2020年09月29日

川崎市に対する国家賠償裁判

川崎市に対する国家賠償裁判

今日裁判が行なわれます。


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1 令和 2 年 9月 日
2 横浜地方裁判所川崎支部民事部合議A係御中
3 令和元年(ワ)343号国家賠償請求事件
4 原 告 : 津 﨑 尚 道 ㊞
5 原 告 : 瀬 戸 弘 幸 ㊞
6 原 告 : 佐久間 吾一 ㊞
7 原 告 準 備 書 面 8

8 今回期日は、被告らの『被告準備書面(2)』を陳述の順番である旨、裁判長より指示
9 があったが、期日取消/再設定の間に発見した【新証拠をもって】、川崎市長福田、男女
10 共同参画課らの不当な態様について新たな主張を行なう。
11 加えて『被告準備書面(2)』の一部(29頁、第6)について、認否をかねて被告ら
12 の不法性も明らかにしたうえで、本件係属における被告らの不法な態様を敷衍して主張す
13 るものである。
14 第1:被告ら『被告準備書面(2)』の一部認否と反論について。
15 上記の(被告ら準備書面のうち)(29頁、第6)については特に重要であるので、本
16 書で【否認して争う】としてしたうえで以下のように主張する。
17 被告らは原告らの甲26号証の動画の大部分について『撮影日が不明である』から『集
18 会時への言い返しの原因とは認められない』などとしているが、上記はもはや詭弁ですら
19 ない、言い訳、逃げ口上であると言え、ここに被告らの不当性が顕著に表れていると言え
20 る。
21 では、被告らに尋ねるが、被告らは証拠動画の撮影日時が明らかになれば、妨害勢力の
22 不当不法な言動を認める訳なのか?そもそも、川崎市において継続的にデモを主催(共催
23 も含む)し、実行して来た保守系運動家は原告津﨑だけなのである。さらに、動画に見ら
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1 れる様な熾烈な妨害を初回平成13(2913)年5月12日より非告知1の回を除き継
2 続的に受けているのも同じくである。
3 さらに、『集会時への言い返しの原因とは認められない』などと主張する被告らは、そ
4 の、妨害勢力の言動自体については何ら触れることなく『集会時への言い返しの原因とは
5 認められない』としていることは、とりも直さず、動画の妨害勢力の言動が原告らのデモ
6 に向けられたもの(あると証明されれば)ならば、不法、違法なものであると自白してい
7 るに等しいのである。否、動画の妨害の対象が原告らのデモであっても無くても、デモ、
8 集会を妨害する者らの態様は不法・違法なものであることは明らかだから、上記のように
9 詭弁未満の言い訳、言い逃れに終始しているのである。しかも、原告らは、準備書面5に
10 おいて以下のように主張しているのであって、引用開始:被告らは『言い返し』について、
11 直接的な言い返し、つまり固有発言に対する固有の応酬のみを『言い返し』としているよ
12 うだが、本書甲26号証にあるような、熾烈な不法・違法妨害によって身の危険を感じる
13 ほどの環境下での『言い返し』の方が切迫した状況下での緊急避難的、『言い返し』であ
14 り、そのような状況を生み出す原因は妨害勢力であることは明白であるから、責められる
15 べきも妨害勢力である。:引用終了(10 頁、強調は本書)としているのであって、こうい
16 う原告らの主張は敢えて無視している被告らの態様は、まさに【言うに事欠いた】結果で
17 の、詭弁未満の言い訳、言い逃れであることの証左である。
18 このように被告らは原告らの主張に対して、後付けの言い訳、言い逃れを繰り返すばか
19 りである。貴庁はこのような被告らの態様をよく踏まえて、被告らの詭弁ですらない、言
20 い訳、逃げ口上の繰り返しを防止されたく、その結果として、原告らの訴えを全面的に認
21 める判決をくだすべきである。
22 第2:本件係属における被告らの不法な態様を敷衍して主張
23 当、第2においては被告らの、詭弁ですらない、言い訳、逃げ口上の繰り返しによって
24 争点が曖昧となっている(被告らの本件係属の態様はそれが目的なのであるが)ので、被
25 告らの不法行為を時系列にそって今一度本書で整理し、被告らの不当、不法処分の本質を
26 明らかにするものである。尚、本書における係属とは、請求原因である違法行政処分決定
27 の内容とそれに至る経緯も含むものとする。 

