身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳の手続きはどうすればいい?障害者手帳の申請方法をわかりやすく紹介します!
更新 2024/06/28 公開 2019/05/30
更新 2024/06/28 公開 2019/05/30
障害者手帳を取得すると、様々な支援やサービスを受けることができます。とはいえ、障害者手帳を取得するために、まず何をすればいいのか分からない方もいるのではないでしょうか。一人で申請するのは困難だと感じている方もいるかもしれません。しかし、市区町村窓口や医療機関に相談をしながら進めていけば、手続きは難しくありません。ここでは障害者手帳の申請方法を、図解を用いて簡単に説明します。
「障害者手帳」とは、障害のある人が取得することができる手帳の総称です。取得することで、受けられる支援やサービスは共通する部分が数多くあります。 また、障害者雇用枠での就職を考えている方は、障害者手帳の取得が必須となります。
障害者手帳の申請方法は難しいのではないかと敬遠しがちですが、申請方法自体はそれほど複雑ではありません。手帳取得の可否や等級は、手帳の種別によって異なりますが、医師の診断書や意見書、面談を元に判定されます。障害者本人の申請方法によって受理されるかどうか決まるわけではないので、気負わずに申請しましょう。
お住まいの市区町村窓口に相談しましょう。病院などでも、診察料金内で相談に乗ってくれる場合もあります。
本人が手帳の申請を行うのが難しい場合、代理人に申請手続きを代行してもらえます。家族だけでなく、医療機関職員など(ソーシャルワーカーなど)が申請を行うことができます。また、費用はかかりますが、行政書士や社会保険労務士へ依頼する方法もあります。
障害者手帳は「精神障害者保健福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳」の3種類あります。それぞれに対象となる障害・疾患が定められ、判定基準により等級が定められています。
身体障害と知的障害がそれぞれある場合など、複数の手帳の対象となる場合にはそれぞれ別に申請して取得することもできます。
手帳の種類ごとに申請方法は異なります。この記事ではそれぞれの手帳の申請方法を紹介します。

9月
10月
精神障害者保健福祉手帳を取得するためには、初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。まずは初診日を確認し、6ヶ月後以降に市町村窓口で診断書を書いてもらうための用紙をもらいに行きましょう。ホームページからダウンロードできる場合もあります。主治医に診断書を書いてもらったら、市区町村窓口に書類を提出します。
申請書…市区町村窓口で入手します。
診断書…市区町村窓口で入手した用紙に医師に書いてもらいます。 ※診断書は精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後に作成され、かつ診断書作成日から3ヶ月以内に申請する必要があります。
本人の写真(縦4cm×横3cm)
申請に基づく審査で等級が決定され、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。申請から発行までは、約2ヶ月程度かかります。
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まずは市区町村窓口で、「診断書・意見書」を記入するための用紙を入手し、必要書類を準備します。「診断書・意見書」を記入できるのは都道府県知事が指定した指定医です。すでに病院に通っている場合、かかりつけ医が指定医かどうかは、書類を入手する際に窓口で聞くと調べてくれます。必要な書類をまとめたら、市区町村窓口に提出します。
申請書…市区町村窓口で入手します。
診断書…市区町村窓口で用紙を入手し、医師に記入してもらいます。診断書発行費用については事前に医療機関に確認しておくとよいでしょう
本人の写真(縦4cm×横3cm)
マイナンバーがわかる書類
申請に基づく審査で取得の可否や等級が決定され、身体障害者手帳が交付されます。 申請から発行までは、約1ヶ月程度かかります。
療育手帳の制度は自治体によって異なります。そのため名称や申請方法も違います。療育手帳の名称の自治体も多いですが、東京都では愛の手帳、名古屋市では愛護手帳など、別の名称の場合もあります。
自治体によって名称や制度、申請方法が違います。まずはお住まいの市区町村の担当窓口に相談し、申請方法や必要書類を確認しましょう。市区町村の窓口から直接、判定機関に申請書を送付してくれる自治体もあります。また、遠方に住んでいる人のために、県内各地で相談、判定を行っている自治体もあります。
申請者が18歳未満か18歳以上かで、判定を行う機関が変わります。18歳未満の判定は児童相談所で行われます。18歳以上の判定は知的障害者更生相談所で行われます。判定を受ける際は、本人に加えて、子どもの頃の様子を話すことができる方の同行が必要です。難しい場合、福祉事務所等の担当者が、発達期に関する情報の収集と判定の立会いを行います。
申請書 …市区町村窓口でもらえます
印鑑
本人の写真…縦4cm×横3cm
母子手帳や幼少期の様子がわかる資料…自治体によっては求められるところもあります
必要書類は都道府県によって異なる場合があるので確認しましょう。
申請に基づく審査で等級が決定され、療育手帳が交付されます。申請から発行までは、約2ヶ月程度かかります。
持ち物など揃えるものも多くありますが、必要なものは一つずつ揃えていけば大丈夫です。 役所の窓口に問い合わせることに抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、遠慮せずに聞きましょう。また、障害者手帳は障害に該当しなくなったり、必要なくなったりした場合には返還することもできます。例えば、精神障害者保険福祉手帳は2年に一度更新があり、その際に再発行しないという選択を自分で決めることも可能です。
今、支援が必要な場合には、ぜひ障害者手帳の取得を検討し、適切な支援を受ける足がかりにしてください。
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