📃GPLv2は商用利用も可能だけど、コピーレフトだから変更ソースコードも公開。再配布時には必ずライセンス全文を入れてね
GPLv2の主なポイントは以下のとおりです:
コピーと配布: GPLv2の下では、ソフトウェアのコピーを自由に作成し、他の人と共有することが許可されます。ただし、配布する場合にはGPLv2ライセンスの条件を満たす必要があります。
ソースコードの提供: GPLv2では、ソフトウェアを配布する際に、そのソフトウェアのソースコードも同時に提供しなければなりません。このようにして、利用者がプログラムを理解し、修正できるようになります。
修正と派生物: GPLv2の下では、ソフトウェアの修正や派生物の作成が許可されますが、それらの修正や派生物もGPLv2ライセンスの下で公開しなければなりません。
ソフトウェアの利用: GPLv2の下では、ソフトウェアを個人的な目的で利用する場合や内部で使用する場合は、ソースコードの提供が必要ありません。ただし、外部に配布したり、公開したりする際にはライセンス条件を遵守する必要があります。
著作権の表示: GPLv2のコードを利用する際には、オリジナルの著作権表示やGPLv2のライセンス文を保持しなければなりません。
互換性のあるライセンス: GPLv2は、GPLv3との互換性があります。つまり、GPLv2のソフトウェアは、GPLv3のプロジェクトに組み込むことができます。一方で、GPLv3のソフトウェアをGPLv2のプロジェクトに組み込むことも可能です。これにより、既存のGPLv2プロジェクトとの連携や相互利用が容易になります。
DRMに対する柔軟性: GPLv2には、DRM(デジタル著作権管理)に対する特定の制限がないため、一部の開発者や利用者にとっては、DRMを利用したい場合に柔軟性があります。これは、特に商用ソフトウェアや特定の利用シナリオにおいて重要な利点となる場合があります。
パテント関連の懸念の軽減: GPLv3は特許関連の問題に対してより厳格な保護措置を導入していますが、一部の企業や開発者は、これらの保護措置によって特許関連の懸念が増加することを懸念しています。GPLv2は特許に関する規定が相対的に簡潔であり、一部の利用者にとってはより軽減されたライセンスとなります。
コードの利用の自由度: GPLv2は、一部の制限を緩和しているため、ソフトウェアの利用に関する制約が少なく、開発者や利用者がより自由にソースコードを利用できることがあります。
はじめに
ソフトウェアライセンスの多くはソフトウェアの共有や変更を制限するものですが、GNU 一般公衆利用許諾契約書 (GPL) は、ユーザーがソフトウェアを自由に共有・変更できるように設計されています。このライセンスは、フリーソフトウェア財団のソフトウェアに適用され、他の作者によるソフトウェアにも採用されています。フリーソフトウェアとは、使用の自由を指し、価格の問題ではありません。GPLは、ソフトウェアの複製や変更の自由を保証し、ソースコードの入手の自由や変更後の利用の自由も確保しています。しかし、これらの権利を守るために、特定の制限や責任が発生します。具体的には、ソフトウェアを再頒布する場合、受領者にも同じ権利を保証し、ソースコードの入手を可能にする必要があります。私たちは著作権とこの契約書を通じてユーザーの権利を保護しています。また、ソフトウェアの品質や特許に関する問題についての責任を排除し、それが明確に理解されるようにしています。ソフトウェア特許の問題についても、プログラムを独占的にしないように取り決めています。
複製、頒布、改変に関する条件と制約
0この契約書は、複製、頒布、改変に関することのみを取り扱い、『プログラム』の実行自体やその他の活動に制限は置かない。しかし、『プログラム』の出力結果が派生物として扱われる場合はこの契約書の範疇となる。この契約書がどのような場面で適用されるかは、『プログラム』の機能による。
1あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良いし、希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良い。
2あなたは自分の『プログラム』を改変して、それに基づく新しい著作物を作成し、頒布することができますが、以下の条件を全て満たす必要があります:
a) どのファイルを変更したかと変更した日時を明確にした告示を加える。
b) 『プログラム』の一部を含む、または『プログラム』から派生した著作物を頒布する場合、それを無償で第三者に利用許諾する必要がある。
c) 改変されたプログラムが対話的に実行される際に、適切な著作権表示や無保証であることなどの情報を印刷または画面表示する必要がある。
3a) 著作物とともに、『プログラム』の完全な機械読取り可能なソースコードを同梱する。このソースコードも上述の条件を満たす形で頒布する必要がある。
b) 著作物とともに、少なくとも3年間有効な書面の形で、物理的なコストを超えない手数料で『プログラム』のソースコードを提供する旨の申し出を添付する。このソースコードも上述の条件を満たす形で頒布する必要がある。
c) あなたが頒布を非営利で行い、かつ上述のbの条件で提供されたオブジェクトコードや実行形式のプログラムしか手に入れていない場合、そのソースコードの提供に関する情報を提供する。
4あなたは、この契約書で明確に許可されている場合を除き、『プログラム』を複製、改変、サブライセンス、または頒布することはできません。
この契約書の条件を違反して『プログラム』を複製、改変、サブライセンス、または頒布する試みは無効であり、そのような行為はあなたのこの契約書に基づく権利を自動的に終了させます。
しかし、あなたから『プログラム』のコピーまたは権利を正当に取得し、この契約書の条件に従っている第三者のライセンスは、その第三者が契約の条件を守っている限り、終了されることはありません。
どんなときv2で、どんなときv3?
GPLv2 (GNU General Public License version 2) と GPLv3 は、フリーソフトウェア財団によって公開されたフリーソフトウェアのライセンスです。どちらもオープンソースプロジェクトのライセンスとして非常に人気がありますが、それぞれには異なる特性や条項があります。以下に、それぞれのライセンスを選ぶべき状況や特性を示します:
GPLv2:
互換性: 既存のプロジェクトが GPLv2 でライセンスされていて、そのライセンスを変更したくない場合。
シンプルさ: GPLv2はGPLv3よりも簡潔であり、読解がしやすいと感じる人もいます。
リンクの自由: GPLv3には、特定のハードウェアのロックに関する制約が含まれていますが、GPLv2にはそのような制約はありません。
GPLv3:
特許: GPLv3は、特許関連の問題をより詳しく取り扱っています。これにより、利用者は特許権の侵害からより良く保護されます。
Tivoization: GPLv3はTivoization(ハードウェア上でのソフトウェアの制約)を防ぐ条項を含んでいます。これにより、GPLv3の下でリリースされたソフトウェアは、特定のハードウェアでの実行を制限することはできません。
互換性: 他のライセンスとの互換性を向上させるための条項がいくつか追加されています。
DRM: GPLv3は、DRM (Digital Rights Management) を追加することでソフトウェアの自由を制限する行為を禁じています。
どちらのライセンスを選ぶかは、プロジェクトの要件や目的によって異なります。GPLv3の追加的な保護機能や条項を必要とする場合、GPLv3を選択すると良いでしょう。一方、GPLv2のシンプルさや特定の互換性を重視する場合はGPLv2を選択すると良いでしょう。
お願い致します
コメント