灰豚(一兆・圓王)@mura_butaFollowClick to Follow mura_buta東京地裁と大阪地裁で、ほぼ同一の表現と背景で開示の是非が分かれている時点で、発信者情報開示請求の制度は見直されるべきで、開示の要件の一つ「権利侵害の明白性」という部分の文言を見直すか、「開示を受けるべき理由」を厳格化するかどちらかだと思う。Translate post4:31 PM · Sep 22, 2024·197Views1Repost6Likes