチェックイン時、乗継便の場合は直前の便において、第12条の規則を含む不法妨害若しくは安全、秩序、規律を乱す行為を行った場合。会社はそのような行為が繰り返されることを想定し、書面にて当該旅客に会社の全ての便における輸送の拒否を通達します。

5.     適当な運賃、各種料金若しくは税金が支払われていない場合、あるいは会社と旅客(若しくは航空券の支払者)の間でクレジット払いの手続が完了していない場合。

6.     旅客が必要な書類を携帯していなかった場合、若しくは会社の求めによる第14条14項2に挙げられている適切な書類の提示を拒否した場合。

7.     旅客がトランジットで寄港する国への入国を試みる恐れがあると合理的に判断された場合。

8.     旅客が必要な書類を破壊し、又は旅行中、関係官公署による要請があるにもかかわらず、会社係員に対し必要な渡航書類の提示を拒否した場合。

9.     旅客が出発国、到達国若しくは通過国への入国を拒否された場合。

10.    旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合。

·         不法に取得されたもの又は航空券を発行する会社若しくはその指定代理店以外から購入されたもの

·         紛失又は盗難の報告が出されているもの

·         偽造されたもの

·         搭乗用片若しくは電子用片が会社若しくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの、又は故意に毀損されたもの

1.     航空券を提示する人が、自らを航空券の「旅客氏名」欄に記載されている人であると立証できない場合。

2.     旅客が第3条3項3に従って航空券の変更を行わなかった若しくは変更手数料を支払わなかった場合。

8.1.1. 本条8項1(d)(e)(g)に示されている行為により、会社が損害を被った場合、会社はそのような不適切行為により生じた費用を旅客から直接請求します。

8.2. 会社が行う各種補助

8.2.1. 会社は病人、心身障がいのある旅客、同伴者のいない小児、妊婦の旅行を円滑にするために努力します。同伴者のいない小児、病人、心身障がいのある旅客若しくは妊婦の輸送引き受けは、関係法令に従って、会社との事前の取り決めが必要となる場合があります。

8.2.2. 航空機の種類によっては、心身障がいのある旅客の輸送に制限がある場合があります。旅客は予約の際、自身の障がい、必要な介助について会社に通達することが推奨されます。介助の依頼が予約完了後若しくは法律で定められた期限後に行われた場合、会社は期日及び必要な介助の具体的な内容を考慮し、関係法令に従って心身障がいのある旅客の希望に沿うための最大限の努力をします。

本項に挙げられている人の輸送に係わる規則の詳細は、公式サイト(www.lot.com)でご覧いただけます。

8.2.3. 旅客が介助が必要な病気若しくは身体障がいについて会社に通達せず、病気若しくは身体障がいにより、会社が急遽着陸地を変更する場合、行先変更に伴う費用及びその他費用を請求する権利を有しています。天災及び会社に過失があった場合を除きます。

第9条 手荷物

9.1. 総則

旅客は自身の手荷物の内容物を把握していなければならず、第三者から輸送用に預かった物品を入れることはできません。

9.1.1. 手荷物として輸送できない物品

旅客は以下の物品を手荷物に入れることはできません。

1.     国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに関係法令で定められた物品等、航空機、人命又は財産に危険を及ぼす恐れのある物品(詳しい情報は乗客の求めに応じて会社が提供します)。

2.     出発国、到達国又は通過国の適用法令によりその輸送が禁止されている物品。

3.     重量、形状、寸法又はその物品の性質(壊れ易い若しくは変質・腐敗する恐れがある等)を理由として、又は運用上若しくは安全上の理由から会社が輸送に適さないと判断した物品。

