流用の条件について最後の質問
今回の差し戻しのjGrants文書にも流用の条件について書かれていませんでした。なぜ、流用が認められる条件について文書で書き記さないのか、わからないですね。
そういったことを理由書に書いて、再申請しました。
今回の理由書の議題は2つです。
流用に関すること
いい加減しつこいと思われるかもしれませんが、書いてくれるまで何度でも聞きます。
8月28日から、少しずつ削られて9月10日までにかなり減額になったのだけど、やっぱり8月28日が正しかったので、その時の状態に戻そうと私は言っています。
窓口担当者の悲鳴に似た溜息が聞こえてきそうですが、同情はしません。
仕事ですから。
事務局には究極の選択を求めています。
320個の部品の流用を認め9月10日の状態で確定させるか
8月28日の状態に戻して流用の定義や法議論をするか
前者(事務局は早く終わらせたい)ならば、これ以上の差し戻しをせずに、約30000円減額しない9月10日の状態で確定させる必要があります。
後者(事務局は引き延ばしたい)ならば、裁判になっても事務局が正しいと主張できるだけの根拠ある理由を考えて差し戻さなければなりません。
さあ、どっちになるでしょう。
320個の部品の流用に関すること
「件」にはフリガナを振っておきます。くだんと読みます。
この部品の使用数や廃棄数をどちらの部品に付けるかで見解の相違があるのですが、調べてみると、いままで口頭での指示でした。
事務局の指示に従って言われるがままに修正すると、補助金額が減って損をするのですが、事業者の意思による修正ものだと追認されないようにするためにも、表6-3の記載方式で事務局からの指示をいただきたいと思っています。
事務局が文書で修正内容を指示して、そのとおりにしなければ確定通知に進めないというのであれば不本意ながら修正してクローズします。私ももう時間をかけたくないのが本心です。
さて、どうなるか
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