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1 1)被告らは川崎駅周辺での原告らによるデモにおいて、妨害勢力による違法妨害行為
2 をすべて無視していた。左記は妨害勢力による違法妨害行為に触れることを端緒に、
3 被告川崎市に対する原告らの抗議内容が被告らにとって都合の悪いもの、例えば、憲
4 法14条、89条違反である、外国籍人優遇政策:外国人高齢者福祉手当、生活保護
5 ケースワーカーへの外国籍人就任、外国籍市民代表者会議、川崎市自治基本条例の外
6 国人住民投票制度などが明るみに出て、日本国民に周知されることを警戒したのであ
7 る。
8 2)前項のように川崎市の不当、不法な状態が原告らのデモによって拡散することを恐
9 れた被告らは、次に憲法21条違反である事前検閲、つまり未来に行われる思想信条
10 の発表を行わせない(公権力をもって発表の機会を封じる)手口をもって、原告らの
11 表現の自由を侵害したのである。またその手法も悪質で、憲法14条と地方公務員法
12 の13条違反の差別的取扱いをもって行ったのである。
13 3)しかも被告らは法文により規定されていない『ヘイト』を言い募る妨害勢力と一部
14 外国籍人の言い分のみをもって、加えて(もし仮にヘイト言動なる文言を認めるとし
15 て)過去のデモ内容を確認もしないで、原告らのデモを違法なものとレッテル貼りし
16 たのであって、これも憲法21条、憲法14条、地方公務員法13条違反であること
17 は明確であるのに加え、刑法230条に規定された刑法犯罪に【相当する】悪質極ま
18 りない行為であって、左記を公権力が行ったのであるから大問題であり、その被告ら
19 の違法行為は厳しく糾弾されるべきである。
20 ※上記の『刑法230条に規定された刑法犯罪に相当する』に対する被告らの予想さ
21 れる反論について。
22 被告らは刑法230条に相当すると原告らが主張すると『実名を公表していないの
23 で同法にはあたらない』と主張するであろうし、現に答弁書や被告準備書面でもその
24 旨主張しているが、その主張は失当である。
25 原告らは刑法230条に『相当する』と主張しているのであって、厳密な意味で同
26 法が適用されるべきと主張している訳ではなく、刑法犯に相当する(被告らの)悪質
27 な手口(原告らに対し、ヘイトスピーチ解消法に反する犯罪行為を行った、あるいは
28 行う蓋然性が極めて高い云々)について指摘しているのである。左記は訴状の請求の

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1 原因の4(4頁)において『また、被告は公園内行為許可申請の不許可決定を下した
2 際、原告らのデモ、街宣に『ヘイトスピーチ』なるレッテルを貼り、原告らがこれか
3 ら違法行為を行うかのような印象を、記者会見その他の公式発表などでまき散らし、
4 原告らの人格権を否定した。』としていることからも明らかで、憲法13条に定めの
5 ある原告ら(私人の)人格権を、被告らが刑法犯罪に匹敵する悪質な手口をもって、
6 国民の権利を侵害したことを主張しているのであるから、被告らの、実名を言った、
7 言わない云々の主張は失当である。
8 さらに、原告らは準備書面7で、『加えて、特定の者を名指しするか否かについてで
9 あるが、原告らが指摘したのは、原告らの言動は名指しをしていないにも関わらず、
10 一部外国籍人への名誉侵害行為であると言い張る被告らが、一方で、被告らによる原
11 告らに対する(同様の)行為が人格権の侵害にあたると指摘すると『原告らの氏名等
12 の情報を公開しておらず、人格権を侵害したということはない。』(答弁書4頁、項目
13 4)と、完全な【自己撞着である主張】について指摘しているのであり、左記指摘に
14 なんら合理的反論をおこなっていない被告らの主張は失当であり、全く認められない。』
15 (12頁~13頁、強調と()内は本書で付加)としているのに、被告らは準備書面
16 2においても、左記に具体的反論行わず、同じ(被告)準備書面と同じ文言を繰り返
17 しているに過ぎない(被告準備書面2の13頁下段部)ようであるから、被告らの主
18 張になんら正当性はない。
19 4)次に、一部外国籍人らの要望をもって違法な行政処分(不法な公権力行使)を下す
20 目的で、一部外国籍人らによる不当な要望の正当化を目論み、【オール川崎】などと虚
21 偽の事実をもって、左記が川崎市在住の日本国民の総意であるかのような印象操作を
22 行い、不当な公園使用不許可をくだした。これは明らかな憲法19条、憲法21条に
23 反する違憲行為である。
24 5)前項の被告らの態様に対し原告らによって本件、国家賠償裁判が提起されると、係
25 属中にも憲法1条に反して、一部外国籍人のみの不当な権利のみを連呼し、自己らの
26 各種違法行為を糊塗することに汲々とするのみならず、弁護士もしくは弁護士資格に
27 準ずる者ら、つまり、川崎市代理人らが、詭弁未満の言い訳、言い逃れをもって司法
28 をゆがめる愚行をくりかえしているのである。 