4.     生きている動物。ただし、本条9項「動物」の項目で輸送を引受けることとしている場合を除きます。

5.     スピリッツ

6.     工場で密閉されたもの以外のアルコール

9.1.2. スポーツ用、狩猟用を除き、旅客手荷物として銃器及び弾薬を輸送することはできません。スポーツ用及び狩猟用銃器・弾薬は会社に提示したのち、受託手荷物としてのみ輸送できます。弾薬が装填されている銃器、安全対策が施されていない銃器、適切に梱包されていない銃器は輸送できません。弾薬の輸送は、ICAO及びIATAの危険品取扱規則及び関係法令により制限されています。

9.1.3. 刀剣、ナイフ類、歴史的な銃器、銃器のレプリカは、会社と事前に輸送条件を取り決めた上で、受託手荷物として輸送が可能です。

9.1.4. 壊れ易い若しくは変質・腐敗する恐れがある物品は、受託手荷物に梱包しないことを推奨します。旅客がそのような物品を手荷物として輸送する場合は、当人及び他の旅客の手荷物、会社の財産が毀損されることがないよう、適切かつ安全に梱包しなければなりません。

9.1.5. 貨幣、宝石類、貴金属、コンピュータ、カメラ、携帯電話、その他電子機器、金・銀製品、約束手形、有価証券、その他高価品、商取引に関する文書、商品見本、パスポート及びその他身分証明書、光学機器、医薬品、鍵などは、条約に基づく賠償責任上限の観点から、会社は受託手荷物に入れず、持込手荷物として輸送することを推奨します。

9.2. 輸送を拒否する権利

9.2.1. 会社は本条1項1及び本条1項2に挙げられた物品の輸送を拒否することができます。また、手荷物内に同様の物品が発見された場合、前途輸送を拒否することができます。

9.2.2. 会社は、通常の取扱いによる輸送に耐えられるように適切に梱包されていない場合、その手荷物を受託手荷物として輸送することを拒否することができます。さらに、大きさ、形状、重量、内容物若しくはその種類により、また他の旅客の安全若しくは快適性の観点から輸送に適さないと判断される場合、その手荷物の輸送を拒否することができます。

9.2.3 旅客は内容物を把握していない若しくは知らない人から預かった受託手荷物及び持込手荷物を輸送することはできません。

9.3. 保安検査を行う権利

9.3.1. 安全の観点から会社は旅客に対し、手荷物の開被点検、X線照射による検査若しくはその他保安検査を行うことができます。会社は旅客の立合がない場合でも、本条1項1及び本条1項2に挙げられた物品若しくはその他の銃器・弾薬を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを確認する目的で保安検査を行うことができます。本項で先に挙げられた開被点検若しくは保安検査を拒否した場合、当該旅客の搭乗及び当該手荷物の搭載を拒否することができます。

9.3.2. 手荷物の差出

旅客は航空券に記載された経路(当該区間)に従って、自らが渡航する目的地へのみ手荷物を差し出すことができます。旅客の手荷物が先の目的地に向けて差し出された場合、経由地で旅行を中断することはできず、会社は飛行機の出発を遅らせて、貨物室内を捜索し、経由地で飛行機を降りる旨を伝えた旅客が所有する手荷物を降ろすことはできません。それでも旅客が旅行を中断する場合、旅客は、手荷物捜索及び飛行機の遅れに伴う全ての費用を負担する義務を負います。

9.4. 受託手荷物の輸送

9.4.1. 手荷物が会社に引き渡されたのち、会社は手荷物を自身が管理するものとして引き受け、受託手荷物の1個ごとに手荷物合符を発行します。

9.4.2. 受託手荷物に氏名、頭文字又はその他個人名を判別できるものが付いていない場合には、旅客は、会社に輸送を委託する前にこれを付けなければなりません。

9.4.3. 会社は、受託手荷物を、可能な限りその手荷物を委託した旅客が搭乗する航空機で旅客と同時に輸送します。ただし、安全上の問題、技術的若しくは運用上の理由で会社が困難と判断した場合には、税関検査に関する規則に反しない限り、旅客の滞在先若しくは指定場所に輸送することがあります。

