犯した罪の有/無、科すべき刑罰の内容を審理・決定するのは、刑事裁判。 今回の民事裁判では、 「訴状で示されたX上での被告の投稿は、社会通念上許容される限度を超えており、違法性が強く、原告の名誉感情を著しく侵害する不法行為である」 との判断を裁判所が示したことが、ポイントですね。
Quote
いつかのそらびと
@tsvqFEuZuY5rGU1
民事の損害賠償請求裁判の判決を「有罪」とか言っている人達、見てるの恥ずかしいから発言する前にちゃんと勉強して。和解じゃ折り合い合わないから支払ってもらう金額を決める裁判であって、刑罰とか付かないから。