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1 6)さらに被告らは『オール川崎でヘイトデモを許さないことが示せた』云々について、
2 本件係属で、オールの内訳について原告らに追及されると、二元代表制の首長と議員
3 であるから、川崎市在住の日本国民のオールである、などと詭弁を弄しているのだが、
4 そもそも請求原因の公園使用申請時の市長が選出された際の平成25年10月の川崎
5 市長選の投票率は約36パーセントで福田被告の得票率はそのうち約39パーセント
6 であり、投票権のある=川崎在住の成人日本国民のうち14パーセント(福田被告へ
7 の投票者全員が反ヘイトデモであったとしても)であり、同様に市議会議員選でも(全
8 会一致で、投票者全員が反ヘイトデモであったとしても)投票率41パーセントであ
9 るから半数に満たないのである。左記のような状態をもってオール川崎などと名乗れ
10 る筈がないのは明白であって、にもかかわらず(反ヘイトを選挙公約に掲げていない
11 者らが)オールなどと実しやかに言い張るのは明らかに失当である。
12 さらに、上記について述べるならば、【不当な差別的言動】が好ましくないのは、大
13 方の人の共通認識であって、デモ主催者の原告津﨑でも同じ認識である。ゆえに、原
14 告津﨑は、本項の結語と本書の第4以下で主張するように、デモ表現内容に様々な注
15 意をはらっていたのだが、一方で被告は原告らのデモ集会等に関してなんら検証を行
16 わずにヘイトデモなどと言う決めつけ、レッテル貼りをおこなって、公園使用不許可
17 としたのであって、そのような者らがオールを名乗るなど、とんでもない偽称・詐称
18 といえ、本件では公的機関が偽称をもって不当不利益判断をくだした訳であるから、
19 被告らの主張は全て失当である。
20 本項の結語:そもそも、行われてもいない事案をもって(レッテル貼りをして)国民の
21 権利を奪うことは明らかな憲法違反であり、国民の権利を蔑ろにする、甚だしい違法行為
22 である。しかもデモ主催者である原告津﨑は前述のように、ヘイトスピーチ解消法成立以
23 前よりその表現に充分な注意をはらい、であるから、主張の表現方法も含め施行された同
24 法に反することのない正当な集会デモだったのである。この事は別に、本書の第4で立証
25 するが、それに対し原告らによる言い返しや、参加者の一部文言を切り取り、それをもっ
26 て、ヘイトなるレッテル貼りする行為、主張は明らかに不当違法なのであって、川崎市の
27 上記に類する異常な市政の結果(不当違法な行政単位)として、川崎国と呼ばれるように
28 さえなっているのである。 

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1 一方で貴庁は日本国の裁判体であるから、川崎市政の異常な状態を是正するためにも原
2 告らの請求を全面的に認める判決をくだすべきである。
3 第3:被告らの行った公園使用不許可決定が違法である事を、被告らのうち、福田市長が
4 認めている事実を、新証拠をもとに主張する。
5 証拠とは、甲27号証の、福田市長による記者会見(平成 30 年6月5日)の、原告の
6 うち、佐久間、瀬戸による講演会が、妨害勢力によって(熾烈な)違法妨害を受けたこと
7 についての記者会見の書き起こしであるが、そのなかで被告福田市長は、記者による以下
8 の質問:
『【幹事社】 3日のことで、※1
9 抗議活動で数百人の市民が教育文化会館の前に集まって、
10 歩道を歩けない、または交差点で小競り合いをするなど、結構な混乱が生じたと思います。
11 こうした混乱が発生したことを踏まえて、改めてご自身の判断というのを教えてもら12 よろしいですか。』(2頁中段、※番号、下線強調は本書で付加)
13 に対して、
※2 14 【市長】 少なくとも、何人たりとも集会の自由があって、そこで集会をやろうとす
15 るところを、実力行使で開催できないというような状況は決して望ましい状況ではないと
16 思っています。それはヘイト団体と目されるところだろうが、どんな団体であろうと、例
17 えば今回の事案でいけば、ヘイトスピーチというふうなのは許されるべきものでないこと
18 はもう何度も繰り返しこの場で言っていますし、そういったことが行われないとことがと
19 ても大事だと思います。
20 一方で、未然に防ごうというネットワークの人たちの気持ちは理解しますけれども、
しかし、※3 21 実力行使でもって開かせないというやり方は決して望ましい姿ではないと私
22 は思いました。そして、あの混乱は、周りのところにも影響が出ておりますので、そう
23 いった意味では、あの事態が大変遺憾だと思っています。』(同)
24 と、しているのであって上記部分は、【第一点目】(※1部分)として、記者の質問により、
25 妨害勢力の態様が混乱を生んだ原因であること、【第二点目】(※2部分)の、市長の答弁
26 により、どのような団体であっても集会の自由が保障されるべきであること、【第三点目】