9.4.4. 価値の特別申告

受託手荷物の価額が、条約で定められた破壊、喪失、毀損若しくは遅延に対する責任限度額を超える場合には、旅客は出発前に手荷物全体に保険をかける、若しくは会社への引渡の際、従価料金を支払うことで、価値の特別申告を行うことができます。

9.4.5. 輸送が価値の特別申告制度を持たない他の会社によって行われる場合、会社は同申告を拒否することができます。

9.5. 無料手荷物

旅客は会社が定める条件及び制限に合致する手荷物のみ無料で輸送することができます。詳しい情報は、公式サイト(www.lot.com)でご覧いただけます。

9.6. 無料手荷物の許容範囲を超える手荷物

会社は、無料手荷物の許容範囲を超える手荷物については、旅客が追加料金を支払い、会社が承諾した場合のみ、受託手荷物としての輸送を引き受けます。詳しい情報は、公式サイト(www.lot.com)でご覧いただけます。

9.7. 持込手荷物の輸送

9.7.1. 旅客が客室内に持ち込む手荷物は、旅客の前の座席下又は客室内の収納棚に収納可能でなければなりません。重量若しくは寸法が持込手荷物の制限範囲を超えていると会社が判断した場合、当該手荷物は受託手荷物として輸送されます。手荷物の寸法及び重量は会社によって規定されており、公式サイト(www.lot.com)で公開されています。

9.7.2. 持込手荷物として輸送される本、上着、女性用ハンドバッグ、杖若しくは傘、折り畳み式車椅子若しくはベビーカー及び旅行中不可欠な物品には、持込手荷物の制限が適用されません。

9.7.3. 客室に十分なスペースが確保できない場合、会社は手荷物の許容寸法及び重量にかかわらず、受託手荷物として貨物室での輸送を求めることがあります。このような場合、旅客は第9条1項4及び第9条1項5に規定された物品を取り出すことが推奨されます。

9.7.4. 貨物室での輸送に適さない物品(楽器等)については、会社が事前に承認した場合に限り、客室内で輸送することができます。このような手荷物の輸送に際し、会社は、会社規則に定める料金を請求することができます。

9.8. 手荷物の受取

9.8.1. 旅客は、到達地又は途中降機地で、手荷物が受取り可能な状態になり次第その手荷物を受け取らなければなりません。手荷物が受け取られなかった場合、会社は、適用法令に定められた期間、規則に従って該当手荷物を管理する権利を有しています。

9.8.2. 当該手荷物の引渡は、搭乗券及び手荷物の受託時に発行された手荷物合符の所持人に対してのみ行います。ただし、手荷物の引渡を請求する人は、手荷物合符を提示できない場合でも、搭乗券を提示し、その手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡を受けることができます。

9.8.3. 手荷物の引渡を受けようとする人が、手荷物切符及び手荷物合符を提示して手荷物を特定できない場合、その人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であることを会社に十分に立証し、当該引渡をなしたことにより受けた損害を会社から請求された場合には、それを賠償する旨を十分に保証したときにのみ、会社は手荷物の引渡を行います。

9.8.4. 手荷物切符及び手荷物合符の所持人が、引渡のときに書面により異議を述べないで手荷物を受取ったときは、その手荷物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、輸送契約に従って引き渡されたものと推定します。ただし、旅客が第17条で想定されている期限内に異議を申し立てる場合、旅客は同損害が輸送中に生じたことを立証しなければなりません。

9.9. 動物

9.9.1. 犬、猫及びその他のペットの輸送には、会社の事前承諾が必要です。会社が輸送できる動物の種類及び数は、当該便及び旅客により制限されています。動物は、適切な容器に餌とともに入れ、到達国又は通過国で必要とされる有効な健康証明書、予防接種証明書、入国許可書その他の書類を取得していなければなりません。

9.9.2. 受託手荷物として会社がその容器及び餌とともに輸送を引受けた動物は、旅客の無料手荷物許容量の適用を受けず、超過手荷物となり、旅客は会社規則に定める料金を支払わなければなりません。小型のペットは、会社の事前承諾を得て、追加料金を支払った上で客室内で輸送することができます。

