切捨御免(きりすてごめん、斬捨御免)とは苗字帯刀と並ぶ江戸時代の身分事象である。別名を無礼討(ち)(ぶれいうち)とも。
近世において武士が耐え難い(無礼)を受けた時は、切っても処罰されないとされる。これは当時の江戸幕府の法律である(公事方御定書)71条追加条によって明記されている。ただしその判定は厳格であり基本的に命懸けの権利であった。証拠が認められない限り死刑となる可能性が大きかったため、処罰を免れる例は極めてまれであった。
斬り捨て御免は正当防衛的な行為と認識されていた。しかし、それはあくまで建前であり、喧嘩による斬り捨て御免も(無礼討ち)として処理されていた。西洋では近代以前には決闘による名誉回復があったが、これに対して日本の切捨御免は、幕藩体制を維持するための観点から認められていたと考えられている。
あくまでも正当防衛の一環であると認識されているため、結果的に相手が死ぬことはあっても、とどめを刺さないのが通例である。また無礼な行為とそれに対する切捨御免は連続している必要があり、以前行われた無礼を蒸し返しての切捨御免は処罰の対象となった。
なお(切捨御免)という言葉は江戸時代のものではなく史料においては
(手討)(打捨)などと表現されているにすぎない
ある言動や行為を(無礼(火)(当時は、(不法)(慮外)とも表現された)なものとみなすかどうかは個人によって相違があったと考えられるが、幕府や藩によって手討ちの対象たりうると認可された(無礼)は、2段階より構成されたと考えられる
武士に故意に衝突、及び妨害行為があった場合、これら一連の行為や言動が(無礼)(慮外)なものととらえられている
無礼討ちには、武士に対する名誉侵害の回復という要素と、その生命を脅かす攻撃から自身の身を守る正当防衛の要素が含まれていた
斬った後は速やかに役所に届出を行うことどのような事情があったにせよ、人一人斬った責任の重みのため、20日以上に及ぶ自宅謹慎を申し付けられること
斬った際の証拠品を検分のため一時押収されること無礼な行為とそれに対する正当性を立証する証人も必要とされる
など、適用の条件は厳格であった。
証人がいないなど、切捨御免として認定されない場合、その武士は処分を受け最悪、切腹も申し付けられず斬首刑を受け、家の取り潰しと財産没収が行われる可能性が大いにあった。そのため、本人謹慎中は家人及び郎党など家来・仲間が証人を血眼になって探すが、見つかりそうにない場合、評定の沙汰、裁判を待たずして自ら切腹する者が絶えなかった。無礼討ちを行おうとしたが、相手に逃亡された場合なども不名誉とされ処罰の対象であった。
また、上意討ち・無礼打ちに理不尽を感じた者は、両者にどのような身分差があれど(たとえ上司であっても)、たとえ殺すことになっても刃向かうことも許された。むしろ討たれる者が士分の場合、何も抵抗せずにただ無礼打ちされた場合は、(不心得者である)とされてしまい、生き延びた場合でもお家の士分の剥奪、家財屋敷の没収など厳しい処分が待っていたため、無礼打ちする方・受ける方双方命懸けで臨まねばならなかった。そのため、下士が上意討ちをする場合、まず討つ相手に脇差を持たせてけしかけ、刃向かわせてから即座に斬る、という場合もあった。
ただし、このような騎士道的な態度が裏目に出ることもある。尾張藩家臣、朋飼佐平治は路上で町人と突き当たった。佐平治が咎めたのにもかかわらず、町人は無視してそのまま立ち去ろうとした。佐平治は無腰の町人を手打ちにするのを不本意と考え、自らの脇差を相手に渡して果たし合いの形式をとろうとしたが、町人はその脇差を持ったまま遁走し、(余れ佐平治をふみたり(打ち負かす))と触れ回った。悪評を立てられた佐平治は出奔を余儀なくされたとされ、その後は復讐を行ったともされている。
また、他領の領民に対する危害行為は、たとえ正当防衛である切捨御免の結果であったとしても、その領民が属する封建領主への敵対的行為とされる恐れがあった。つまり、幕府直轄地である江戸で町民に危害を加えた場合は、江戸幕府への反逆行為とみなされる恐れがあった。このため諸藩は江戸在勤者に対し、直接切捨御免には言及していないものの、(町民と諍いを起こさずにくれぐれも自重すべき)旨の訓令をたびたび発した記録が残っている。このため、簡単には斬れない事情を知っていた町民の中には、粋をてらったり、度胸試しのために故意に武士を挑発する言動をする者もいたという。そのようなトラブルを避けるために江戸中期以降にはこのような芝居小屋・銭湯などの大抵の公共施設では刀を預ける刀架所が下足所の横に設けられた。また諸大名家は江戸町奉行の与力・同心には毎年のように付け届けを行っており、彼らは正規の俸禄に数倍に相当する実収入を得ていた。
以上のように切捨御免は武士の特権としては認められてはいたものの、気ままに実行出来るようなものではなく、正当なものと認定されなかった場合のリスクも高かったため、実際に切捨御免を行い、認められた事案はそれほど多くはない。
主人が不都合をしでかした家来を斬る場合も無礼討(上意討ち)という。この場合の家来には武士のみならず中間や下男下女などの武士以外の奉公人も含まれた(理論的には日雇いの奉公人も対象となった)。主従関係に基づく無礼討ちでは、主人が有する家臣への懲罰権の行使と考えられたため上述のような厳格な規定は適用されず、殺害自体の刑事責任も問われなかった。ただし、家来に対する管理能力に問題があるとみなされ(家中不取締)として御役御免や閉門といった処分を受けることもあった。また正当防衛ではなく懲罰であるため、とどめを刺すことも行われた。
よく時代劇では簡単に無礼打ちが
おこなわれますが、実際には無礼をおこなったか確認出来ない場合は斬った武士にも厳しい罰則があったみたいです。また、無礼打ちを認められた武士でも被害者家族・親族にずっと敵討ちとして命を狙われたり、所属している藩から、無礼打ちをおこなった厄介な家臣として疎まれたりしたと思います。藩としても平和な江戸の秩序を乱した輩は厄介な存在以外の何者でもなかったと思います。
如何に江戸時代の日本が平和だったか開幕見えますね(´^ω^`)!
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