1 (※3部分)として反対派の妨害活動によって現場が混乱したことを再度認めるとともに
2 本件の妨害勢力らの実力行使も問題であることも間接的に認めているのである。
3 次に以下の引用部分である。
4 『【幹事社】~略(ゴキブリ云々発言について)~ そういった言葉がありました。その中
で次の講演会もあそこでやろうとしているところを踏まえて、※1
5 こうした事実があった
6 ことについて、次の施設利用に関して、利用の許可を考え直す材料になり得るかどうかと
7 いうのをちょっと教えてもらっていいですか。』(2頁最下段、同上)
8 と、それに続く市長の答弁
『【市長】 少なくとも、今言われたご発言については、※2 9 私自身、聞いていないという
10 のと、担当局からそのような報告は受けておりません。それ自体は、どんな発言が行わ
11 れたのかということは、当然、いわゆる主催する団体の行動というか、言動というのはウ
12 オッチしていくという話はこれまでも言ってきましたし、これからもそうでありますから、
そういった意味では、その材料になるのか、ならないのか、※3 13 まず事実確認は確かめた
14 いと思いますが、そこはちゃんとやりたいと思います。』(3頁上段部、同上)
15 さらに、上記集会が延期になり、その許可について尋ねられた市長は
『【市長】※4 16 それも仮定の話なので、ちょっと答えは控えさせていただきたいと思いま
す。少なくとも、私も、えっ、そういう話なんですかという印象を受けますが、※5 17 事実
18 としてはまだ、要はその集会自体は開催に至っていないわけですね。』(3頁中段付近同上)
19 と、答弁していて、上記の引用部分については、【第四点目】(※1 部分)として、確認し
20 ていない事実に対しては事実確認が必要であること(※2、3部分)、さらに【第五点目】
21 として確定していない事案(未来の事案、未確認の事案)について(※4、5の部分)の
22 コメント、判断は事実上不可であることを自白しているのである。
23 翻って、本件では行われてもいない集会内容、つまり確認しようにもその術が全くない
24 未来の事案に対して、公園使用不許可としたことは全くの言いがかりによって違法処分を
25 くだした、重ねて言うが、市長自身の言葉をもってすれば『事実としてはまだ、要はその
26 集会自体は開催に至っていない』集会内容をもって本件公園使用不許可としたのであるか
27 ら、左記は本件不許可処分が不当である証左である。 
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1 さらに【第六点目】として以下の引用部分が挙げられる。
2 『【記者】 ~略~、当然会館の周りは、現実にそうなりましたけども、混乱した状態にな
3 るおそれがある。そういった場合に何か事故があっては取り返しがつかないという意味で、
会館の場所を※1
4 変更せざるを得なくなりました。これはガイドラインでもある、他の利
5 用者に著しい迷惑を与えることが明白な場合に該当すると受け止められるわけです。それ
6 でも、なお迷惑要件には該当しないという判断をされているわけですけど……。』(8頁上
7 段部、同上)
8 と、上記引用部分に対する市長答弁の
9 『【市長】 迷惑要件の話は、最高裁判例でも、ガイドラインの中にも書かせていただいて
いる事例なのでよくおわかりだとは思いますが、まずこのガイドラインの中では、※2 10 会
11 館を借りる利用者、当事者が他人に対して著しい迷惑、危険を及ぼすおそれがある場合に、
これは迷惑要件なんですね。※3 12 他者が例えば来られて、抗議されてるから迷惑だ、迷惑
要件にかかるというのは、例は少しおかしいですけれども、※3 13 例えば私の考え方の違う
14 団体が集会をやっていて、これはおかしいからといって、みんなで集まれ、抗議しよう、
15 騒ごうとなれば、これは迷惑要件だと。ある意味集会をつぶすことも理論的に可能になっ
16 てしまいます。』
17 以上の引用部分では記者の質問(講演会主催団体が迷惑行為を行うように印象付ける、
18 極めて悪質な誘導尋問であるが)(※1部分)に対し、福田市長は先ず、『会館を借りる利
19 用者、当事者が他人に対して著しい迷惑、危険を及ぼすおそれがある場合に、これは迷惑
20 要件なんですね』(※2部分)と、先ず迷惑要件の【行為者を特定し】(この場合は迷惑行
21 為を行う者らが講演会妨害勢力であるから、施設利用不許可要件にならない)、その妨害
22 勢力が『みんなで集まれ、抗議しよう、騒ごうとなれば、これは迷惑要件だと。ある意味
23 集会をつぶすことも理論的に可能になってしまいます。』と、本件係属において原告らが
24 主張しているように、妨害勢力による迷惑行為を基に主催者側に不利益判断を下すことが
25 不当であることを市長が自白しているのである。
26 繰り返すが本件係属では代理人の石津廣司弁護士は、公園使用許可によって公園利用者
27 および近隣に迷惑が及ぶので不許可決定は正当であると言い訳しているが、迷惑行為者は
28 妨害勢力であることは明らかであり、その場合に、妨害勢力の迷惑行為を理由に主催者側
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1 に不利益判断を下すことが、不当であることを【不利益判断を下した当の市長が】認めて
2 いるのである。この一事をもってしても本書で度々指摘したように、被告らの主張が詭弁
3 未満の言い訳、言い逃れであることの証左である。
4 ※上記部分補足:予想される被告らの反論について。
5 被告らは上記部分のみならず、講演会案件と本件請求原因ではオープンスペースと閉
6 鎖空間である会館内は、条件が違うから公園使用不許可は正当であると詭弁することが
7 予測されるし、現に答弁書、準備書面で同一の主張がなされているが、それは失当であ
8 る。その理由は以下のとおりである。
9 福田市長は記者会見で『公の施設というのは許可というものが大前提にあります。』と
10 言っているのであって(4頁上段付近)、オープンスペースであれ、閉鎖空間であれこの
11 原則は変わらないのが法令の原則であり、被告らのいうところの(本件デモ集会迷惑行