9.9.3. 身体に障がいのある旅客の介助犬は、会社規則に従い無料で輸送を引受けます。詳しい情報は、公式サイト(www.lot.com)でご覧いただけます。

9.9.4. 旅客は動物の輸送について、条約に定められた手荷物及び品物の輸送に関する規則に従って責任を負います。会社は、同規則の範囲外で生じた動物の傷害、失踪、延着、病気又は死亡について一切の責任を負いません。ただし、損害が会社の過失により生じた場合を除きます。

9.9.5. 会社は、動物輸送に必要な書類の偽造、不足若しくは有効期限切れに対して責任を負いません。動物の入国若しくは輸送を拒否する国があった場合でも、会社は動物の怪我、失踪、延着若しくは死亡に対して責任を負いません。ただし、会社側に過失があった若しくは対応に不備があった場合を除きます。動物の輸送が行われる経由国若しくは到達国の関係法令、要求に従わない旅客について、会社はそれにより生じた罰金、損失、補償及び費用を請求します。

9.9.6. 客室内にて動物を輸送する場合、該当動物は旅客によって常に管理されなければならず、客室内を自由に動き回ることはできません。安全上の理由から、旅客はリード若しくはハーネスなどで動物をつないでおく、若しくは容器に入れるなどして、客室にいる間、他の旅客との接触を避けなければなりません。犬を輸送する際、攻撃的にふるまうことを想定し、口輪を装着しなければなりませんが、法律で定められた介助犬はこの限りではありません。

第10条 航空輸送のスケジュール変更

10.1. 会社は、旅客又は手荷物を旅行日において有効な時刻表通りに輸送することに最大限努力を払います。運航時刻表は変更になることがあり、その際会社は変更になる該当便の航空券を既に購入している旅客に対して個人的に変更を通知する義務を負います。スケジュールの変更若しくは輸送中に生じた不測の事態に備えて、代理店の種類にかかわらず、予約を行う際、旅客は自身の連絡先を会社の予約システムに登録しておくことが推奨されます。出発時間が変更され、それが旅客にとって受け入れられないものである場合、旅客は、第11条11項3に従い、運賃の払戻を受ける権利を有しています。

10.2. 飛行機が欠航若しくは遅延した場合、また何らかの事情で搭乗できない場合、旅客は関係法令に基づいたサービスを受けることができます。

第11条 払戻

11.1. 総則

航空券若しくはその未使用分の払戻は、本条及び第5条5項4の条件に従って行われます。

11.2. 払戻を受けられる人

11.2.1. 以下に挙げる例外を除き、会社は、航空券に記載された人又は十分な証拠が提出されることを条件に航空券の購入者に対して払戻を行います。

11.2.2. 航空券に記載された人若しくは航空券の購入者は、未使用航空券若しくはその一部分の払戻を受ける人を指定することができます。航空券に記載された人以外の人によって航空券が購入された場合には、会社は払戻を受ける人に関して制限のある旨記載し、会社は、当該購入者若しくは当該購入者の指定する人に対してのみ払戻を行います。

11.2.3. 紛失航空券及び電子航空券の場合を除き、会社は、全ての未使用搭乗用片及び旅客控が領収書とともに会社に提出された場合に限り払戻を行います。

11.2.4. 全ての未使用搭乗用片及び旅客控が領収書とともに提出され、第11条2項1若しくは第11条2項2の規定に則って行われた払戻は、権利者に対して適切に行われた払戻とみなされ、会社は重ねて払戻を行う責任を負いません。

