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開示請求が認められている時点で既にいくらかの賠償は確定です。0か1以上かの争いではそもそもありません。日本の刑事裁判と同じで、起訴された時点で有罪99.9%確定で、あとは実刑か執行猶予かという問題。そこで実刑ほぼ確の事件を執行猶予に持ち込んだらやはり実質勝訴だとは思います。