12 為の実態は妨害勢力による迷惑行為であり、一方で原告らの集会は公安委員会と警察の
13 指導と許可を得た正当なもの)迷惑を及ぼしているのは本件でも講演会案件でも(ほぼ
14 同一と思しき)妨害勢力であり、その者らの無許可街宣、デモ行為、道交法違反による
15 道路、建物封鎖等、公園他公的な場所の不法占拠行為こそが、問題の根源である。
16 であるから、規制(取締)を受けるべきは妨害勢力であり、オープンか閉鎖空間であ
17 るかは判断基準になり得ない。
18 そもそも、以上の引用部分で記者らは盛んにゴキブリ云々発言をもってヘイト云々を
19 もって、ヘイトがあったとしているが、同発言の何処に民族性をもってゴキブリと決め
20 付けた文言があるのであろうか? 同発言は点字ブロックの上で講演会開始後も違法迷
21 惑妨害行為を行っている者らへの怒りによる言い返しの罵倒であって、民族ゆえにゴキ
22 ブリ呼ばわりしたのではないのであり、左記は、繰り返しなるが妨害勢力の者ら(国会
23 議員有田芳生ら)の言い分によれば単なる罵倒なのである。それを延々とヘイトに結び
24 付けて、質問と言う名の印象操作を行なっている記者の方が、事実を歪曲する意図で質
25 問を繰り返し、あわよくば、市長より同日の講演内容がヘイトであるとの市長の反応を
26 引き出そうとする極めて悪質な質問といえるし、このような報道機関の不当な態様を知
27 っている原告らは、訴状においてメディアスクラム(4頁下段)を請求原因の一つとし
28 たのである。 
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1 また、被告らは閉鎖空間における許可について、泉佐野市民会館事件と、日教組プリ
2 ンスホテル事件についても反論しているが、そもそも泉佐野市民会館事件の不許可要件
3 はでは、会館利用予定の者ら・組織が暴力反社会団体(過激派)であった事が原因であ
4 って、一方で日教組プリンスホテル事件は、日教組集会を妨害する団体(街宣右翼)に
5 よっての迷惑行為を理由にする、まさに本項の【第六点目】の【市長のいうところ】の
6 『抗議しよう、騒ごうとなれば、これは迷惑要件だと。ある意味集会をつぶすことも理
7 論的に可能』な案件に相当し、上記は本件の公園使用不許可は泉佐野市民会館事件と全
8 く逆相似形(原告らは過激派ではないことはすでに主張済み)なのに、公園使用を不許
9 可とした事が被告らの不当性を示し、また日教組プリンスホテル事件においては対抗す
10 る者らの迷惑行為を理由に、会場利用拒否したことが(上記被告福田市長の発言のよう
11 に)不当だとされたであって、くりかえすが日教組プリンスホテル事件では日教組側の
12 損害が認められた判決が確定(本件においては原告らの政治的主張の場が奪われたこと)
13 したことこそが重要なのであるから、よって被告らの主張は論点ずらしである。
14 以上のように被告らは、詭弁未満の言い訳、言い逃れ、そして本件公園使用不許可とそ
15 の後の言動不一致、そして論点ずらしを繰り返すばかりであり、左記は、公園使用不許可
16 が不当・不法であったことの証左であるから、貴庁はこのような被告らの法の専門職特有
17 の法文遊びに惑わされず、本件事案の本質による審理を行われたい。
18 第4:本件及び従前のデモが、被告らの言うところのヘイトスピーチ解消法に反するデモ、
19 街宣ではない事実。
20 なお、本項以下では『ヘイトスピーチ解消法に反するデモ』をヘイトデモ、ヘイトスピ
21 ーチ解消法に反する街宣内容をヘイトスピーチという。
22 そもそも、本件デモも、従前のデモも、被告らの主張するところの、ヘイトスピーチ解
23 消法に反するデモではなく、政治的主張を行なうデモなのに、その政治的主張の場を公権
24 力が奪ったことについての不当性を本項で、以下のように説示する。
25 1)はじめに。 
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1 この項での「ヘイトスピーチ」というのは、表現の自由として保障されるか否かの論
2 点に関わるものであるから、狭義の、つまり解消法の定義による、専ら出身国や民族と
3 いう属性を理由として蔑視・排斥する不当な差別的言動を指す。
4 2)「在日」「朝鮮人」の意味
5 人種差別の定義は広狭様々であるが、その本質は、個人を人種、民族、皮膚の色など
6 のような、その持って生まれた属性を理由に差別的に取り扱うことである。ただし、人
7 種差別撤廃条約1条2項は、国籍を理由とする異なる取扱いについては適用しないとし
8 ている。国際社会が主権国家から成る以上、国籍による区別は不可避だからである。
9 そこで、ある言動が人種差別か否かを判断するためには、「在日」「朝鮮人」という単
10 語がどのような意味で用いられているかによって変わってくる。
11 単語には広狭様々な意味・用法があるから、どのような意味で用いられているかは、
12 【文脈により】判断しなければならない。文脈とは、その単語の前後の言葉(文章)、そ
13 の文章全体を投げかけている相手方とのやり取りの全体、場合によりそのやり取りが前
14 提としている背景事情まで含む。
15 3)「在日」の意味
16 「在日」に対する激しい嫌悪、憎悪、排斥が語られる時、その「在日」が「朝鮮半島
17 にルーツを持つ全ての実在する個人」という意味であるならば、その言論は確かに出自
18 に着目した人種差別に該当するかも知れない。
19 しかし、言葉は多義的であり、広狭さまざまな意味に用いられる。人は言論表現をす
20 る上で、対象を一般化したり抽象化したり省略したり比喩を用いたり誇張したりと、さ
21 まざまなレトリックを用いる。「日本人は真面目で時間をきちんと守る。」と言う場合、
22 もちろん全ての日本人の個人がそうだというわけではなく、話者が抱く一般的な日本人
23 像である。
24 では「在日」を攻撃する文脈で用いられる「在日」はどうか。ほとんどの場合、それ
25 は一部の「在日」の人々が主唱する政治思想ないしイデオロギー上の観念としての「在
26 日」ないし「在日像」である。 