11.2.5 払戻は航空券代金が支払われた方法と同様の方法で行われます。

11.3. 会社都合による払戻

以下の場合、会社は払戻を行います。

·         運航をキャンセルした場合。

·         規定された時刻表に照らして、合理的な時間内に便を運航することができない場合。

·         時刻表で定められた目的地若しくは途中降機地へ向かわなかった場合。

·         航空券の購入時に会社が確定したにもかかわらず、旅客に座席を確保することができない場合。

·         予約が確定している乗継便に旅客が乗り継げなかった場合。

なお、払戻の額は、以下のように定めます。

1.     航空券が完全に未使用の場合 - 旅客が支払った代金と同額(差引なし)。

2.     航空券が一部使用済みの場合、以下を比較して高いほうの金額。

·         途中降機地から目的地若しくは次の途中降機地までの片道運賃(割引があれば割引分を差し引く)

·         旅行全体にかかる運賃と、使用済搭乗用片にかかったと推定される運賃の差額

11.4. 旅客都合による払戻

旅客が第11条3項に挙げられた以外の理由で航空券代金の払戻を求める場合、適用される運賃が払戻に対応していれば、以下の規則に従って払戻を行います。

1.     航空券が完全に未使用の場合 - 旅客から領収した金額から、該当特別運賃に適用される条件に従って手数料を引いた金額若しくは払戻手数料を差し引いた金額。

2.     航空券が一部使用済みで、運賃により払戻が可能であれる場合 - 支払済み運賃と、既に搭乗済みの区間運賃の差額から、該当特別運賃に適用される条件に従って手数料若しくは払戻手数料を差し引いた金額。

11.5. 払戻を拒否する権利

11.5.1. 会社は、第3条3項2に定められた航空券の有効期限満了日から1年が経過したのちに行われた払戻の要求については、これを拒否することができます。

11.5.2. 会社は、旅客若しくは航空券の購入者から支払証明書が提出されない場合、払戻を拒否することができます。

11.5.3. 出国の意思を証するものとして会社又は官公署に提示された航空券については、会社は、旅客がその国の滞在許可を持っていること又は他の会社若しくは他の輸送機関を利用して出国することを証明する十分な証拠を提示しなければ、払戻を拒否することができます。

11.5.4. 会社は、第12条12項1に定められた理由で航空券(搭乗用片)が未使用となった場合、及び旅客が他の旅客若しくは会社に対して与えた損害に対する請求に応えるため航空券(搭乗用片)の価値を保全することを決定した場合、払戻を拒否することができます。

11.6. 通貨

会社は、航空券の支払いが行われた国及び払戻が行われる国の適用法令に従って払戻を行います。通常、払戻は運賃の支払通貨によって行われます。航空券の支払い通貨による払戻が不可能な場合若しくは客観的にみて困難な場合(航空券代金の払戻が航空券が購入された国以外の国で行われる場合など)、会社は、払戻が行われる国の通貨、若しくは会社と払戻を受ける人の間で関係法令に従って合意されたその他の通貨によって行うことがあります。

11.7. 払戻を行う主体

旅客の要求による払戻は、航空券を発券した会社若しくは会社の指定代理店によってのみ行われます。

第12条 機内での行為

12.1. 客室内は完全禁煙です。また旅客が持ち込んだアルコールを飲むこともできません。

12.2. 個人で楽しむ以外の映像若しくは写真の撮影は禁止されています。

12.3 旅客が自身の行為により飛行機の安全、機内にいる人、機内の設備などに損害を与える、乗務員の任務遂行を妨害する、機内での喫煙(通常のタバコ、電子タバコ、その他方法による喫煙)、アルコール飲料の摂取、麻薬の使用を制止又は禁止する乗務員の指示に従わない、若しくはその他旅客の迷惑になる行為を行っていると判断した場合、会社は、強硬手段の発動、着陸後の旅客の客室からの排除、前途輸送及び将来的な輸送の拒否を含む、当該行為をやめさせるために不可欠だと認められる適切な行動を取ることができます。飛行の安全及び機内の安全と秩序を守る目的で、機長は機内の全ての人に対して指示行うことができ、機内にいる全ての人は機長の指示を守る義務を負います。会社は、他の旅客若しくは会社に対して損害を与えた旅客に対して損害賠償を行う権利を保持します。

