交付にないものを買ってはならない根拠はない

9月20日の電話の前半をテープ起こししました。

流用の一般的な定義・条件はない

「差し戻しをですね、拝見しました」
事務局「ああ、まぁ、ご満足の・・いくものかどうかと・・」
「いえ、これで十分です。流用に関して4回くらい聞いているのですけれども、定義に関して、やはり、お書きいただいていないですよね?」
事務局「え、いや、この・・」
「一般的な条件については個別の事例が発生する中でお答えしますということは、一般的な条件というのは基本的にないと思ってよろしいのですよね?」
事務局「偉そうな言い方で大変申し訳ないんですけれども、これ以上書く文字にするのが難しいんですけれども・・業者都合という言葉を書かせていただきました。業者都合ということが一つのキーワードと思っていただきたく、そんなことを以前何回か口頭でも申し上げていると思うんですけども、事業者様の判断というか選択ではなく、事業者様が選択できないところで、業者のえーなんというか、事業者様にとっては仕方がないところで業者様が値段を上げてきたので、こちらについては、あのー、お認めいたしました。」
「そういうことだとは思うのですけれども、一般的な条件とか一般的な定義についてはお書きいただいていないので、それは明文化されたものはないということで解釈してもよろしいですよね?」
事務局「それについては『はい』ということで、力強くいうことではございませんけれども・・、あのー、はい、あのー、まぁ、そういう明文化されていないものに基づいて判断しているのかといわれると、また、これこれこれこれというのは、どうなりましょうかという話にはなるのですけれども、ん、難しいところにまた入っていくのですけれども、あのー、個別の判断ということでさせていただいているということが、あのー、事務局の答えてあったというふうにとらえていただいて、残念ながら構いません。ということで、そのとおりでございます」

流用について小括

事務局が言うには、10%以内の流用を認めるかどうかについて一般的な定義や条件はなく、個別の判断で行っているということです。それが事業者の判断や選択できないところで行われたことであれば認めるそうですが、そのことが書かれた規約はないとのことです。

交付決定より増額してよいかどうか

「今回、最後の理由書にも書いたのですけれども、実装業者、実際にはんだ付けする業者さんが使ったわけです。これは事業者としてコントロールできる状況ではないと書いたのですが、これは認めないと」
事務局「残念ながらそこが、私がいうのも本当に私も状況を全く把握しきれているわけではないのですけれども、作業業者、実装業者様に発注する際に、事業者様が、先に入荷したものから使うのかという順番について管理していただけるとよろしかったのかと思うところでございます」
「これでも業者都合にならないのですかね?」
事務局「そうですね・・」
「この辺のところをどうするかというのも明文化した規約はないと。しかも、交付決定から増額したものを認めないという規約もない、と。そういう文書の規約もない、と。すべてないんですよね、何も?前の差し戻しを見ると交付決定から1円は増額を認めないと、そういうことが書いてあって、そこに根拠となる規定もないというふうに書いてありましたよね」
事務局「交付決定より増額ということで、まぁ、増額といいますか、ま、もちろんあの、これは、おわかりのことなので申し上げることではないんですが、ええ、C合計ですね、交付決定金額総額からの増額はないということはご理解いただけると思うんですけれども、ただ、あの、そういう中の流用という言葉で内藤様もおっしゃっていて、他で減額があり、諸々の理由で私たちも事業計画に支障というか影響がないものとして例のあの部分であるとか、あのまぁ、お買い求めにならなかった部分もあり、交付金額のCの金額が余力といいますか使える部分があるのでということでおっしゃっているわけで、その中で、例のこの9月13日にご回答いたしました部分については、あのー、同一の業者がいったん輸入の中で使い切って新たに入荷するところで上がったということに関しては残についてはありますけれども、増額を認めさせていただきました。ので、ないということではないということでご理解をいただけるものかと」
「ないということではないというのは、そうなんですけれども。金額の大きいほうが否認されているということが、私としてはちょっと不本意ではあるわけです。」
事務局「はぁぁぁーー」
「私としても早く終わらせたんですけれども、あのですね、ょっと、これ以上話をしても堂々巡りになってしまうので、この件はちょっとおいておきまして。」

(この後、「事務局の指示は虚偽の申請では?」という議論になる。詳細は昨日のブログへ)

増額について小括

交付決定金額総額からの増額はできないが、その中で事業計画に影響がないように減額した余力を他のことに使えるかというと、一部認めた(98個の件=9000円程度)から、一切の流用を認めないわけではない。

まとめ

つまり、流用について、

  • 事業計画に影響がない範囲で、ある項目を減額してできた余力を、他の項目に使うのが流用である。

  • 流用についてどういう場合に認めるか、一般的な定義や条件が書かれた根拠規定はなく、事務局が個別に判断して認めるか認めないかを決める。

  • 流用を認めるかどうかは事業者都合でないことがポイントになるが、事業者都合なら認めないという根拠規定もない。

です。
9000円程度の流用を認めたから、それが流用を認めた事例として捉えろというのも腹が立ちます。320個の件(27000円)のほうは認めなかったのですから。

明文化された規定もないのに、すべて事務局内の個別判断で行って、事業者の補助金額を減らす方向に操作していることが、行政手続きとして許されるのでしょうか?

これから実績報告をする皆様へ

これから実績報告で戦う皆さん、ぜひ「流用」を使ってみてください。
手引きや交付規定では認められている事業者の権利ですが、事務局は基本的には認めない方針です。しかし、根拠規定も何もなく協議(=上の人の意見)で決めているので、その判断はいつかぼろを出すでしょう。


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第6回事業再構築補助金の採択事業者です。このnoteでは事務局とのやりとりの記録を書いていきます。交付申請や実績報告を理不尽な理由で差し戻しされて対応に困っている方の参考になることができれば幸いです。 法律を味方に付けて事務局と戦う「同人誌」も出版しました!
交付にないものを買ってはならない根拠はない|なひたふ(事業再構築補助金差し戻し対策マニュアル)
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