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1 政治思想ないしイデオロギー上の観念としての「在日」とは、たとえば在日コリアン
2 弁護士協会(LAZAK)の設立趣意書では
3 『日本国家は、在日コリアンが19世紀後半から20世紀前半にわたる日本の朝鮮半
4 島に対する侵略と併合により日本における生活を余儀なくされた存在であるにもかかわ
5 らず、戦後もその責任を全うせず、むしろ一貫して、在日コリアンが固有の民族として
6 矜持をもって日本社会で生きていくことを否定し、日本社会に同化させるかさもなくば
7 排除するという政策を堅持してきた。このような同化・排除政策は、基本的には現在も
8 踏襲されており、在日コリアンの尊厳は尊重されず、その多くは日本の政治過程から排
9 除されたままである。かかる状況を放置する日本の政府、国会、裁判所の三権の責任は
10 厳しく問われるべきである。』
11 ここでいう「在日」は、設立趣意書の筆者が認識し解釈した「在日」像であるが、朝
12 鮮半島にルーツを有する全ての実在する個人が同じ「在日」像を共有しているわけでは
13 ない。設立趣意書の筆者が、朝鮮半島にルーツを有する全ての実在する個人にこの文章
14 を読ませ、その同意を取り、その代表者としてこの文を発表したわけではない。したが
15 って、ここでいう「在日」は、朝鮮半島にルーツを有する全ての実在する個人を指すの
16 ではなく、あくまでもこの筆者がこの政治的文章を書く上で観念的に把握した「在日像」
17 である。
18 そして、多くの日本人の激しい反発を呼んでいるのは、そのような政治思想ないしイ
19 デオロギーであり、そこで観念された「在日像」である。
20 その政治思想ないしイデオロギーを端的に言えば、「在日」は、日本の帝国主義によっ
21 て日本に居ることを余儀なくされた被害者であるから、日本に居ることは権利であり、
22 被害者であるから加害者の日本に謝罪と反省と償いを求める権利があるという思想ない
23 しイデオロギーである。
24 そこで用いられる「在日」という単語が、抽象的な集合名詞に過ぎず、朝鮮半島にル
25 ーツを有する全ての実在する個人を指すものでない以上、それに反対する対抗言論(川
26 崎デモ)で用いる「在日」も、同じように、朝鮮半島にルーツを有する全ての実在する
27 個人を指しているわけではない。したがって、人種差別ではない。これを人種差別とす
28 ると、LAZAK が「在日」と一般化してその被害者性(=日本の加害者性)を論じること
13 / 27
1 は許されるが、それへの反論は人種差別だから許されないという、明らかに不当な結