12.4 旅客が本条の規則に従わない場合、会社は、関係法令に即した適切かつ不可欠なあらゆる手段を講じることができます。この目的を果たすため、会社は、最寄りの空港にて当該旅客を飛行機から排除し、関係機関への当該旅客の引渡すことができ、飛行中のあらゆる段階において、妥当な手段を講じることができます。

12.5. 旅客の不適切な行為により飛行機が引き返した場合

会社は、旅客の不適切な行為により、当該便の目的地以外の地点にやむを得ず着陸する際にかかった費用を請求する権利を保持します。

12.6. 飛行の安全の観点から、会社は機内における携帯用ラジオ及びコンピュータ/ノートPC、携帯電話、携帯ゲーム機、通信機器、無線で動作する玩具、無線電話などの機器の使用を禁止若しくは制限することができます。補聴器及び心臓ペースメーカーの使用は可能です。

12.7. 安全を確保するため、会社は飛行中、自身の席についている間のシートベルト着用を推奨しています。同時に、長距離便の場合、会社は機内のマニュアルに従って数回の体操を行うことを推奨しています。

第13条 追加サービスの提供

13.1. 航空輸送契約締結に伴って、会社が旅客向けの追加サービスを第三者に発注する場合、会社は同サービスについては代理店として機能します。この場合、当該サービスを提供する会社の条件が適用されます。

13.2. 会社が地上輸送を行う際には、別個の輸送契約に基づく輸送となる場合があります。

第14条 出入国関連手続

14.1. 総則

旅客は完全に自己の責任において、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令、指示、要求等並びに会社の指示に従わなければなりません。

会社及びその従業員、代理店、役員、代理人は、旅客及び第三者に対し、必要な書類(ビザを含む)の取得若しくは適用法令に関する情報を提供する義務を負いません。また、旅客が誤った情報を受け取った、必要な書類(ビザを含む)を所持していなかった若しくは適用法令に従わなかったことにより生じた結果について責任を負いません。

14.2. 旅行に必要な書類

旅客は、関係国の適用法令によって必要とされる全ての出入国手続、健康状態に関する書類その他の必要書類を提示する義務を負っており、会社がこれら書類の写しを取りそれを保管することに同意します。会社は、適用法令に従わない旅客、提示書類が本人のものではないと推定される旅客若しくは会社による書類提示要求を拒絶する旅客の輸送を拒否する権利を保持します。

14.3. 入国不許可

通過国又は到達国への旅客の入国不許可により、該当官公署が会社にその旅客の出発国又はその他の地点への送還を要請した場合には、旅客は、適用運賃、料金及び費用を支払う義務を負います。会社は、当該運賃、料金及び費用の支払に対し、旅客が会社に支払済の未搭乗区間の運賃等又は会社が保有する旅客の資金をもって充当することができます。なお会社は、入国拒否又は国外退去の処置がとられた地点までの輸送につき収受した運賃等の払戻を行いません。

14.4. 罰金、刑罰及びそれにより生じた支出に対する旅客の責任

会社が刑罰に対する保証金若しくは罰金を支払う義務及び旅客が適用法令若しくは関係官公署の指示に従わない、若しくは必要書類を提示しなかったことによる支払が生じた場合、旅客は会社の要求に応じて保証金、支払済みの罰金若しくはその他の支払の同額を返金します。会社は実現されなかった輸送の代金若しくは会社が保有する旅客の資金を控除することができます。

14.5. 税関検査

旅客は、要求があれば、受託手荷物又は持込手荷物の税関検査を受けなければなりません。会社は、旅客がこの定めに従わなかった結果生じた損失若しくは損害について、旅客に対して責任を負いません。

