JASRACとの件時系列まとめ

・2024/3/9
 
Youtubeチャンネル”音極道Music”に、Creepy Nutsの大ヒット曲"Bling  Bang Bang Born"の解説動画
 『Bling-Bang-Bang-Bornが奇跡の名曲すぎるので解説せずにはいられな
 くなった』(以下、動画1と言います)をUP   
https://www.youtube.com/watch?v=iAcf1sN1-ts

  • 2024/3/11
    この日の夜、動画1にContentIDの申し立て(カバーソング認識)がされてる事を確認。この時の申し立て対象範囲は動画のオープニング冒頭から約20秒間。申し立て人を確認すると、JASRACとなっていた。JASRACから直の申し立ては初めての経験だった (JASRACは2023年6月まで米国企業Muserk  Rights managementという会社に外部委託していた)。

  • 2024/3/12
    翌日、ContentID申し立てによるこちらの収益分配が0%らしきことに気が付き、急遽対応を決定。あらためてContentIDを確認してみると申し立て対象範囲が3ヶ所に増えていた。元から対象となっていた
    ①オープニング冒頭20秒間 
    https://www.youtube.com/watch?v=3t8cy83xCWA
    に加えて
    ②動画1:12~1:16   
    https://www.youtube.com/watch?v=3t8cy83xCWA&t=72s
    ③動画1:43~1:51   
    https://www.youtube.com/watch?v=3t8cy83xCWA&t=103s
    新たに加わった②③については言いがかりといっていいレベルで到底受け入れられるものではなかった
    とりあえず①の冒頭20秒の部分をYouTube管理画面からミュート処理を開始した。Youtube管理画面上ツールでの音声編集は完了するまで非常に時間がかかるため、この日はここで終了。

  • 2024/3/13
    翌日確認してみると、ミュート処理が完了して①部分が申し立て対象から外れた。そして②は何もしてないのになぜか申し立てから消えていた
    結果的に、残った③の部分に対してContentIDの異議申し立てを行った。申し立て理由は『著作権法第32条の引用にあたる』為とした
    ContentIDの異議申し立ては、30日以内に権利者側がリアクションしなかった場合自動的に(異議申し立てが)認められるのでリミットは4月12日の午前。

  • 2024/4/9
    リミットまで差し迫った4月9日になって異議申し立てが却下された旨の連絡が入る。通常、却下の場合は申し立て後一週間以内に連絡がくるのでこのリミットぎりぎりの却下通知は本当に驚いたし、引用というこちらの主張を却下したJASRACは正気の沙汰ではないと感じた。即座に再審査請求を行った
    もしContentIDの対象範囲1:43~1:51の部分が引用として認められないのであれば、引用など事実上不可能になってしまう」と、再審査請求の際のコメントで強調した。
    再審査請求は、動画制作者側が対抗措置として取れる最後の手段で、この請求が認められなかった場合、自動的にその動画は削除されさらにアカウントにペナルティが1つ付いてしまう。請求する側にとっても大きな覚悟が必要な申し立てになる。また再審査請求された側(JASRAC)は7日以内に何らかの措置をとる必要がある。

  • 2024/4/15
    YouTubeから、再審査請求が不承認となったと通知がくる。
    本来ならこの時点で動画は削除されかつこちらのチャンネルにペナルティが付くはずだったが、JASRAC側が削除措置まで7日間の猶予期間を設定してきた。動画が削除されてしまうとJASRAC側もこの動画の収益を取り損ねてしまうからであり、こういうムーブからも彼らが収益を最優先しているのが垣間見える。
    7日以内に再審査請求を取り下げると動画は削除されず、チャンネルにもペナルティは付かない。これは端的に言うと「すべてをあきらめて屈服せよ」というJASRAC側からのメッセージ。もう一度冷静になって一晩熟考した。結論は、この件をこのままあきらめて屈服してしまうという事だけは100%あり得ないということ。この件は自分の人生を賭けてでも納得のいく形で決着を着けるという決意が固まった。
    YouTube上での対抗手段は再審査請求が最期になるので、ここから先は裁判ということになる。JASRACを提訴するという決意がこの時固まった

  • 2024/4/17
    著作権関連に強い某法律事務所に相談の電話をかけた。「とりあえずお請けできるか協議して4月19日までに折り返し連絡する」との約束を取り付けた。

  • 2024/4/18
    前日相談した法律事務所より連絡が入り、「担当弁護士も決まりお請けできます」とのこと。まずは委任契約書の取り交わしが必要と言われた。費用について確認すると時間単価2万5千円と言われ、率直に「費用面が現状最大のネックです。費用の目途が立ち次第また連絡します」と伝えた。そのまま2024年9月19日現在、まだ連絡できていない。

  • 2024/4/19
    JASRACを提訴する意志が固まったので、とりあえずYouTubeにてこちらからの再審査請求を取り下げた。これで動画削除とチャンネルへのペナルティはひとまず回避した。

  • 2024/4/24
    上記ContentIDにおいてカバーソング認識にも関わらずこちらの収益が0(ゼロ)になっている点について、YouTubeサポートに問い合わせた。
    曰く「権利者側で動画制作者への配分をゼロに設定することは可能」という回答を得た。
    すると、なんとこの日から突然動画1の収益が配分されるようになった(配分比率は不明)。サポートへ問い合わせた事との関連は不明だが、これも不審な動きに感じた。