 まだまだ続くので取りあえずはこれくらいにしておきます。13/27に入るところまで紹介しましたが、27/27まであります。いずれまとめたものを公表したいと思います。

 公園の使用が認められなかったことに対する川崎市の法的な根拠を問う裁判です。しかし、公園の使用不許可問題ではなく、カウンターと称される左翼・在日・旧しばき隊・などのならず者に対する川崎の姿勢や対応にまで及んでいます。

被告(川崎市)らは川崎駅周辺での原告らによるデモにおいて、妨害勢力による違法妨害行為
をすべて無視していた。左記は妨害勢力による違法妨害行為に触れることを端緒に、
被告川崎市に対する原告らの抗議内容が被告らにとって都合の悪いもの、例えば、憲
4 法14条、89条違反である、外国籍人優遇政策:外国人高齢者福祉手当、生活保護
 ケースワーカーへの外国籍人就任、外国籍市民代表者会議、川崎市自治基本条例の外
6国人住民投票制度などが明るみに出て、日本国民に周知されることを警戒したのであ
 る。

以上

 更に今後、私が行なう一昨年の6月3日の威力業務妨害裁判に関しても川崎市の考えを問いただしています。

 
証拠とは、甲27号証の、福田市長による記者会見(平成 30 年6月5日)の、原告の
 うち、佐久間、瀬戸による講演会が、妨害勢力によって(熾烈な)違法妨害を受けたこと
についての記者会見の書き起こしであるが、そのなかで被告福田市長は、記者による以下
8 の質問:
『【幹事社】 3日のことで、※1
 抗議活動で数百人の市民が教育文化会館の前に集まって、
 歩道を歩けない、または交差点で小競り合いをするなど、結構な混乱が生じたと思います。
 こうした混乱が発生したことを踏まえて、改めてご自身の判断というのを教えてもら・・ よろしいですか。』(2頁中段、※番号、下線強調は本書で付加
13 に対して、
 【市長】 少なくとも、何人たりとも集会の自由があって、そこで集会をやろうとす
るところを、実力行使で開催できないというような状況は決して望ましい状況ではないと
思っています。それはヘイト団体と目されるところだろうが、どんな団体であろうと、例
えば今回の事案でいけば、ヘイトスピーチというふうなのは許されるべきものでないこと
はもう何度も繰り返しこの場で言っていますし、そういったことが行われないとことがと
ても大事だと思います。

一方で、未然に防ごうというネットワークの人たちの気持ちは理解しますけれども、
しかし、※3 21 実力行使でもって開かせないというやり方は決して望ましい姿ではないと私
 は思いました。そして、あの混乱は、周りのところにも影響が出ておりますので、そう
いった意味では、あの事態が大変遺憾だと思っています。』(同)

と、しているのであって上記部分は、【第一点目】(※1部分)として、記者の質問により、
25 妨害勢力の態様が混乱を生んだ原因であること、【第二点目】(※2部分)の、市長の答弁
26 により、どのような団体であっても集会の自由が保障されるべきであること、【第三点目】

1 (※3部分)として反対派の妨害活動によって現場が混乱したことを再度認めるととも

以上

 私の今後の裁判においても重要となる妨害勢力の活動を川崎市がどのように答えるのか? それは今後の裁判における私の出す証拠ともなるものです。

 いずれにしても今回の裁判はコロナ問題などで長引いてしまい、ようやく結審されると思われますが、次回のネットワークを訴える損害賠償裁判に結びつくものになります。

 尚、本日の裁判は横浜地裁川崎支部のおいて11時より開催です。私は10時半までには裁判所には行きます。

 裁判に関する報告会は行ないません。来月末辺りに「川崎での戦い」と題した講演会を開催の予定です。来月に入ったら告知致します。

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Posted by the_radical_right at 07:17│Comments(10)
この記事へのコメント
※ shinさんへの福田川崎市長からの返信には失望しました。
川崎は本当に救いようの無い処まで来てしまいましたね。
市長がこれでは、川崎国と揶揄されるのは当然かなとなります。
結果、総括として 「 川崎市最低だな 」ですね。 残念ですね。

※ 本日発売週刊SPA10月6日号
見ていませんが、もう既に大物政治家の名もバレたようです。
今後の相模原市長に注視しましょう。
暴力団とお付き合いがあるお友達との交際は、立場上許されません。
年中年もの付き合いで貰ったお金はたった数百万?返金したのかな?  
Posted by 由良 夕凪 at 2020年09月29日 21:47
左の数字なに?このサイトの仕様?
スマホだととんでもなく見づらい
Posted by KKK at 2020年09月29日 19:05
Posted by これこれ様

そうですね。
「このテロリストたちめ!」と返すのも良いですが、ここで一捻りして
「この朝鮮系テロリストめ!」と返して、さらに「お前らのご主人様キム・ジョンウンにヨロシク!」と中指オッ立てて突き出してやれば、ブチ切れ状態になって暴れ出すでしょう(微笑)
Posted by 市民 at 2020年09月29日 18:50

Posted by 市民様

正義の言論に対し、「妨害屋」が湧き出し寄って集って「ヘイトだ」「レイシズムだ」と言論圧殺に取り掛かってきたら、
「このテロリストたちめ!」とお返ししてやればいいのです。ついでに「拉致した日本人を返せ」と追加しましょう。
Posted by これこれ at 2020年09月29日 17:49
>>3
徴兵制度をしないと分からないのかな???

