1.保全管理命令とはどのようなものでしょうか。
保全管理命令とは、破産手続の申立てがあった場合に、破産手続開始決定までの間、破産申立ての対象となる債務者(梅旧院)の財産を確保するために、裁判所が発令するものです(破産法91条1項)。
これにより、債務者(梅旧院)の財産は、いままでの債務者(梅旧院)の代表者ではなく、保全管理人が全て管理することになります(同法93条1項)。
2.包括的禁止命令とはどのようなものでしょうか。
包括的禁止命令とは、破産手続の申立てがあった場合に、破産手続開始決定までの間に、債権者が早い者勝ちとなることのないよう、判決等に基づく強制執行や仮差押、仮処分、税務署や年金事務所等よる滞納処分を禁止することを裁判所が命じるものです(破産法25条1項)。
3.破産手続開始決定はなされていないのでしょうか。
梅旧院の破産手続開始決定はまだなされていません。
4.本院の墓地はどうなるのでしょうか。
墓地を含む本院の土地は、破産申立前に競売手続により、第三者が取得しています。
現在、土地を競落した第三者との間で、墓地として残すことができないかを含め、協議を行っています。
5.本院の墓地から無断で墓石や遺骨が移動されないでしょうか。
保全管理人が墓石や遺骨を無断で移動させることはありません。
また、墓地に永代使用権があれば、墓地に設置された墓石を第三者が無断で取り去ることはできません。
遺骨についても、移動には墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)の許可(同法5条)が必要ですので、無断で移動させることはできません。
6.梅旧院別院の納骨堂はどうなるのでしょうか。
梅旧院は、別の法人に梅旧院別院の納骨堂の運営を委託していました。
しかし、墓埋法では、納骨堂を経営するためには、市町村長の許可が必要と定めています(同法10条1項、2条5項)。
梅旧院別院の納骨堂について許可を得ているのは、宗教法人である梅旧院です。
梅旧院に破産手続の開始決定がなされれば、将来的に許可が取り消される見込みですが、保全管理人としては、納骨堂経営の許可が取り消されたとしても、その後も納骨堂が維持されるよう努めて参りたいと考えております。
そのため、従来の法律関係を整理し、納骨堂の経営の許可を得ることができる法人に、納骨堂の事業を譲り渡すことを検討しています。
なお、厚生労働省の指針や大阪市の指針は、納骨堂の許可を受けることができるのは、宗教法人又は公益法人等に限ると定めており、名義貸しも禁止されています。
7.現在、梅旧院本院のお墓にお参りできるでしょうか。
住職は不在ですが、梅旧院本院のお墓にお参りいただくことが可能です。
8.現在、梅旧院別院の納骨堂にお参りできるでしょうか。
梅旧院は、別の法人に梅旧院別院の納骨堂の運営を委託していました。
現在も、別の法人が納骨堂の運営を継続中しています。
したがいまして、納骨壇にお参りいただくことが可能です。
9.質問がありますが、どこに問い合わせればよいでしょうか。
contact@baikyu-in.jpに質問事項をお送りください。
個別の回答はいたしかねますが、よくある質問に対する回答をまとめてこのサイトでお答えする予定です。