14.6. 保安検査

旅客は、官公署、空港係員又は会社による保安検査を受けなければなりません。

第15条 相次運送人

15.1 条約の取り決めにより、1冊の航空券又は1冊の航空券及び関連航空券により複数の会社(運送人)が相次いで行う輸送は、単一の取扱いとします。

15.2. 本条に挙げられている条約の対象となる輸送の場合、輸送中に事故若しくは遅れが生じた際、旅客は当該輸送を行った会社に対してのみ訴えを起こすことができます。ただし、輸送契約において、第一の運送人が輸送全体に対して責任を負うことが明確に定められている場合を除きます。手荷物及び物品については、旅客は、第一の運送人、最後の運送人若しくは破壊、喪失、毀損若しくは遅れが生じた輸送を行った運送人に対して訴えを起こすことができます。その場合、運送人は連帯責任を負います。

第16条 損害賠償

16.1. 一般規則

16.1.1 本運送約款は、会社の賠償責任の根拠となるものです。輸送が他の会社によって行われる場合は、個々の会社の運送約款に拠ります。

16.1.2. 航空輸送は、会社の賠償責任を制限する条約の取り決めにより管理されています。条約の取り決めの範囲外については、該当国の適用法令により賠償責任が決定されます。

16.1.3. 会社は、自らの怠慢若しくは不適切な行為により、損害の全部または一部を引き起こし、又はその原因となった人によって、若しくはその人に代わって行われる賠償には応じません。そのような場合の立証責任は会社にあります。会社は第三者に対する償還請求権を保持します。

16.1.4. 旅客が、官公署のあらゆる法令、指令、指示若しくは要求に従い、若しくはそれらに従わなかった結果生じた損害については、会社は責任を負いません。

16.1.5. 会社の賠償責任範囲は、立証できる被害額を超えることはなく、適用法令、特に条約による制限を受けます。

16.1.6. 会社は、自身の航空会社コードが航空券の運航会社の欄に記載されている自社便若しくは運航区間において生じた損害にのみ賠償責任を負います。旅客は契約上若しくは実際の運航会社に損害賠償を求めることができ、当該賠償は会社間の契約に従って検討されます。

16.1.7. 会社による損害賠償のあらゆる免責若しくは制限は、会社の代理店、従業員、役員及び会社が飛行機が使用した全ての人に適用されるほか、同人の代理店、従業員、役員にも適用されます。会社の損害賠償範囲額を超えて、会社、代理店、従業員、役員及びその他の人に対して賠償を請求することはできません。

16.1.8. 会社は別会社便の航空券を発券し、手荷物を引受する際、該当会社の代理店としてのみ機能します。

16.1.9. 明らかに予測されていた場合を除き、本条に含まれるあらゆる規則は、条約若しくは適用法令に定められた会社の賠償責任及び防衛手段の免責若しくは制限を受けません。

16.2. 旅客の死亡又は身体の傷害に係わる会社の損害賠償

16.2.1. 旅客が死亡した又は身体の傷害を負った際、死亡又は傷害が機内で、若しくは搭乗又は降機に係わる行為時に起こった場合にのみ、会社は損害賠償責任を負います。

16.2.2. 会社が輸送していた旅客の死亡又は身体の傷害について、会社は以下の義務を負います。

1.     ワルソー条約第22条1項が適用される場合、責任限度額を援用しないこと。

2.     各旅客に対して128,821SDR(若しくは他通貨での同額)までは、賠償責任の免責又は制限を行わないこと。ただし、会社は第16条1項3に基づく権利を保持します。

3.     各旅客に対する128,821SDRを超える損害については、以下のことが立証された場合、賠償責任を負いません。

·         同損害が、会社若しくは会社を代表する人の職務怠慢及びその他不適切な行為により引き起こされたものではないこと

1.     同損害が、職務怠慢及びその他不適切な行為若しくは第三者の怠惰により引き起こされた場合、損害賠償を受ける権利者に対し、権利者の確定から15日以内に、味わった苦痛に比例した最も急を要する支出額の損害賠償の手付金を支払うこと。旅客が死亡した場合の手付金は最低16,000SDR(若しくは他通貨での同額)です。手付金の支払いは、会社が賠償責任を認めたことを意味するものではなく、損害賠償額から差し引かれることもあります。損害賠償を受ける権利者以外に手付金が支払われた場合若しくは第16条1項3に挙げられた場合以外には、手付金は返還されません。