  • 2024年5月上旬
    当該ContentIDの申し立て権利者がいつの間にかJASRACからSONY MUSIC PUBLISHINGに変わっていることに気づく。もしかすると収益配分が始まった4月24日の時点で変わっていた可能性もある。いずれにしても不可解な動き。

  • 2024/5/17
    Youtubeチャンネル音極道Musicに、『JASRACを提訴します 皆様の力をお貸しください』という動画(以下、動画2とします)をUPhttps://youtu.be/FOwVk0OHjFQ 
     動画内で、事の経緯とこちらの主張(JASRACのContentID申し立て部分は著作権法第32条1項の引用にあたるものであり、申し立ては不当である)について改めて訴えた。
    訴訟費用に充てるためのカンパを募ること、この情報を拡散すること、の2つを目的にUPした動画だったが、世間の注目を集めるには至らず。※2024年9月19日現在でこの動画の視聴回数は6,627回、カンパは12名の方から計¥111,000 。

  • 2024/6/19
    YouTube上で再審査請求がJASRACによって不承認にされてから2ヶ月が経過した6月19日、突然JASRACからメールが送られてきた
    以下実際のメール全文を紹介する(太字は音極道による)。
    全文ここから------------------------------------------------------------------
    「音極道様(J2kawa 様)
    JASRACネットメディア部です。メールにて失礼いたします。
    音極道様がYouTubeにアップロードされた動画 「Bling-Bang-Bang-Bornが奇跡の名曲すぎるので解説せずにはいられなくなった」(https://www.youtube.com/watch?v=iAcf1sN1-ts&t=64s 以下「本件動画」といいます。)について、ご連絡いたしました。 現在、当協会は管理著作物である「Bling-Bang-Bang-Born」(以下「本件著作物」といいます。)の著作権に基づき、本件動画に対して「Content IDの申し立て」を行っております。音極道様が投稿された別の動画等を拝見し、当協会の対応にについて一部誤解が生じていることを確認したため、補足のご説明をいたします
    上記動画に対する最初の申し立ての時点において、本件動画には下記3箇所で本件著作物が利用されており、これらの箇所が申し立ての対象となりました。音極道様の動画では「申し立て箇所は②(のみ)」と指摘されていますが、当初の申し立ては①~③となります。
    ①楽曲と歌詞の利用:動画冒頭から19秒頃まで
    ②マリンバ演奏:1分43秒から1分50秒頃まで
    ③マリンバ演奏:4分9秒から4分16秒頃まで

    音極道様は、上記の申し立ての後、①の楽曲部分(音声)をミュートした上で本件動画のアップロードを現在まで継続しておられます。これは②及び③の利用については引用(著作権法32条)に該当し自由利用が認められるので、①の音声をミュートすることにより本件動画に本件著作物の著作権が及ばなくなるとのご判断に基づく措置と理解しております。 しかし、上記のとおり①の箇所には本件著作物の楽曲のみならず歌詞も利用されております。たしかに、②及び③の部分については当協会としても引用に該当し得るものと考えておりますが、①における歌詞の利用については、本件動画の内容に照らして必要性を欠くため引用(32条)には該当せず、本件著作物の著作権が及ぶものと当協会は判断しております。当協会が現在も本件動画に対する「Content IDの申し立て」を維持している理由はこの点にあります。 現在、①のミュートに伴い①部分の申し立てが外れ、②及び③の申し立てが続いています。これはYouTubeの仕様によるもので、上記のとおり当協会の考えを正確に反映したものではありません。このような表示がなされたことによって音極道様の誤解を招いた点について、お詫び申し上げます。 なお、別の動画で、「Content IDの申し立て」に伴う投稿者収益への影響についての言及がございました。著作権者による「Content IDの申し立て」により、YouTubeパートナープログラムに参加している動画クリエイターが得る収益の条件に変更が生じる場合があります。詳細は、音極道様とYouTubeとの契約及びYouTubeの収益化ポリシー等でご確認くださいますようお願いいたします。 以上の次第ですので、本件動画については、①の部分の歌詞表示をカットいただくか、ぼかしを入れていただく等の措置をとっていただければ、当協会としては本件動画に対する前記申し立てを取り下げる意向でありますので、善処方につきご検討くださるよう何とぞお願いいたします
    JASRACネットメディア部」」
    ------------------------------------------------------------------全文ここまで

  • 2024/7/1
    JASRACからの申し出に従い、動画1冒頭の歌詞表示部分(動画冒頭20秒)をまるごとカットした。
    その上でJASRACに歌詞表示部分のカット対応を完了した旨メールにて報告した。

  • 2024/7/2
    Youtube上にて、動画1に対するのContentID申し立てが取り下げられた。

  • 2024/7/16
    動画1のオープニング20秒を確認できるオリジナルバージョンをYoutubeに限定公開動画としてアップ。

関連リンク
JASRACとの裁判費用カンパのお願い
JASRACを提訴します 皆様の力をお貸しください(YouTube動画)
JASRACとの件、状況の整理と今後について



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