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鈴谷ともな及びその両親との取り交わしに関しては、誓約書作成後に警察官が【強要・脅迫の事実がない事を入念に確認】した上で民事的な解決を行なっております。 つまり、明確に犯罪性がないと立証済みの内容について犯罪性があるかのように発信している連中については【名誉毀損罪】が成立します。