16.3. 旅客輸送における遅延に対する会社の賠償責任

条約の適用を受ける輸送に際し、会社により損失を回避するための手段が講じられた、若しくはそれが不可能であったことが立証できない場合、会社は旅客輸送における遅延により生じた損害に対して責任を負います。適用される条約によって、本賠償責任は、旅客1人あたり5,346SDR若しくは250,000金フラン(若しくは他通貨での同額)を限度とします。

16.4. 手荷物輸送の際に生じた損害に対する会社の賠償責任

16.4.1. 会社は、旅客の私物及び旅客が管理する持込手荷物に対しては、その損害が会社により引き起こされた場合にのみ賠償責任を負います。

16.4.2. 手荷物の破壊、毀損、喪失若しくは延着に対する会社の賠償責任は、適用される条約によって、旅客1人あたり1,288SDR若しくは受託手荷物1kgあたり250金フラン、持込手荷物については旅客1人あたり5,000金フランを限度としますが、毀損を目的として手荷物を取り扱った場合若しくは不注意及び損害が起こりうることを知っていながら適切な取扱いをしなかった場合を除きます。手荷物合符に手荷物の重量が記載されていなかった場合、受託手荷物の合計重量は、会社が定めるクラス別の無料受託手荷物の許容重量を超えていないものとします。

16.4.3 第16条4項2に挙げられている賠償責任の制限は、会社の賠償責任の上限を示すものであり、この制限の範囲内において、旅客は損害の有無及び損害額を立証しなければなりません。損害額を示す記録がない場合、会社は前例に基づいて損害賠償を行う権利を有しています。

16.4.4. 第16条4項2に挙げられている上限は、旅客が運送約款第9条4項4に挙げられている手荷物の価格申告を行っていた場合には適用されません。このような場合、会社は申告された価格までの賠償責任を負いますが、旅客が被った実際の損害が申告手荷物の価値より低いことが会社により証明された場合を除きます。

16.4.5. 旅客の受託手荷物に含まれている物品に対する損害については、その物品固有の性質、品質、又は欠陥から生じたものである場合には、会社は責任を負いません。旅客が自己の物品により他人の手荷物、又は会社の財産に損害を与えた場合には、当該旅客は、それによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。

16.4.6. 第9条に定められた手荷物として輸送できない物品に対する損害については、会社は責任を負いません。

第17条 損害賠償請求期限及び出訴期限

17.1. 損害賠償請求

17.1.1 手荷物に毀損があった場合には毀損の発見後直ちに(遅くともその受取日から起算して7日以内に)、延着があった場合には手荷物を受け取った日から起算して21日以内に、異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。全ての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。

17.1.2 損害賠償請求は、旅客若しくは会社に提出される適切な委任状に基づいて旅客によって指定された人が、直接会社に対して行わなければなりません。当該国の適用法令により別個の期限が定められていない限り、会社は30日以内に請求内容に対して回答を行います。損害賠償請求は、会社のクレームオフィスに発送するか、公式サイト(www.lot.com)上で利用可能な様式を用いて送信されなければなりません。

17.2. 出訴期限

会社の責任に関する訴えは、到達地への到達の日、航空機が到達すべきであった日又は輸送の中止の日から起算して2年以内に提起しなければならず、その期間の経過後は提起することができません。上記に定められた期限の計算方法は、管轄裁判所の適用法令により規定されます。

第18条 改訂及び権利放棄

会社の代理人、従業員又は役員は、本運送約款のいかなる規定をも変更若しくは改訂し又は放棄する権限を有しません。

最終改定日:2019年12月10日