内容や期間はどのようにするかは議論の余地はあると思うが、あった方がいい様な気がします。

Posted by 日本人も… at 2020年09月29日 14:15
https://twitter.com/shin_shr190506/status/1310181860547284992

shin@shin_shr190506
#川崎市 は
『日本人差別』を事実上容認しています

川崎市
『国のヘイト解消法には、日本人差別の具体例が提示されていないから日本人は保護しない』

『同じ【死ね】でも
外国人の場合と日本人が言われる場合は意味合いが違うから
日本人は保護しません
(= #日本人差別 宣言)』

川崎市最低だな


https://twitter.com/nippondaiichi/status/1310778289527558144

日本第一党 公式 @nippondaiichi

本日発売週刊SPA10月6日号に日本第一党中村幹事長と神奈川県本部が取り組む相模原市長の問題が記事になりました。
今後もこの問題を徹底追及します。
ヘイト条例よりはるかに重要な問題! #相模原 #暴力団密接交際者と交流
「相模原市長の黒い交際疑惑 忘年会リストに記載された[政治家Xの名前]」
Posted by 由良 夕凪 at 2020年09月29日 12:28
中国人による日本人狩りを取り締まらない中国化した東京警察のトップであるチャイニーズ工作員1000万人移民推進小池百合子都知事は、辞職せよ❗️
新宿から上野に移動してきた“金グループ”違法薬物昏睡強盗中国人客引きグループから金をもらっている悪徳警官東京警察署だよね⁉️

昏睡強盗中国人客引きグループ早く逮捕せよ!堂々と看板出して営業してるぞ違反薬物昏睡強盗中国人客引きグループだけは   ナゼ日本人のクラブだけ警察は摘発するの⁉️

東京上野仲町通ローソンATMの防犯カメラ❗️と昏睡強盗中国人客引きグループと悪徳日本警察❗️との癒着

全世界から
NY市警の警官が中国の工作員をしていた。「中国当局者らをNYPD幹部と引き合わせた」「内部情報を提供していた」「チベット系住民を監視していた」「中国から1250万円もの金を受け取っていた」……。他人事だろうか。中国工作員は日本にも潜伏しているのでは? 
⇒違法薬物昏睡強盗中国人客引きグループから金をもらっている悪徳警官東京警察署だよね⁉️

米NY市警の警官を逮捕、中国に内部情報を提供した容疑

東京では、
上野警察署や元富士警察署が違法薬物昏睡強盗中国人客引きグループを放置して、日本人クラブだけを取り締まるのは、トップがチンピラーノ習近平に媚を売り続ける1000万人移民推進チャイニーズ工作員小池百合子都知事だからが原因だ‼️そーなんだ‼️日本人差別をヤメロ‼️
日本人被害届を受理せんかい!悪徳上野警官は仕事しろ!
中国人犯罪コンビニ上野仲町通ローソンATM防犯カメラを浄化せよ⁉️
Posted by 冷静 at 2020年09月29日 09:24
在日朝鮮人は「対日破壊工作」のために住み付く「草」
本国の指令一つで即座に豹変する。
これを街頭で演説すると、たちまち「妨害屋」が湧き出し、寄って集って「ヘイトだ」「レイシズムだ」と言論圧殺に取り掛かる
Posted by 市民 at 2020年09月29日 08:28
保守派は引き続き川崎市を中心に朝鮮人排除のデモ、公演、集会を繰り返し行うべきです
そして妨害してきた勢力を片っ端から刑事告訴しましょう
Posted by 情報将校 at 2020年09月29日 08:27
川崎もそうだが、戦後から不法密入国で居座りの在日が日本のあちこちに75年間も住み着いている。
日本国民に対して感謝の言葉は一切なし。それどころか日本人拉致にも関与するという残虐な連中で、なぜか愛する悲惨な半島に戻ろうともしない。
しかしこの状況になったのは、これまでの長きにわたる日本の政権がテロリストの在日朝鮮人を処罰もせず、祖国に帰還させず、甘やかし居住させてきたからだ。
習近平とか金ショウオンなら自国に密入国してきた他国の連中にどう対応するか誰でもわかる。
日本の政治家どもが怠慢でエゴイストしかいないからこうなったのだ。現在の議員たちも何も変わらないバカで怠慢でエゴイストばかりだ。
日本第一党に大いに期待しています。
Posted by がんばれ日本第一党! at 2020年09月29日 07:40

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